小規模宅地等の特例

相続税課税において、事業用宅地や居住用宅地は相続人の生活の基盤となるとなることから、一定規模の小規模宅地等については相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合の減額を受けることができることになっています。

その概要は次のとおりです。

特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)

被相続人の居住の用に供されていた宅地等で次の者が取得した場合

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族
    この場合には、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることが必要です。
  3. 上記以外の親族で次の要件を満たす者

  • 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
  • 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
  • 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等で次の者が取得した場合

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人と生計を一にしていた親族
    この場合には、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが必要です。


特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額)

被相続人の事業の用(注1)に供されていた宅地等(注2)で次の要件を満たす場合

  1. その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
  2. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業(注1)の用に供されていた宅地等で次の要件を満たす場合

  1. 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。
  2. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

(注1)不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除かれます。

(注2)その相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等を除きます。ただし、事業の用に供される宅地等の相続税評価額のうちに占める建物、構築物、減価償却資産の割合が15%以上の事業を行っていた被相続人等の事業の用に供された宅地等については、この3年以内事業宅地等に該当しません。


特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで80%減額)

被相続人及び被相続人の親族等の保有割当が50%超の法人事業の用(注)に供されていた宅地等で次の要件を満たす場合

  1. 相続税の申告期限においてその法人の役員であること。
  2. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

(注)不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。


貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額)

被相続人の貸付事業(注1)の用に供されていた宅地等(注2)で次の要件を満たす場合

  1. その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
  2. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業(注1)の用に供されていた宅地等(注2)で次の要件を持たす場合

  1. 相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
  2. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

(注1)不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限ります。

(注2)相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除きます。ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き貸付事業を事業的規模で行っていた場合にはこの3年以内貸付宅地等に該当しません。


留意点

相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等については、この小規模宅地の特例の適用を受けることはできません。

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