Author Archive

【相続税】新型コロナウイルスと相続税の申告期限の延長

2020-05-17

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う申告期限の延長は、個人の確定申告や法人の決算・申告の期限だけでなく、相続税の申告期限も対象となっています。


相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ

問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。


しかしながら、相続税の申告は、税理士に依頼すればすぐにできるものではありません。今は新型コロナウイルスという非常事態ですが平時の場合は、相続が開始すると、財産と債務を調査し債務超過が判明し相続したくないなどの場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続を放棄の手続きをしなければなりません。

また、4ヶ月以内に被相続人の準確定申告をしなければなりません。そして、相続開始後10ヶ月後には相続税の申告・納付をしなければなりません。配偶者の税額の軽減の特例小規模宅地等の特例などの適用を受けるためには、申告期限までに遺産分割協議書の作成を済ませておかなければなりません。

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由があるとしても、「やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内」でこれらの相続税の申告手続きを行うのは困難です。また、事情によっては弁護士や司法書士の力を借りなければならない局面も出てくるかもしれません。

相続が発生したら、新型コロナウイルスの問題はあるにしても早めに専門家にコンタクトをとることをすすめします。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

 

【相続税・贈与税】新型コロナウイルスと同族株式の評価

2020-05-16

まずは、今週水曜日の日経新聞から。


【トヨタ、8割減益】
トヨタ自動車は12日、2021年3月期の連結営業利益(国際会計基準)が前期比80%減の5000億円になりそうだと発表した。販売の正常化は年末以降との見通しを前提に、世界販売台数の計画を前期比15%減の890万台とした。
・・・・
・・・・
同日発表した20年3月期の連結決算(米国会計基準)は、純利益が前の期比10%増の2兆761億円、売上高は1%減の29兆9299億円だった。新型コロナの影響が営業利益を1600億円押し下げた。1~3月期では営業利益は前年同期に比べて27%減った。


規模は違うとしても、トヨタのような決算を迎える会社は多いのではないでしょうか。
3月期決算の会社で、第4四半期(2020年/1~3月)は新型コロナウイルスの影響を受けて失速したが、それまでの蓄積で、今期はそれなりの利益が出たという会社です。

法人の納税の問題はさておき、ここではその会社の株主に相続が発生した場合についてです。
※このような非上場株式を、取引相場のない株式(出資)といいますが、ここでは同族株式ということにします。

仮に3月決算の会社で4月以降に相続が発生した場合、その亡くなった方(被相続人)がその会社の株主だったとしたら、その同族株式は比較的好調だった2020年3月期の決算をもとに評価することになります。

同族株式の評価では、その会社を親族で支配している場合は原則的評価方法となります。この原則的評価方法には類似業種比準方式と純資産価額方式とがあります。

-純資産価額-
純資産価額方式では、会社の資産・負債のすべてを相続税評価して一株あたりの純資産価額を計算する方式ですが、原則として課税時期における金額(相続開始時点での仮決算に基づく金額)によることとされています。
ただし、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、直前期末の決算の金額に基づいて算定してもよいとされています。

新型コロナウイルスの影響で、会社の財務内容が急速に悪化しているような場合は、会社の事務コストがかかりますが、仮決算に基づいて純資産価額を計算した方が有利になります。

-類似業種比準価額-
問題は、類似業種比準価額です。類似業種比準方式は、財産評価基本通達180より、直前期の数値を用いる旨が規定されています。したがって、2020年4月以降は急速に業績が悪化しているにも関わらず、比較的好調だった2020年3月期の決算数字(配当、利益、純資産)を基に同族株式の評価をせざるを得ません。

新型コロナウイルス感染拡大という、一企業の個別事情ではなく、日本全体が非常事態下にあるわけですから、会社の実態にあった何らかの同族株式の評価方法が認められることを期待したいと思います。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【相続税・贈与税】新型コロナウイルスと路線価

2020-05-15

新型コロナウイルスは地価にも影響を与えそうです。


(日経新聞 朝刊より)
・・・だがテレワークが機能すると確認したスタートアップなど新興勢は、事業環境の悪化に備えオフィスを解約し始めた。都心部のオフィス利用に依存する不動産会社は、成長戦略の見直しを迫られる可能性がある。


かつて平成バブルが崩壊し、株も土地もものすごい勢いで下落したことがあります。その頃耳にしたのが、買値と比較して「半値、8掛け、2割引き」でした。もともとは、「天井を付けた後下落局面に入った時に、底の水準を判断する目安とされる相場の格言。高値×0.5×0.8×0.8=0.32で1/3程度まで下げるというもの。(野村證券、証券用語解説集より)」だそうです。

今回の新型コロナウイルスがどの程度地価に影響を及ぼすかわかりませんが、仮に一時的であったにせよ土地の需要が下がるでしょうから、下落要因であることは間違いないと思います。

そこで気になるのが、国税庁が公表する2020年度の路線価です。路線価は「路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。(国税庁HP)」とされていて、例年7月1日に公表されています。

今年の路線価は、新型コロナウイルスの感染が拡大し始める前の1月1日現在の土地の価格が基礎となってしまいます。したがって、2020年に相続が発生した場合の多くは、新型コロナウイルスの影響を受けていない路線価で土地の相続税評価をすることになってしまいます。

路線価は評価の安全を見ていわゆる時価の80%により評価されていますので、理屈の上では20%の下落なら時価よりも路線価の方が有利ということになっていまします。しかしながら、相続税は、相続開始から10ヶ月後に申告納税しますので、納税時にはさらに地価が下がっている場合も考えられます。

国税庁は、2020年の路線価についてどのように対応するのか注視したいと思います。


(参考1)
国税庁 平成4年4月事務連絡「路線価に基づく評価額が「時価」を上回った場合の対応等について」より

①路線価等に基づく評価額が、その土地の課税時期の「時価」を上回ることについて、申告や更正の請求の相談があった場合、路線価等に基づく評価額での申告等でなければ受け付けないなどという事のないように留意する。

②路線価を下回る価額で、申告や更正の請求があった場合には、相続税法上の「時価」として適切であるか否かについて適正な判断を行うこと。

具体的には、各種地価動向調査等による当該土地周辺の地価動向を把握し、例えば、当該土地が売却され、その売買価額を根拠として申告等がなされた場合には、他の売買事例との比較から当該土地の売買が適正な価格での取引といえるかどうか判断する。あるいは精通者(不動産鑑定士等)への意見聴取を行うなどして、当該土地の課税時期における時価の把握を行う事とする。

(参考2)
地価下落時の時点修正に係る裁決

(平15.9.2裁決、裁決事例集No.66 265頁)より

(ロ)路線価の時点修正について
請求人らは、P市宅地及びQ市宅地の評価について、路線価を本件相続開始日に時点修正した価格に基づき評価すべきである旨主張する。
しかしながら、路線価は評価の安全性の観点から評価割合を公示価格の80%程度として算定しているところ、いずれの宅地についても、請求人らが算定した時点修正率(平成8年1月1日から本件相続開始日までの地価の変動)は20%を超えるものではないことから、P市宅地及びQ市宅地に付されている路線価は本件相続開始日において時価を下回るものであるので、路線価に基づき算定したP市宅地及びQ市宅地の価額は適正である。


 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【コラム】特例納税猶予

2020-05-14

申告・納付の延長をしても申告書の提出と同時に納期限が到来してしまいます。申告書提出時点となっても、なお新型コロナウイルス感染拡大の影響で納税が困難な場合は、別途、納税の猶予の手続きが必要となります。

この納税の猶予には、従来から納税猶予制度(換価の猶予、納税の猶予)がありましたが、この度の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一定の要件のもと特例猶予制度が設けられています。
-要件-
① 新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、概ね 20%以上減少していること
② 一時に納税することが困難であること

上記要件を満たす場合は、税務署に申請することにより、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けることができます。

なお、事業等の収入の20%以上の減少にいては、下記のとおり弾力的な取り扱いがなされるようです。


国税の納税の猶予制度 FAQ
問 23

収入の減少率が 20%未満の場合には特例猶予を受けられないのか。

(答)
○ 「前年同期比概ね 20%以上の収入の減少」という基準の適用については、現に収入の減少が 20%に満たないことのみをもって一概に特例の適用を否定するものではなく、収入の減少が 20%に満たない場合でも、今後、さらに減少率の上昇が見込まれるときなどは、これを勘案して総合的に判断しますので、このような事情がある場合は、国税局猶予相談センターにご相談いただくようお願いします。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【コラム】申告期限の延長と納期限の延長

2020-05-13

新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、納税者の申請のもとに個別に申告・納期限が延長されます。その申請の期限は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から 2 か月以内となっています。

したがって、申告期限が来ても何ら手続きを要することはなく、新型コロナウイルスが収束してから2ヶ月以内申請するればよいことになっています。何を持ってやんだと言えるのかわかりませんが、おそらくそのような状況になれば、当局から一定期間の幅をもったなんらかのアナウンスがでるではないでしょうか。

延長の申請方法も、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載すればよいようです。(法人税申告書の記載例:国税庁HP参照

ところでご注意いただきたいのは、延長される申告・納付の期限は申告書等の提出日となる点です。つまり申告書の提出と同時に納税も済ませなければなりません。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上が減少するなどして納税が困難な場合は、別途、納期限の延長の手続きが必要となります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

【所得税】給付金・助成金への課税/非課税

2020-05-12

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、申請により各種給付金・助成金を受けることができます。この場合、個人に対して所得税の課税対象となるものとならないもの(非課税)があります。所得税法では、その年における収入(経済的利益を含む)は原則として所得税の課税の対象となります。ただし、所得税を課することが適当でないものは、所得税法等の法律で非課税とされています。


新型コロナウイルスの緊急経済対策として、国民1人当たり一律10万円を配る「特別定額給付金」の給付が始まった。この給付金は所得税の課税対象とはならない。一方で休業や時短営業の要請に応じた事業者に対し、東京都など自治体が支給する協力金などは所得税や法人税の課税対象となる。(日経新聞 2020/05/12 朝刊)


具体的には下記のとおりです。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ問9より抜粋

非課税 特別定額給付金 新型コロナ税特法4条一号
子育て世帯への臨時特別給付金 新型コロナ税特法4条二号
課税 雇用調整助成金
持続化給付金
東京都の感染拡大防止協力金

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

【コラム】ESG投資

2020-05-10

会社は誰のものかという議論があります。資本と経営が分離された大企業では、会社は株主のもので、株主である投資家はリスクと引き換えにより多くのリターンを求めます。この要請に応えることこそが、株主から経営を委任された取締役の責務とされてきました。

しかし、すべての大企業がそうだともいえません。広く知られていますが、ジョンソン&ジョンソン社の企業哲学に「我が信条」というのがあります。そこでは、まず顧客、次に従業員、そして社会、最後が株主となっています。株主が第一とはなっていません。

・我々の第一の責任は、我々の製品およびサービスを使用してくれる医師、看護師、患者、そして母親、父親をはじめとする、全ての顧客に対するものであると確信する。
・我々の第二の責任は全社員--世界中で共に働く男性も女性も--に対するものである。
・我々の第三の責任は、我々が生活し、働いている地域社会、更には全世界の共同社会に対するものである。
・我々の第四の、そして最後の責任は、会社の株主に対するものである。

このような企業哲学を持つ企業は少数派で、大多数の企業はより多くの利益を上げることが、株主の期待に応えることとされてきました。そこでは環境、貧困、教育といった問題よりも企業利益が優先されてきました。

しかし21世紀に入り、従来の伝統的な投資である「リスク」・「リターン」という二元の世界から、SDGs「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」という新たな視点が生まれてきました。この視点は、企業への投資にも反映され、ESG「環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)」という投資手法が生まれ、世界中の政府系ファンドや年金基金などに採用されています。

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

新型コロナウイルス感染症にともなう当事務所の対応について

2020-05-09

ご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の猛威は未だ収束の見通しがたっておりません。また、4月7日には総理大臣より緊急事態宣言が発令されました。

税理士法人熊谷事務所では、お客様の健康を最優先とし、職員の移動及び外出を必要最低限としてきたところでありますが、4月8日よりさらにこれを徹底し下記のとおりといたします。

事務所職員は原則、在宅勤務(テレワーク)とします。
ただし、1名以上の職員が交代で出勤し、電話※にてお客様対応をおこないます。

・月曜日~金曜日の平日

・午前10時~午後4時まで

※留守電に切り替わった場合は、メッセージを残していただければ、後ほどこちらからお電話いたします。

お客様からのご連絡につきましては、次のとおり対応させていただきます。

・電話でご連絡いただいた場合

事務所に上記時間帯にご連絡いただければ、折返し担当者からお 客様へお電話いたします。
(ただし、電話番号が非通知となることをご了承ください。)

・メールでご連絡いただいた場合

従来どおり、担当者から返信のメールをお送りいたします。

お客様へのご訪問は、原則控えさせていただきますが、やむを得ないご事情がある場合は担当者にご相談ください。

従来通り、お客様にご満足いただけるよう業務に尽力してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【コラム】みなし失業

2020-05-09

産経新聞によると、「政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で休業を余儀なくされている従業員を支援するため、離職していなくても失業したとみなして同じ手当を支給する特例措置「みなし失業」の導入に向け、新たな立法措置を行う方向で検討に入った。」とあります。

失業給付金(手当)は、当然のことながら失業が前提です。雇用保険被保険者として、2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があり、ハローワークに行って求職の申し込みが要件となっています。
検討が始められた「みなし失業」は新型コロナウイルス感染拡大による休業であっても失業とみなして失業手当を給付しようというものです。雇用保険の被保険者でなければならないのか、勤続期間はどのくらいかなどの詳細はこれから検討されるものと思われます。

雇用調整助成金は、申請書類を簡素化されたとは手続きが煩雑で利用は国の想定どおり進んでいませんが、失業手当は労働者が自ら申請できるため利用が期待できると見ているようです。同記事によると、雇用保険法の改正か特例法を制定する方針で、早ければ月内の国会提出を目指すとしています。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

【コラム】家賃助成(自民党案)

2020-05-08

今朝の日経新聞によると、政府与党において懸案だった家賃助成の支援策が決定したそうです。これは、新型コロナウイルスの感染拡大で家賃の支払いが難しくなったテナント事業者へ支援するものです。

対象者は、売上の減少がつぎのいずれかを満たす場合の中小事業者です。
・3カ月間で3割以上の減収
・単月で5割以上の減収

6月以降の家賃の半年分が対象で、助成額の上限は家賃の3分の2(上限は中小企業が月額50万円、個人事業主が同25万円)です。

助成の仕組みは、テナントがまず日本政策金融公庫や民間金融機関から無利子・無担保で融資を受けてその借入金を当面家賃の支払いに充てる。その後借入金の返済資金として助成金を支給するというもののようです。

この案には二つの視点から見ることができます。
一つは、ビルのオーナーを巻き込まなかったということです。ビルの貸主と値下げ交渉するのではなく、テナント自ら不足する資金を銀行借入れをして家賃を支払うという原則をとった点です。もう一つは、あくまでも助成で、残り3分の1はテナントの自助努力を求めている点です。

疑問点として、テナントが借入をしたが国から要件を満たさず助成金が下りなかった場合や助成金は下りたがテナントが残り3分の1の銀行返済ができなかった場合、どうするのかということです。銀行からすれば不良債権の恐れが出てくるわけですが、それを国がどのように担保するのか、これからでてくる制度の中身を見てみたいと思います。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー