【所得税】家族も一緒に赴任先に転居した場合のローン控除

前回は、単身赴任の場合の住宅ローン控除の適用についてご説明しました。
今回は、ご家族も一緒に赴任先に転居した場合についてです。

【住む前に転勤した場合】
一度も住んでいないので、住宅ローン控除は受けられません。

【住んだ後に転勤した場合】
転居している間は住宅ローン控除を受けられませんが、次の手続きをすれば、転勤等から戻り再居住した後からは住宅ローン控除が受けられます。
①転居する日までに所定の届出書を税務署に提出
②再居住後の確定申告書に所定の書類を添付する
なお、居住開始年中に転居した場合は、再居住後最初の確定申告で住宅ローン控除を受ける手続をすれば、住宅ローン控除を受ける前の転居であっても受けられます。

【海外に転勤した場合】
海外に転勤した場合も国内の場合と同様の取扱いになります。

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