【コラム】相続財産を譲渡した場合の取得費加算の見直し

平成27年1月1日以降に開始する相続から、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例が見直されます。
一般の方には馴染みが薄い制度かもしれませんが、土地等を処分して相続税の納税を考えておられる
方にとっては影響大です。
現行では相続税の申告期限後3年以内に相続した土地等を譲渡した場合には、譲渡所得の計算に当たって、相続した全ての土地等に対応する相続税額相当額を取得費に加算することができます。
これが平成27年1月1日以降に開始する相続から、譲渡した土地等に対応する相続税額相当額となります。
相続では相続人の方々のその後の生活に極力影響を及ぼさない相続税の納税プランが大切です。
土地等を譲渡して相続税の納税を考えておられる方は、納税プランをもう一度検討してみて下さい。

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