争族対策

相続人を確認しましょう

配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族を親族といいます。

この親族のうち、だれが相続人になるかは民法で定められています。

相続人には順位があります

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位 死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

国税庁HP No.4132 相続人の範囲と法定相続分より

甥・姪も相続人になる場合があります

相続の第一順位の子供や孫、第二順位の父母や祖父などは、相続人同士が「知らない」ということはないでしょうが、第三順位となると「会ったこともない」人が相続人として現れるケースがでてまいります。

例えば、子供に恵まれず、ご主人のご両親は既に他界しているような場合で、ご主人が亡くなると、相続人は奥様とご主人の兄弟姉妹ということになります。
ご主人の兄弟姉妹も既になくなっていれば、その子供(甥・姪)が相続人となりますが、ご主人と疎遠だった兄弟の子供となると「会ったこともない」ケースがあろうかと思います。
会ったことのない甥・姪がご主人の財産を相続するということになってしまいます。

認知した子は相続人になります

結婚していない女性が子供産むと、その子は非嫡出子(婚外子)となります。

ご主人が奥様の知らないところでその子を認知していれば、その子はご主人の子供となります。
このような場合の相続は、まさに「会ったこともない」人が相続人として出現することになります。

争族が起こるケースは様々です

分割困難な財産

例えば、相続財産のほとんどが亡くなった母親の自宅で、長男夫婦が母親と同居していたような場合、相続財産の分割(現物分割)が困難です。
長男に預貯金が十分にあれば長男が自宅を相続し、次男には代償金を支払う(代償分割)といったことができます。
それができないような場合は、自宅を売って分配する(換価分割)ということになりますが、長男夫婦としては不満が残ります。

リーダーが不在

例えば、兄弟姉妹の中で、長男や長女の存在感があり、リーダーシップがとれるような場合は、比較的スムーズに遺産分割協議がと整います。

しかし、長男風・長女風を吹かし、他の兄弟を押さえ込み無理に遺産分割協議をまとめようとしたりすると、これを機に他の兄弟姉妹から過去のことも含めて思わぬ反発がでる場合があります。

相続人間が不仲

家族だから、兄弟姉妹だからといって必ずしも仲がよいとは限りません。

このような場合、もらえるものはもらう、つまり法定相続分を要求しがちです。

同居・介護への不満を抱えていたケース

長男だから、長女だからということで、親と同居し、あるいは親の介護を強いられます。
一つ屋根の下で、二世帯が住むということは相当なストレスです。
ましてや、寝たきりの親の介護、痴呆の親の介護をするとなると、心身共に大変な苦労を伴います。

他の兄弟姉妹は、盆暮れ正月ぐらいしか実家にいかず、親の介護を長男・長女に任せっきりといったような場合、日頃から長男・長女は不満を抱えていますので、いざ相続となると他の兄弟姉妹よりも多く要求します。

会ったこともない人が相続人となるケース

甥や姪、先妻との間の子、夫が認知した婚外子など会ったこともない人が相続人になる加わるケースがあります。

この場合、遠慮して表だった要求をしないケースもありますが、家族の事情など考慮してもらえないケースもあります。

生前に遺言をしておけば、死後自分の意思を実現させることができます

遺言は,遺言者の最終の意思表示で、その死後その意思を実現するための制度です。

この遺言により、例えば、つぎのようなことが可能です。

  • 既に両親は他界し、夫婦に子供がいない場合、法定相続分は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1となります。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言さえのこしておけば妻に財産の全部を相続させることが可能です。
  • 世話になった長男の嫁に財産を分けてやりたいとき、嫁は相続人ではありませんが、遺言で嫁にも財産を残してあげることができます。
  • 夫婦仲が悪く、むしろ長年連れ添った内縁の妻の方に多く財産を残してやりたいような場合、内縁の妻には相続権はありませんが、遺言で内縁の妻にも財産を残すことができます。
  • オーナ会社の株式や個人事業主の場合などは、複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になってしま場合があります。
    このような場合、遺言により後継者に株式や事業用財産が引き継がせることができます。
  • 兄弟仲が悪く遺産分割協議がまとまりそうもない場合、各相続人ごとに承継させる財産を決めておけば、相続を巡っての悲惨な骨肉の争いを回避できます。

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