コラム

【コラム】令和元年度の査察の概要

2020-06-16

国税庁は6月11日,令和元年度(H31.4~R2.3)の査察の概要を公表しました。

査察はマルサともいわれ名称は聞いたことはあるかと思います。
名称は聞いたことがあるとしても、実際に経験したケースはないものと思います。

われわれが普段接するのは税務調査です。通常は会社や個人宅で実施調査がおこなわれ、申告内容の確認とその是正が目的で、あくまでも任意調査が建前です。

税務調査といっても様々で、通常の一般的な調査の他に、他に調査に入った会社との取引内容の整合性を確認する反面調査、申告に不備が多い場合や不正が見込まれる場合に細部にわたり行われる調査として特管調査や各国税局の料調調査などがあります。

特に料調調査は多人数で会社の本・支店の事務所やオーナの居宅に一斉に入ることから、査察と手法が似ていますが、あくまでも法人税法等の各税法に基づく税務調査の範疇に入ります。

一方査察は事前の情報収集により多額の脱税が見込まれる場合に実施されます。
根拠となる法律も税法ではなく国税犯則取締法で、強制調査となります。

査察は裁判所の令状をとり、多人数で事務所や居宅などに入り、強制調査により証拠物件の差押えが行われます。質問調査権に基づいて聴取が行われ、必要に応じて検察庁に告発されます。

検察庁に告発される割合は大体60%~70%くらいですが、一度告発されると有罪率は一審では100%です。

脱税したお金の使途や保管場所は色々あるようですが、一度隠したお金を表に出して使うことは極めて難しく、脱税は割があわないと思っています。


脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保され、隠匿場所は様々でしたが、
○ 居宅内の和ダンスに作り込まれた隠し戸の中(法人税法違反)
○ 個人名義で契約したレンタル収納スペース内のスーツケースの中(法人税法違反)
に現金を隠していた事例などがありました

 

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【コラム】新型コロナウイルス対応休業支援金

2020-06-15

「新型コロナウイルス対応休業支援金」が6月12日に可決・成立しました。
この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられ、勤務先から休業手当を受け取れない従業員が自ら直接国に申請できるようにしたものです。

すでに、4月1日から9月30日までを緊急対応期間として雇用調整助成金の特例措置導入されています。しかし、つぎのような理由からあまり評判がよくありません。
・休業手当を支払う資金がない
・制度がわかりにくく申請が煩雑である
・相談窓口に電話がなかなか繋がらない

雇用調整助成金は、休業した従業員に賃金の60%以上の休業手当を支払った事業者に対して休業手当等の一部(一定の場合は全部)を国によって助成する制度です。

これに対して、休業支援金は休業手当を受け取れなかった従業員が自ら直接給付申請をする点に違いがあります。その概要はつぎのとおりです。
・対象期間は2020年4月1日~9月30日までの間の休業
・休業前給与の80%(月額33万円が上限)
・対象者は中小企業のみ
・パート・アルバイトも対象

なお、休業支援金の支給を受けた従業員の所得税については、雇用調整助成金と同様に非課税の扱いになります。

また会社については、会社都合で従業員を休業させた場合労働基準法に基づき休業手当の支給義務があるわけですが、一方では休業手当を支給しなかったことにより債務免除益が計上されるため、事実上課税関係は生じないものと思わまれます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【コラム】コロナ後の赤字法人の割合

2020-06-04

国税庁は先日(5月29日)に平成30年度分「会社標本調査」の結果を公表しました。この調査は毎年公表され、 今回で69回目となりました。
この調査による最近の欠損法人の割合は下記のとおりです。

区分 利益計上法人 欠損法人 合  計 欠損法人割合
平成20年度 740,533 1,856,575 2,597,108 71.5%
21 710,552 1,900,157 2,610,709 72.8%
22 702,553 1,877,801 2,580,354 72.8%
23 711,478 1,859,012 2,570,490 72.3%
24 749,731 1,776,253 2,525,984 70.3%
29 1,006,857 1,687,099 2,693,956 62.6%
30 1,032,670 1,692,623 2,725,293 62.1%
(構成比) (37.9) (62.1) (100.0)

(第6表 利益計上法人数・欠損法人数の推移 より転載)

この表を初めて見た人は驚かれるかも知れませんが、わが国の200万社を超える法人のうち黒字の法人はだいたい3割から4割弱で推移しています。残りは赤字の法人です。

例えば、平成30年の法人税収は約12兆円ですが、この12兆円は4割弱の黒字の法人が稼いだ結果なのです。

で、本題ですが、平成20年度(上記の表赤字の年)はリーマン・ショック※があった年です。いまでも時々話題になりますが、資産の大暴落がおき、当時の日経平均株価1万2,000円台から一気に6,000円台まで下落した年です。

※リーマン・ショック:2007年のアメリカ合衆国の住宅バブル崩壊をきっかけとして、サブプライム住宅ローン危機を始め、プライムローン、オークション・レート証券、カードローン関連債券など多分野にわたる資産価格の暴落が起こっていた。(Wikipediaより)

上記表によれば、その後利益計上法人が増加に転じてリーマン・ショック時に戻ったのが平成24年ですから、それまでに3年(上記の表21年~23年ピンクの年)の期間を要しています。

今回の新型コロナウイルスの感染拡大が経済に及ぼす影響は、リーマン・ショックの匹敵する、いやそれ以上、リーマンの比ではないなどいろいろといわれています。

日本経済が元の姿に戻るのは、おそらく3年とか5年とかあるいはそれ以上の時間を要するかも知れません。

 

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【コラム】withコロナと飲食店

2020-06-03

飲食店でも一人あたりの客単価が低いビジネスモデルのお店の話です。これまでなら店にできるだけ多く人を入れ、しかもその回転をどれだけよくするかが勝負でした。それを前提にした店舗のレイアウト、スタッフ、マニュアルを用意してきました。

ところが、これからは、すくなくともしばらくは、withコロナです。テーブルの間隔は人が通れる幅ではなく、コロナの間隔(1メートル以上)になりました。否が応でも店舗内は濃密を避けなければなりません。つまり今までと真逆の経営を余儀なくされることになります。

思いつくのは客単価を上げる工夫をして、なんとか売上を維持する、これくらいでしょうか。
しかし、経営のプロは違います。


<回復を探る コロナ禍と財務>「席数8割でも利益」へ改革 サイゼリヤ社長 堀埜一成氏

「一つは固定費の削減だ。すぐできるのは営業時間外の作業など、売り上げを生まない『コストゾーン』の削減だ。従来は45分かかった閉店後の片づけは30分にできる。午後9時半にラストオーダーをとり、10時の閉店時には客と一緒に帰れます、というわけだ。次は開店前の準備時間を1時間から15分に減らす。これは不可能ではなく、調理方法を変えるなどすれば達成できる」(日経新聞 2020/06/03付)


いわば、製造業における「カイゼン」、乾いた雑巾を絞る、つまり現状のビジネスモデルの延長でこのwithコロナを乗り越えようというものです。やはりプロの経営者は知恵と覚悟が違います。

∞∞ 吉岡 ∞∞

【コラム】家賃支援給付金

2020-06-02

第2次補正予算案は、来週月曜日(6月8日)に国会で審議入り、政府与党は金曜日(6月12日)にも成立をめざしているそうです。
この補正予算の目玉の一つが家賃支援給付金だろうと思います。

売り上げがなくても固定費は生じます。中小企業の固定費で大きいものは、人件費と家賃ですが、一応人件費は雇用調整助成金等で手当がされています。家賃については自治体によっては手当をしているところもあるようですが、国の政策としては未だでした。

この家賃の補助として、家賃支援給付金ができます。法人で最大600万円(6カ月分)、個人事業者で最大300万円(6ヶ月分)給付され、中小企業にとってはかなり思い切った金額となっています。

給付の対象となるのは、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少が、以下のいずれかに該当する者です。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

法人の場合は、支払家賃75万円/月までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付で上限額が100万円/月になります。その6カ月分で600万円が上限となります。

個人の場合は、支払家賃37.5万円/月までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付で上限額が50万円/月になります。その6ヶ月分で300万円が上限となります。

フリーランスなどで自宅が賃貸、そこで事業されているような場合どうなるか今のところわかりません。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

【コラム】withコロナ

2020-06-01

今朝の日経新聞(令和2年6月1日付)に「分散時代の一等地探れ」として、下記の記事がありました。


・・・1970年代までの個人消費は人の住む商店街が中心だったが、次第に駅前の大型店にシフト。1990年代はショッピングセンターや家電量販店など郊外型店舗が主役になる。

だが地方都市の人口が減ってくると2000年代には再び都心回帰。「駅ナカ」「駅チカ」に攻守交代する。多くの流通サービス企業は東京を中心とした大都市部でスケールメリットを得ようと出店拡大に走ったわけだ。一方、登場してきたばかりのインターネット販売への関心は薄かった。

そして今回、成長への前提条件がまたもや崩れる。テレワークに伴う「職住一体化」が原因だ。日立製作所が週2~3日出社で効率的に働ける制度を打ち出すなど、仮にコロナ感染が終息してもこの流れは続く。・・・


第一次オイルショック(1973年頃)を経験した人は、この記事をみて納得されたのではないでしょうか。お店の主役が、駅前商店街から駅前スーパーになり、その後郊外の大型店舗、モールに移り、それも飽和感が出てきたところで、このコロナ禍に見舞われました。

さて、このコロナを経験してつぎの主役はどうなるでしょうか。
新型コロナウイルスの感染拡大は大きな災害ではありましたが、通勤自粛要請による在宅勤務、飲食店の営業自粛に伴う会食の激減と家庭での食事の増加、週末・祭日の外出自粛など、改めて働き方、日常生活を見直すきっかけになりました。

つぎの主役のキーワードは、「with コロナ」だと思います。飲食店などは濃密を避けるため以前のように店に入れるだけ入れるような営業はできなくなると思います。つまり利益率が低い分客数で稼いでいたようなお店はこれからは厳しくなるのではないでしょうか。

また、半ば強制的に在宅勤務、対面営業の自粛を経験したわけですが、結局なんとかなってしまいました。
ある程度は元に戻ると思いますが、オフィスを中心とした不動産賃貸は物件の選別が進むかも知れません。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

【コラム】年金改革法の成立(私的年金)

2020-05-31

昨日(5月29日)年金改革法が成立により、イデコ(iDeCo)が改正されました。


■イデコへの加入可能年齢拡大
運用次第で将来の年金が変わるのが確定拠出年金(DC)。会社が掛け金を出すのが企業型で、自分で掛け金を出す個人型がイデコだ。運用時は非課税で増やせるほかイデコは掛け金が税金の対象からはずれ節税になる。イデコ加入は現在は60歳未満が対象だが22年5月から65歳未満に延びる。

■企業型DCとイデコの併用
22年10月からは規約変更なしでイデコが併用できる。会社掛け金とイデコの合計額が企業型DCの掛け金上限額の範囲内であることが条件だ。イデコの併用をきちんと活用するかどうかで、長期的には老後資産に大きな格差が生まれそうだ。(日経新聞 2020/05/30付より)


イデコに加入されるほとんどの方は自身の老後資金対策でしょうから、イデコの使い勝手がよくなることは歓迎すべきことだと思います。

イデコには、元本確保型と元本変動型の2種類あるようです。元本変動型の運用実績をネットで検索してみると、投資対象によってリターンが+40%を超えるものから、-30%近いものまで様々です。

元本確保型は主に定期預金などで運用されるようですが、口座管理手数料のかからない商品を選択しないと元本割れになってしまいます。
定期預金なら別にイデコでなくてもよいのではと思われるかもしれませんが、イデコの掛け金は個人の方の所得税・住民税の計算において社会保険料控除として所得控除の対象となります。

例えば、給与収入が500万円の方だと、給与所得控除後の所得金額は346万円です。この方の適用税率は20%(所得税10%、住民税10%)です。仮に10万円/年をイデコの元本確保型で運用したとすると、運用益はゼロでも、2万円税金が戻ってきます。

イデコは60歳を過ぎないと受け取ることができません。したがって、この税制上のメリットと引き換えに、長期間の資金拘束という不自由さをどう捉えるかだと思います。

掛け金10万円に対して2万円の税金の還付なので、運用利回りが20%という解説を見かけましたが、これは誤解をまねく表現ですね。

例えば、30歳から60歳までの30年間、毎年10万円を掛け金をかけたとしたら、掛け金総額が300万円、戻ってきた税金が60万円(2万円✕30年)です。したがって、運用利回り20%というのは、30年間という期間においてということになります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

【コラム】年金改革法の成立(公的年金)

2020-05-30

昨日(5月29日)年金改革法が成立しました。公厚生労働省が5年に1度実施する財政検証に基づくものだそうです。年金については門外漢ですが、新聞記事(日経新聞 2020/05/30付)をみての感想です。


■繰り上げ・繰り下げ受給
・・・繰り下げ・繰り上げの選択に迷う場合、終身でもらえる年金の本質は「長生きリスクに備える保険」であることを思い出したい。当面の資金に余裕があれば、繰り下げによる増額は長寿の安心材料になる。

-感想-
現行は、65歳以降1カ月繰り下げるごとに0.7%の割合で増額され、70歳まで(最高42%増額)です。これを75歳まで同じ0.7%の割合で増額(最高84%増額)できるとというものです。

新聞記事によると、繰り下げでもらわなかった金額を受給開始後の増額で取り戻せるのは、70歳受給開始なら82歳弱、75歳受給開始なら87歳弱だそうです。

自分の寿命のことはわかりませんが、82歳までの存命の確率と87歳までの存命の確率を考えると後者の方が低いはずです。にもかかわらず、増額割合が同じ0.7%というのはなんか変な気がします。


■短時間労働者の厚生年金加入
・・・厚生年金保険料は会社と折半。パートで働く女性などで新たに保険料負担が発生する場合も、平均的な年齢まで生きれば将来の厚生年金の総受給額が保険料負担を上回りやすい。目先の負担を避けるためだけに勤務時間を20時間未満に調整するのは得策ではない。

-感想-
パート・アルバイトなどの短時間労働者の厚生年金加入は、現在は501人以上の会社です。これを、22年10月に101人以上に、24年10月に51人以上の会社に広げようというものです。

老後のことを考えれいい話なのかもしれませんが、会社員の妻など第3号被保険者は新たに年金保険料を負担しなければならず、とても額面どうりには受け取れません。


■在職老齢年金の基準緩和
・・・現在60~64歳では、月収と厚生年金の合計が28万円を超えると、超えた金額の半分が厚生年金から減額される。22年4月以降は基準が47万円になり減額される人は大きく減る。長く働くことの後押しになりそうだ。

-感想-
65歳以上は現行とかわりません。一言で言えば中途半端です。ちょっと前まで、人生100年時代で高齢者にも現役並みに働いてもらいたい、その後押しとして在職老齢年金はという制約をなくすんだということで検討していたと思います。結局、年金財政の問題があり、腰砕けとなりました。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

【コラム】第二次補正予算案

2020-05-28

昨日(27日)政府は2020年度第二次補正予算案を閣議決定し国会に提出し、今月30日にも成立の見通しとのことです。この第二次補正予算案のうち中小事業者への助成に関する項目を拾ってみました。

・雇用調整助成金が拡充されます。上限額が1人1日当たり8,330円でしたが15,000円(月額:33万円)まで引き上げます。適用期間は今年4月から6月まででしたが、9月末まで延長されます。なお、解雇を行わない中小企業には全額を助成するとしています。

・国が休業手当を直接給付する制度を創設します。中小企業で働く人が対象で、給付率は休業前の賃金の8割(上限額:月額33万円)とし、適用期間は今年4月から9月末までとなっています。

・店舗などの家賃支援給付金制度を創設します。対象となるのは売り上げが去年と比較して、一月当たり50%以上減少した事業者、又は3か月で30%以上減少した事業者です。

中堅・中小企業は月額50万円、個人事業主は月額25万円が上限とされ、原則、賃料の3分の2を半年間給付するとしています。また、複数の店舗を借りている事業者には、上限額が中堅・中小企業は月額100万円、個人事業主は月額50万円に引き上げられます。

・持続化給付金の対象者を拡大します。今年1月から3月末までに創業した事業者で、いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上減少した場合も対象になります。

・文化芸術・スポーツ団体やフリーランスの活動継続・再開を支援するため、活動継続・技能向上等支援事業を創設されます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【コラム】通知カードの廃止

2020-05-27

だれもが手にした通知カード、その新規発行が、令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードいわれてもピンと来ない方は、総務省のHP ⇒ こちら をクリックしてください。

廃止といわれていますが、直ちに無効になるわけではなく、新規の発行が廃止されたということのようです。


既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。総務省HPより。


したがって、転居すると住民票の住所と異なってしまうので使えなくなってしまいます。また、紛失すると再発行が出来なくなりました。なお、5月25日以降に出生や国外転入などの場合は、国が発行する「個人番号通知書」で新しいマイナンバーが通知される予定とのことです。

今後は、通知カード以外でマイナンバーを証明する書類としてはつぎでしょうか。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・上記、個人番号通知書

新型コロナウイルスの問題で最近はあまり取り上げられなくなりましたが、2020年9月~2021年3月末までの間に、マイナンバーカード所有者に、25%のポイント還元(最大5,000円)が行われることになっています。

未だにマイナンバーの普及率は16.0%(2020/4/1現在)程度だそうですが、事務手続きが混雑する前にマイナンバーカードの取得をしておいた方がよいかも知れません。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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