【コラム】新型コロナウイルス対応休業支援金

「新型コロナウイルス対応休業支援金」が6月12日に可決・成立しました。
この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられ、勤務先から休業手当を受け取れない従業員が自ら直接国に申請できるようにしたものです。

すでに、4月1日から9月30日までを緊急対応期間として雇用調整助成金の特例措置導入されています。しかし、つぎのような理由からあまり評判がよくありません。
・休業手当を支払う資金がない
・制度がわかりにくく申請が煩雑である
・相談窓口に電話がなかなか繋がらない

雇用調整助成金は、休業した従業員に賃金の60%以上の休業手当を支払った事業者に対して休業手当等の一部(一定の場合は全部)を国によって助成する制度です。

これに対して、休業支援金は休業手当を受け取れなかった従業員が自ら直接給付申請をする点に違いがあります。その概要はつぎのとおりです。
・対象期間は2020年4月1日~9月30日までの間の休業
・休業前給与の80%(月額33万円が上限)
・対象者は中小企業のみ
・パート・アルバイトも対象

なお、休業支援金の支給を受けた従業員の所得税については、雇用調整助成金と同様に非課税の扱いになります。

また会社については、会社都合で従業員を休業させた場合労働基準法に基づき休業手当の支給義務があるわけですが、一方では休業手当を支給しなかったことにより債務免除益が計上されるため、事実上課税関係は生じないものと思わまれます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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