生前対策

まず相続税額の試算をしてみることをお勧めします

相続税額の試算は、税理士などの専門家に計算してもらうのがよいのですが、ご自身でも、相続人の数、配偶者の有無、財産から債務を引いた正味の財産の額がわかれば、おおよその相続税額は国税庁のホームページを参考に計算することもできます。

金融資産で納税資金がカバーできているか確認をします

相続税の納税は金銭で納付することが原則です。

財産のなかの金融資産(預貯金、上場有価証券、死亡保険金など)の額から今後の生活資金を差し引いた残額が、相続税の納税資金となります。

もし不足するようなら、将来不動産などの一部売却も視野に入れておかなければなりません。

また、財産に換金性のあるものがない場合は、延納や物納による納税を検討することになります。

相続税の節税について検討します

相続税の節税対策は、生前に贈与をして相続財産を減らすか、相続財産の組み替えをして相続税評価額を引き下げるかです。

ただし、何ごともバランスが大切です。
贈与をしすぎたため預貯金が少なくなり生活が窮屈になってしまったり、大きな不動産を取得したため相続財産が不動産の塊になったりしないよう注意しましょう。

非課税制度などをつかって生前に贈与する

暦年贈与

暦年贈与の基礎控除額110万円/年を利用して、毎年110万円より少し多い金額を贈与して申告・納税します。

時間はかかりますが相続税の節税方法としてよくおこなわれています。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産やこれを取得するための金銭の贈与を受けた場合、配偶者控除として2,000万円まで贈与税がかかりません。

住宅取得等資金の贈与

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、下記金額が非課税となります。
1.下記2以外の場合

住宅用の家屋の新築等
に係る契約の締結日
省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成 27 年 12 月 31 日まで 1,500 万円 1,000 万円
平成 28 年 1 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで
1,200 万円 700 万円
令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 12 月 31 日まで
1,000 万円 500 万円

2.住宅用の家屋の消費税率が 10%である場合

住宅用の家屋の新築等
に係る契約の締結日
省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで
3,000 万円 2,500 万円
令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで
1,500 万円 1,000 万円


教育資金一括贈与

父母や祖父母などの直系尊属から孫等へ教育資金の一括贈与をした場合には、1,500万円までの金額は非課税となります。

結婚・子育て資金の一括贈与

父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の方に、結婚・子育て資金に充てるため、贈与により取得した金銭を銀行等に預入等をした場合には、1,000万円までの金額は非課税となります。

相続財産の組み替え

不動産の取得

土地の相続税評価で用いる路線価は、時価(公示価額)の80%、だといわれています。

また、建物の相続税評価は固定資産税評価をベースにおこないますが、固定資産税評価額は建築価額の60%前後だといわれています。

賃貸物件の場合、借家権相当部分さらに土地や建物の減額があります。

不動産を手持ちの資金や借入金で取得すれば、その取得価額と相続税評価額の差額分だけ節税効果があります。

生命保険金に加入

生命保険金は相続税の納税資金となるだけでなく、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税の非課税となります。

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー