【贈与税】直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税の見直し

直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、ある程度まとまった金額を非課税で贈与できること、相続開始前3年以内の贈与加算の対象にならないことから使い勝手のよい制度です。

この制度の非課税額が来年の4月1日から減額されることになっていましたが、据え置かれることになりました。

併せて、ローン控除の改正と同様に床面積要件も緩和されれます。


[改正の内容]
■非課税限度額
令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。

住宅の種類 消費税率の区分 令和3年(2021年)
1月~3月 4月~12月
良質な住宅家屋 消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 1,500万円 改正後:1,500万円
改正前:1,200万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 1,000万円 改正後:1,000万円
改正前:800万円
上記以外の住宅用家屋 消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 1,000万円 改正後:1,000万円
改正前:700万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 500万円 改正後:500万円
改正前:300万円

■床面積要件
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げる。

現行 改正後
合計所得金額:
2,000万円以下
床面積が50㎡以上240㎡以下であること 合計所得金額:1,000万円超2,000万円以下 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
合計所得金額:1,000万円以下 床面積が40㎡以上240㎡以下であること

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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