自社株式の相続税評価

相続財産は財産評価基本通達で評価します

相続財産や贈与財産は、財産評価基本通達で評価します。

例えば土地には様々な価額があります。
実際の売買価額、国等が公共事業用地を取得する規準となる地価公示価額、相続税や贈与税の課税のための路線価額、固定資産税の課税のための固定資産税評価額があります。

財産評価基本通達では、このうち路線価を使いますが、土地は同じものが二つとしてありません。
商業地の土地なのか住宅地なのか、間口の広い土地なのか狭い土地なのか、奥行きの長い土地なのか短い土地なのかなど様々ですが、財産評価基本通達ではこれらについて評価方法が細かく定められています。

取引相場のない株式の評価は大変です

取引相場のない株式は、上場株式のように市場において時価が形成されていないにもかかわらず相続税の課税の対象となっています。

取引相場のない株式も相続税や贈与税の対象となり、その評価方法は財産評価基本通達において定められています。

取引相場のない株式の評価方法にあたっては財産評価基本通達では、会社の規模によってはその有する全ての資産・負債をひとつひとつ財産評価基本通達にしたがって評価しなければなりません。

不動産や有価証券などの資産を多数保有している会社は大変手間のかかる作業となります。

取引相場のない株式の評価の評価方式は2つです

相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

1 原則的評価方式

原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

  1. 大会社
    大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。
    類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の三つで比準して評価する方法です。
    なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。
  2. 小会社
    小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。
    純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
  3. 中会社
    中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

2 特例的な評価方式

取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主等が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。

配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

詳しくは国税庁HPよりをご参照ください。

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー