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【コラム】書類の発信主義と到達主義
意思表示の効力が発生する時期には、相手方に到達した時とする「到達主義」と、その発信の時とする「発信主義」があります。
民法では、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。(民法97①)」として到達主義を原則としています。
税務申告や届け出書類にこの「到達主義」厳密に適用してしまいますと、期限間近の納税申告書や届出書等の書類は怖くて郵送による提出はできなくなってしまいます。
なぜなら、期限後申告になったり、定められた期限までに届出書が届いていないため予定していた制度の適用が受けられなくなる恐れがあるためです。
まず申告書関係ですが、これは従来より民法の定めに関わらず、国税通則法22条で「発信主義定」が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされてきました。
しかし、それ以外の届け出関係書類は民法の「到達主義」が適用されていました。
そのため、どうしても地理的な有利不利や郵便事情による影響がありました。
そこで平成18年度の税制改正で、上記国税通則法はつぎのように赤字部分が追加されました。
第22条 郵送等に係る納税申告書等の提出時期 納税申告書(・・・)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(・・・)にその提出がされたものとみなす。 |
この改正により、ほとんどの書類について発信主義が適用されることになりました。
詳しくは国税庁HP👈クリックをご参照ください。
このように通信日付印が期限までに申告書や書類等を提出した証になるため、多額の納税申告書や重要な届出書は簡易書留やなどで送ることをお勧めします。
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【所得税】在宅勤務、通信費の半額非課税
通信費の半額非課税 社員のテレワーク補助 政府が基準明示 在宅定着を後押し
国税庁の指針では、在宅勤務をした日数分の通信費のうち、2分の1は仕事で使ったものと認める。残りは私用などとみなす。月30日のうち半分の15日を在宅で勤務すれば、通信費全体の4分の1が非課税となる。電気料金も目安を示し、業務で使った自宅の部屋の床面積などで水準が決まる仕組みにする。(日経 2021/01/15)
ところで、給与所得には給与収入から差し引く給与所得控除があります。これには、給与収入に応じた概算によるもの((国税庁HP👈クリック)と実額を控除する特定支出控除(国税庁HP👈クリック)があります。
概算額で控除すること理由は下記ですが、最大の理由は、①の必要経費の個別的認定が困難だからでしょう。
①必要経費の個別的認定が困難であるため
②給与所得が勤労性所得であってその担税力が資産性所得や資産勤労結合所得より低いこと
③給与所得の捕捉率が他の所得よりも高いこと
④給与所得はその支払のたびごとに源泉徴収されるのに対し,事業所得等は二回にわたり予定納税するのみであるため利息相当額を調整する必要のあること
「通信費の半額非課税」にケチをつける気持ちは毛頭ありませんが、もしこの通信費が給与収入を得るための経費だとすると、理屈の上では非課税とする理由はないことになります。
会社などの使用者から支払われるものもののうち給与以外には下記のものがあるとされています。
①福利厚生費としての支出
②使用者にとっての業務遂行のための費用としての支出
③本来の職務外の行為に対するものとしての贈与としての支出等
(フリンジ・ベネフィット課税の強化に関する一考察👈クリック)
そこで改めて給与収入から実額控除する特定支出項目を見てみると、「通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費及び勤務必要経費」となっていて会社に務めることによって不可避な費用や自己研鑽費用となっています。
概算控除は、これらの費用項目を予定し、概算的に求めたものと考えられます。
一方、在宅勤務に伴う通信費は業務命令によるもので、出張旅費などと同じく会社の業務遂行上必要な費用です。
このように考えると、在宅勤務に伴う通信費の業務使用分は当然に給与課税されるものではないといえます。
「通信費の半額非課税」というのは、通信費の家事部分と会社の業務遂行部分の区分を簡便に計算できるようにしたものといえます。
なお、国税庁より「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)👈クリック」が既に公表されています。
このFAQでは、在宅勤務に事務用品等の支給、通信費の業務使用部分の具体的計算方法、電気料金の計算方法、従業員がレンタルオフィスを使用した場合などについて取り扱いが明らかにされています。
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【コラム】未成年者が相続人
父(母)が若くして亡くなると、未成年者が相続人になる場合があります。
それ以外にも、祖父(祖母)が孫を養子縁組していていると、孫も子として相続人になります。
また、祖父(祖母)が亡くなったが、祖父(祖母)よりも先に父がなくなっていたために代襲相続人として未成年者の孫が相続人になるというケースも考えられます。
相続が発生した場合、遺言書がない場合は共同相続人間で遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割協議は法律行為に当たります。
ところが、未成年者は法律行為ができません。
そこで未成年者が法律行為を行う場合は、法定代理人を立てることになります。
未成年者の法定代理人は、通常親権者である父母がなります。
民法5(未成年者の法律行為) ①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。・・・。 : 民法818(親権者) ①成年に達しない子は、父母の親権に服する。 : 民法824(財産の管理及び代表) ①親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 : |
未成年の子の父(母)も相続人の場合、未成年の子との間で利益相反の関係になってしまいます。
例えば、父が亡くなった場合の相続人は妻とその子ですが、妻自身が相続人であるとともに未成年の子の法定代理人になってしまうケースです。
このような場合は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人の申立てて、裁判所に特別代理人の選任が認めて貰う必要があります。
通常は、未成年の子の祖父母に特別代理人はなってもらうことが多いようです。
祖父母が既に亡くなっている、あるいは認知症などの理由で特別代理人になれないといった場合は、夫(妻)の兄弟などの親戚になってもらうか、費用がかかるけれども弁護士などの専門家になってもらうことになります。
遺産分割に期限がないので、子供が成人するまで遺産分割を留保するという考え方もあります。
しかし、遺産分割を行わないと不動産の名義変更ができませんし、銀行預金の引き出しも難しくなります。
特別代理人の候補がいない場合、万一に備えて夫婦がそれぞれ「財産は法定相続分とする遺言書」を用意しておけばこのようなことを回避できるのではないでしょうか。
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【贈与税】路線価の補正(国税庁12月発表)
路線価は1月1日時点での地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度とされています。令和2年分の路線価は令和2年7月1日付けで公表ました。
路線価が公表される前から、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い地価の下落が予想されたことから、路線価が公表された後その見直し(補正)があるのではないかといわれていました。
ところが政府・日銀の金融政策により資金供給が潤沢に供給されたこともあって、地価は予想されたほどの値下がりをしませんでした。
国税庁は、全国の地価を次のように分析し、令和2年1月~6月までの間では20%以上の下落はなかったとして、路線価の見直し(補正)はしないとアナウンスしました。
:
2 国土交通省より発表された都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価について、全国平均では、全用途平均は 0.6%の下落、また、令和2年1月以降の半年間(地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率は、住宅地は 0.4%の下落、商業地は 1.4%の下落とされております。
3 加えて、当庁が行った調査(外部専門家に委託)でも、1月から6月までの間に、相続等(・・・)により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できませんでしたので、1月から 6 月までの相続等については、路線価等の補正は行いません(・・・)。
(令和2年10月国税庁HP👈クリック)
その後国税庁は、令和2年9月までに、大阪市中央区の宗右衛門町など(日経2021/01/6)大幅に地価が下落した地域があったとして路線価の見直し(補正)をするとしました。おそらく、東京では浅草などの観光地も対象になるのではないかと思います。
:
(2) 令和2年7月から9月までの期間については、令和3年1月下旬の公表を予定しています。
(3) 令和2年 10 月から 12 月までの期間については、令和3年4月の公表を予定しています。
それに先立って、令和3年1月下旬に路線価等が時価を上回る可能性がある地域を公表します。(令和2年12月国税庁HP👈クリック)
国税庁の発表によると、見直し(補正の)の対象となった地域の土地等の令和2年分の贈与税の申告・納付期限は、つぎのようになるようです。
贈与の時期 | 路線価 | 補正の公表時期 | 申告・納付期限 |
令和2年1月~6月 | 補正なし | - | 令和3年3月15日 |
令和2年7月~9月 | 補正あり | 令和3年1月下旬公表 | 令和3年3月15日 |
令和2年10月~12月 | 補正あり | ・令和3年1月下旬対象地域を公表 ・令和3年4月公表 |
公表の日(令和3年4月を予定)から2か月以内 |
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【コラム】これからの25年
日本経済新聞によると、明治政府が国の方向性を示した五箇条の御誓文が1870年、その75年後が太平洋戦争の敗戦の年1945年、そして新型コロナウイルスがその75年後の2020年だそうです。
そのほかにも様々な周期説があって、その中に25年単位説(東大大学院情報学環の吉見俊哉教授)というのもあるそうです。
この根拠となっているのは、「親と子の平均的な時間距離である25年という世代の間隔」で、ある影響力のある世代(「戦中派」「団塊の世代」「バブル世代」)が衰えると、その25年後の次の世代が影響力を発揮するとのことです。(日経 2021/01/04)
周期説の真偽はわかりませんが、なるほどここ20年~30年の間に生活環境は様変わりしました。
・Windows95が出たのかが1995年(25年前)、
・Googleが設立されたのが1998年で日本で事業を開始したのが2005年~2006年(20年前)、
・Amazonが設立されたのが1994年で日本語サイトができたのが2000年(20年前)、
・AppleのiPhoneの初代が2007年で日本では3Gからで2008年(12年前)です。
(以上、Wikipediaを参考にしました。)
おもしろいのは金利で、25年前の1995年の短期プライムレート(最優遇貸出金利)は1.625%で、その後大きな変動はなく2020年も1.475%です。ちなみに1990年(平成2年)がピークで8.0%です。(日本銀行、長・短期プライムレート(主要行)の推移より)
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により日常生活が一変しました。
会社への通勤、顧客への訪問・出張などの移動が制限される中、多くの企業で働き方が見直されました。在宅によるリモートワークやZOOMなどの通信による面談が定着しつつあります。
さらに、多くの人が集まることを前提とした飲食店や観光事業などは、ビジネスモデルそのものの見直しを迫られています。
一方では、人間の無制限な経済活動によりこのままでは地球の持続可能性が危ぶまれているとして、SDGs「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」が数年前から徐々に注目されてきています。
政府は、新型コロナウイルスのワクチンを今年の6月までに8千万人分(2回接種)用意し、うまくすれば7月21日からの東京オリンピックまでに1億人分のワクチンを確保できるとしています。
オリンピックが予定通り開催されるかどうかはわかりませんが、ワクチンの効果がありコロナに打ち勝つことができれば、それに越したことがありません。
しかし、コロナウイルスが変異を繰り返し収束しないことも現時点では視野に入れておく必要があリます。
幸いコロナ対策として、当分の間は日銀により十分な資金供給され、低金利も続くものと思われます。
2021年は、コロナと共存する、あるいは環境に配慮したビジネスモデルを模索していく年になると思います。
もちろん、われわれ税理士事務所も例外ではありません。
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法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
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【お知らせ】2021年 新年のご挨拶
新年、おめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
たくさんのお客様との出逢い支えられ、心より感謝申しあげます。
本年も変わらぬお引き立て、一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士法人熊谷事務所
所長 吉岡 幸治

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法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
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【おしらせ】年末・年始休業のお知らせ
日ごろより 税理士法人熊谷事務所 をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当事務所は、下記の期間、年末年始のお休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
期間:2020年12月28日(月)~2021年1月4日(月)
なお、休業期間中に頂きましたお電話やメールへのお返事は、2021年1月5日(火)以降より順次ご対応させていただきます。
来る年も、スタッフ一同、心を新たに、皆様のお役に立てますよう努めてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
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【贈与税】直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税の見直し
直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、ある程度まとまった金額を非課税で贈与できること、相続開始前3年以内の贈与加算の対象にならないことから使い勝手のよい制度です。
この制度の非課税額が来年の4月1日から減額されることになっていましたが、据え置かれることになりました。
併せて、ローン控除の改正と同様に床面積要件も緩和されれます。
[改正の内容]
■非課税限度額
令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。
住宅の種類 | 消費税率の区分 | 令和3年(2021年) | |
1月~3月 | 4月~12月 | ||
良質な住宅家屋 | 消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 | 1,500万円 | 改正後:1,500万円 |
改正前:1,200万円 | |||
上記以外の住宅用家屋の新築等 | 1,000万円 | 改正後:1,000万円 | |
改正前:800万円 | |||
上記以外の住宅用家屋 | 消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 | 1,000万円 | 改正後:1,000万円 |
改正前:700万円 | |||
上記以外の住宅用家屋の新築等 | 500万円 | 改正後:500万円 | |
改正前:300万円 |
■床面積要件
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げる。
現行 | 改正後 | ||
合計所得金額: 2,000万円以下 |
床面積が50㎡以上240㎡以下であること | 合計所得金額:1,000万円超2,000万円以下 | 床面積が50㎡以上240㎡以下であること |
合計所得金額:1,000万円以下 | 床面積が40㎡以上240㎡以下であること |
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【贈与税】教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し
教育資金(・・・)の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、孫等が受贈者である場合に贈与者死亡時の残高に係る相続税額の2割加算が適用されないこと等が節税的な利用につながっているとの指摘を踏まえ、格差の固定化の防止等の観点から所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。(令和3年度 税制改正大綱18頁)
教育資金の一括贈与の非課税制度は、節税の視点からは次の2つの特徴がありました。
・贈与者の死亡前3年以内の贈与に係る管理残額(教育資金として使い終わっていない残額)のみ相続税の課税の対象とすればよいこと(措法70条の2の2⑩本文、二)
・受贈者が孫・ひ孫で一親等の血族でないものであっても、いわゆる2割加算の適用がないこと(同法、四)
税制改正大綱では、これが節税的な利用につながっているから見直すとしていますが、このことはこの制度創設当時から予定していたことだったと思います。
つまり、あえて厳しくしなかった。当時の税制改正の雰囲気は、(少々節税に使われても)高齢者に偏っている富を若年者に移転させようということだったと思います。
今回の改正で、軸足を格差是正に軸足を移したのだと思います。
[改正の内容]
■2年延長
制度の適用期間が令和3年3月31日までであったものが2年間延長されます。
■課税対象の拡大
贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす。
現行 | 改正 |
贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象 | 原則、全ての贈与※に係る残額が相続税の対象 |
※ただし、次の場合を除く。
・ 23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
■2割加算の適用
贈与者の子以外の直系卑属(孫・ひ孫)に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
現行 | 改正 |
2割加算の適用なし (贈与者の死亡前3年以内の贈与に係る管理残額にのみ相続税の対象) |
2割加算の適用あり (原則、全ての贈与に係る残額が相続税の対象) |
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【所得税】住宅ローン控除の見直し
令和3年度の税制改正大綱によりますと、ローン控除に関しては、住宅への入居期限が今年の年末(令和2年12月31日)までとなっているのを、新型コロナウイルスの影響で期限までに入居できない場合も配慮して2年延長するとしています。
併せて、合計所得金額1,000万円以下の人に限り、床面積40㎡から50㎡までの住宅もローン控除の対象となりました。
また、会計検査院から指摘を受けていました控除の額(年末のローン残高の1%)の見直しにつきましては、年末時点のローン残高の1%とその年に支払った利息の総額のいずれか低い方の金額とする方向でこの次令和4年度の税制改正で見直すことになりました。
[概要]
住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとする。
[ポイント]
■入居時期
令和3年1月1日~令和4年12月31日までの間に居住の用に供すること。
■住宅の契約時期
特別特例取得※に該当する住宅の取得等であること。
※消費税等の税率が 10%である場合の住宅の取得等で、次の期間内に契約がされているものをいう。
住宅の区分 | 住宅の契約時期 |
居住用家屋の新築 | 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
居住用家屋で建築後使用されたことのないもの、既存住宅の取得、増改築等 | 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで |
■床面積要件の緩和
床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の追加適用された。
従前 | 追加 | |
床面積要件 | 50㎡以上 | 40㎡以上50㎡未満 |
合計所得要件 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 |
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