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【所得税】NISA口座

2014-10-26

証券会社では、一般口座、特定口座(源泉あり・なし)、NISA口座の三種類の口座を開設することができます。申告の手続きは、これらの口座の種類によって異なります。
一般口座での上場株式等の譲渡や配当等は、自分で所得計算をして申告しなければなりません。特定口座で源泉有りなら、金融機関等で所得を計算して税金まで納めてもらえますが、それでも税金だけは納めなければなりません。
しかし、NISA口座なら、税金そのものがかかりません。
昨今なにかと話題の多いNISAですが、NISA口座は毎年100万円まで、最長5年間・最大500万円まで上場株式等の譲渡益や配当等が非課税となる制度です。ロールオーバーを使えば、非課税期間を事実上14年間にまで伸ばすことも可能です。ただし、非課税枠を使い残しても翌年に繰越しができない、譲渡で非課税枠が空いてもその年は再投資できないなど注意すべき点もあります。
NISAは、高配当の企業、応援したい企業、株主優待目的など株式を長期に保有する投資スタイルに向いている制度といえます。

【所得税】家族も一緒に赴任先に転居した場合のローン控除

2014-08-19

前回は、単身赴任の場合の住宅ローン控除の適用についてご説明しました。
今回は、ご家族も一緒に赴任先に転居した場合についてです。

【住む前に転勤した場合】
一度も住んでいないので、住宅ローン控除は受けられません。

【住んだ後に転勤した場合】
転居している間は住宅ローン控除を受けられませんが、次の手続きをすれば、転勤等から戻り再居住した後からは住宅ローン控除が受けられます。
①転居する日までに所定の届出書を税務署に提出
②再居住後の確定申告書に所定の書類を添付する
なお、居住開始年中に転居した場合は、再居住後最初の確定申告で住宅ローン控除を受ける手続をすれば、住宅ローン控除を受ける前の転居であっても受けられます。

【海外に転勤した場合】
海外に転勤した場合も国内の場合と同様の取扱いになります。

【所得税】単身赴任の場合の住宅ローン控除

2014-08-03

住宅ローン控除は、ローンで取得した住宅に年末まで引き続きに居住していなければ適用を受けることができません。したがって、転勤等があった場合の住宅ローン控除の取扱いが問題になります。このような場合にも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受け続けることができます。
今回は、単身赴任の場合についてご説明します。

【住む前に転勤した場合】
次の2つの要件を満たしていれば、単身赴任中も住宅ローン控除が受けられます。
①家族が取得後6か月以内にその家屋に住む
②転勤等から戻ってきたらその家に家族と同居する見込み

【住んだ後に転勤した場合】
次の2つの要件を満たしていれば、単身赴任中も住宅ローン控除が受けられます。
①家族が引き続きその家屋に住む
②転勤等から戻ってきたらその家に家族と同居する見込み

【海外に転勤した場合】
海外に転勤した場合も基本的には国内の場合と同様ですが、海外赴任期間中は日本に居住していないため適用がありません。

【コラム】確定申告をし忘れたら

2014-06-04

忙しい日々を送っていると、「つい、うっかり」といったことがままあります。
昨年から子会社の役員を兼務しそこからも給料を受け取っていた、原稿料や講演料がまとまってあった、生命保険の満期があった、兄弟で相続した不動産を兄任せで売却していたなど、確定申告をしなければならないけど「忘れていた」、あるいは「気にはなっていたけど気がつけば申告期限が過ぎていた」といったことがあります。
ところが、税務署には、所得税法などの法律にもとづきその支払者に支払を受ける者の氏名、住所、支払金額などの情報が「法定調書」という形で集まる仕組みなっています。また、不動産の場合は、登記所から有権移転やその移転の原因(譲渡、贈与、時効など)といった登記情報が税務署に提供されます。
このように税務署には様々情報が集まりますので、本人が忘れていても「○○についてのお尋ね」という書面が突然税務署から送られてくることがあります。
お尋ねが送られて来ても別に脱税をしたわけではありませんからあわてる必要はありません。まずは事実関係を書類(支払調書、契約書など)で確認して、お尋ねに対する回答を税務署に返信すると共に、申告の手続きをすればよいでしょう。
申告の仕方がわからない場合は、税務署や税理士に相談するとよいと思います。

【所得税】サラリーマンの経費

2014-04-30

日本のサラリーマンの数は非正規を含むと5千万人を超えるといわれています。サラリーマンの給与収入は、源泉徴収や年末調整といった手続きによって税務署にほぼ100%捕捉されています。
ところで、多くの方は普段あまり意識していないと思いますが、この給与収入にも経費が発生しています。具体的には、通勤費、図書費、研修費、交際費、スーツ等がこれに該当します。
これらの経費相当額は、原則として収入金額に応じて概算で求められます。これを給与所得控除といいますが、実はこれには給与収入に対する「勤務費用の概算控除」だけでなく、サラリーマンの収入の捕捉率が高いことなどを配慮した「負担調整のための特別控除」としての部分があるといわれています。
このうち勤務費用の概算控除部分を実額で計算してみると、実額の方が概算額より大きい場合、実額で計算してもよいことになっています。よく巷でサラリーマンのスーツや飲食費が経費になるというのはこの制度を適用した場合のことをいいます。
ただこれらの支出の多くは会社から補填されますので、ほとんどの方は、実額で計算するよりも概算計算によった方が有利だと思われます。

 

 

【コラム】相続財産を譲渡した場合の取得費加算の見直し

2014-03-31

平成27年1月1日以降に開始する相続から、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例が見直されます。
一般の方には馴染みが薄い制度かもしれませんが、土地等を処分して相続税の納税を考えておられる
方にとっては影響大です。
現行では相続税の申告期限後3年以内に相続した土地等を譲渡した場合には、譲渡所得の計算に当たって、相続した全ての土地等に対応する相続税額相当額を取得費に加算することができます。
これが平成27年1月1日以降に開始する相続から、譲渡した土地等に対応する相続税額相当額となります。
相続では相続人の方々のその後の生活に極力影響を及ぼさない相続税の納税プランが大切です。
土地等を譲渡して相続税の納税を考えておられる方は、納税プランをもう一度検討してみて下さい。

【コラム】二世帯住宅と小規模宅地等

2014-02-16

相続税の計算において、被相続人の自宅の敷地が特定居住用宅地等に
該当すれば240㎡(27年1月1日以降は330㎡)までその評価額の80%が
減額されます。
自宅が特定居住用宅地等の該当するか否かは、将来の相続税の負担に
大きな影響を及ぼします。
平成25年度の税制改正で、二世帯住宅の取扱いが変更されました。
それまでは、建物に内階段があるなど構造上互いが行き来できなければ
建物の敷地全体が小規模宅地等に該当しませんでした。
これが、平成26年年1月1日以降の相続から、構造上区分されている建物
であっても、区分登記していなければ敷地全体が小規模宅地等に該当する
ことになりました。
これから二世帯住宅を建てようとする方は、専門家と相談しながら建築を
進めた方がよいでしょう。

【コラム】ゴルフ会員権の売却損は26年3月末までに

2014-01-22

別荘、書画、骨とう、貴金属などの生活に通常必要でない資産について生じた損失は
他の所得と損益通算できませんが、この生活に通常必要でない資産の範囲にゴルフ会員権や
リゾート会員権が加えられる見込です。
その適用時期が26年4月1日以降におこなう譲渡等となっていますのでご注意下さい。

【ご挨拶】年頭のご挨拶を申し上げます

2014-01-06

旧年中は格別のご高配を賜り、誠に有難うございました。
新たな気持ちで職員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

【コラム】国外財産調書の提出が始まります

2013-12-31

平成26年から「国外財産調書」の提出が始まります。これは、その年の12月31日において5千万円を超える国外財産を有する人は、翌年の3月15日までに申告する制度です。提出がない場合等には罰則規定があります。
これとよく似た制度に「財産及び債務の明細書」の提出がありますが、こちらには罰則規定がないためその提出が十分とはいえないのが現状です。

税務署では以前から、銀行から税務署宛に提出されている「国外送金等調書」により、国外財産を所有していそうな人達をある程度は把握していました。現に、平成25年の所得税の税務調査でも、調査官がこの「国外送金等調書」と帳簿類とを照合する姿が散見されました。
これが、この「国外財産調書」制度により、さらに強化されることになります。

さて悩ましいのは、相当以前から国外財産を所有していて所得があるにもかかわらず申告をしてこなかった場合です。これからはキチンと申告するにしても、「国外財産調書」を提出すると過去の申告との整合性がとれず、提出しないと永遠に申告漏れとなってしまうからです。
一ついえることは、法律を作る人達は驚くほどいろいろなケースを想定していますので、そういう悩ましい人達が出てくるということは織り込み済みだということです。

なお、「国外財産調書」はその年の12月31日おいて5千万円を超える国外財産を有する人が対象となっているため、所得がない人も対象となっています。つまり、国外財産にかかる所得のみならず、相続・贈与財産の把握も目的としているということです。

 

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