財産評価

相続税や贈与税の計算のもとになるのが財産評価です

大雑把ないい方をすれば、相続税や贈与税の納税額は、取得した財産の評価額に税率を乗じて計算する、ということになります。
このように、相続税等の計算のもとになるのが財産評価であり、相続税等の計算上最も重要な作業ということができます。

財産評価は時価によることとされていますが、具体的な評価方法については、相続税法や国税庁が公表している財産評価基本通達によって定められています。

宅地の評価は路線価方式と倍率方式の二つの方法があります

相続財産の中で最も多くを占めるのは宅地や農地などの土地です。
中でも宅地は金額が高額になりがちですので、財産評価をするうえで最も重要な財産といえるでしょう。

宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式の二つの方式が定められています。

路線価方式は評価対象となる宅地の面する路線に付された路線価(㎡あたりの評価額)に地積を乗じて評価する方式で、市街地の宅地を評価する場合に使われます。

倍率方式は評価対象となる宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて評価する方法です。

評価対象となる宅地が路線価方式と倍率方式のいずれの方式によるかは、各国税局が公開している路線価図や倍率表を見ればわかります。

なお、貸宅地、借地権、貸家の敷地、地形が不整形な宅地などは、これらの事情を評価額に反映するための調整計算が必要です。

家屋は固定資産税評価額と同額です

家屋の評価は固定資産税評価額に1.0倍の倍率を乗じて評価します。
倍率が1.0ですから、固定資産税評価額と相続税等の評価額は同額です。

なお、家屋の評価にあたっても貸家の場合は調整計算が必要です。

取引相場のない株式は、株式を取得した人、会社の規模などによって評価方式が決まります

財産評価の中で最も難しく、しかも作業量が多くなるのが取引相場のない株式です。

まずは評価方式を決める必要がありますが、株式を取得した人が同族株主か同族株主以外の株主かによって価方式が異なります。
同族株主以外の株主は特例的な評価方式である配当還元方式によって評価することができます。

一方同族株主の場合は、会社の規模によって評価方式が決まります。
大会社であれば類似業種比準方式、小会社であれば純資産方式、大会社と小会社の間にある中会社は類似業種比方式と純資産価額方式の併用方式によって評価します。

詳しくは、「自社株式の相続税評価」をご覧ください。

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー