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【所得税】個人株主から法人への非上場株式の低額譲渡
非上場株式(取引相場のない株式)の多くは、相続や贈与を原因として移転します。
まれにですが売買されるケースもあります。そのパターンは次のとおりです。
①個人 ⇒ 個人
②個人 ⇒ 法人
③法人 ⇒ 個人
④法人 ⇒ 法人
今回の話は、上記②のパターンについてです。
個人から法人へ資産の移転があった場合ですが、その移転が贈与であったり、時価よりも著しく低い価額(時価の2分の1未満)で譲渡したりすると、時価で譲渡したものとみなされます(所得税法59条)。
その趣旨は、「・・・譲渡所得に対する課税は,資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として,その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に,これを清算して課税する趣旨のものである(昭和43年10月31日第一小法廷判決ほか)。」とされています。
例えば、A社のオーナー創業者甲は、今後の取引の安定を図って大口取引先であるB社にA社株式を少し持ってもらうことにしたとします。
さて、甲はA社株式をB社に一株あたりいくらで買ってもらえばよいでしょうか。
この場合は甲とB社の第三者間の取引ですから、双方合意した価額で売買すればよいと思います。一般的には、配当還元価額や旧額面価額でしょうか。
問題は、甲の譲渡所得の計算です。
上記のとおり所得税法では、法人に著しく低い価額で譲渡した場合には時価で譲渡したものとみなして譲渡所得を計算することになっています。
所得税法における非上場株式の算定は、多くの場合は相続税や贈与税の場合に用いる財産評価基本通達を準用します(所得税基本通達59-6)。
その財産評価基本通達では、会社の支配株主である場合は「原則的評価方法」、少数株主である場合は「配当還元方式」で計算します。
そうすると、売り主である甲はA社の支配株主であり、売買後は買い主であるB社はA社の少数株主になります。
A社株式の売買価額を、原則的評価方式で評価するのか配当還元方式で評価するのかが問題になります。
この場合は、売り主である甲の立場で株式を評価すべきと課税庁はしており、その取扱について上記通達で明らかにしています。
現在、この通達をさらに明確化するための改正のパブリックコメントが出ています。
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【コラム】まもなく家賃支援給付金の申請受付
第二次補正予算の成立に伴い、同予算の目玉の一つである家賃支援給付金の受付がまもなく始まりそうです。とはいっても現時点では、申請要領等は「準備中」になっています。
この給付金は金額が比較的大きく、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小事業者にとってはそれなりのインパクトがあります。
給付額は、法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円を一括支給となっていて、申請期限は、2021年1月15日までです。
-支給対象-
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高が、1ヵ月で前年同月比▲50%以上減少 または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
算定方法等については、経済産業省のHPを参照下さい。
経済産業省では、「よくあるお問い合わせ」をQ1からQ8を公表しています。
はその中で、気になった点をいくつか取り上げます。
Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
⇒ このような取り扱いにせざるを得ないのだと思いますが、確定申告で実態より多く申告している人が有利になります。仮に税務調査などで自宅の事業用部分が否認された場合、受け取った家賃支援給付金のうち過大部分を返還する取り扱いを定めるのでしょうか?
Q6.借地の賃料は対象ですか?
A6.対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
⇒ 中小企業の場合、代表者から土地を借り受けて会社で建物を建て、代表者に地代を支払っているケースを見かけます。この場合は、代表者と会社を一体と考えれば家賃支援をする必要はないのですが、どこまでを対象とするのかで線引が難しいと思います。おそらくこのような場合も対象になるのでしょう。
⇒ 家賃支援給付金申請要領が公表されました、これによると「賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)」は対象としないとされています。
Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
A7.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。
⇒ 飲食店などで、家賃・共益費の他に内装や什器の設備まで含めて、リースの形態でお店を借りて営業をしている場合があります。この補助金は家賃支援が目的ですから、このような場合は何らかの形でリース料を区分する必要があるでしょう。
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【所得税】居住用の3000万円控除
居住用の家屋と敷地を譲渡して利益が出た場合には、その譲渡益から3000万円控除できる制度があります。
都心部であったり敷地面積が広い場合は、譲渡益が3000万円を超えるような場合もあります。
なお、その場合も所有期間が10年超であることなどの一定の要件がありますが、その超える部分が6000万円までは一般の譲渡益より低い税率(居住用の軽減税率)が適用されます。
この居住用の3000万円控除という制度には所有期間などの要件もなく、多くの場合この制度により税負担が生じないで済んでいます。
-適用要件-
・自分が住んでいる家屋とその敷地(借地権を含む、以下敷地等)であること
・以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・家屋を取り壊した場合は、つぎの2つの要件に当てはまること
①その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
・売った年の前年及び前々年にマイホームの買換えなどの他の居住用財産に係る特例を受けていないこと
・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売る相手が親子や夫婦など特別な関係にある者でないこと
この居住用の3000万円控除は、大変使い勝手のよい制度ですがつぎのような事例がありました。
ご主人は退職後まもなく体調を悪くして、入居金を支払って有料老人ホームに入りました。
しばらくは夫婦が共に住んでいた自宅で生活していましたが、そのうち奥様も通うのが大変なので同じ有料老人ホームには入り、住民票も移しました。
ご主人が亡くなり、自宅は奥様が相続しました。自身は老人ホームに入っていることから、相続した自宅は不要なので第三者に譲渡しました。
この場合、奥様は自宅に長い間住んではいましたが、自宅が自分の所有になってからは一度も住んでいません。この場合は、残念ながら自分の所有にになってからは一度も住んでいないので、この居住用の3000万が適用できませんでした。大変気の毒な事例でした。
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【相続税】相続税の修正申告と税額の影響
相続税の申告書を期限内に提出したが、その後新たな財産が出てきた、財産の評価額を誤ったなどして、当初提出した申告書の税額が少なすぎたというケースです。
当然申告の是正しなければならないわけですが、是正が期限内ならば「訂正申告書」です。期限後なら「修正申告書」になります。
修正申告書の提出には税務調査による場合もあります。調査の結果、税務署の指摘に従ったというケースです。どちらかといえばこちらの方が多いでしょうか。
ところで、相続財産の申告漏れがあったことに後で気がついたとします。相続人が兄と弟だとします。その財産について兄弟で再度遺産分割協議を行いその相続財産を兄が取得したとします。
この場合において、兄の相続税額が増加するのはご理解いただけると思います。実は弟にも相続税額に影響が出てしまいます。なぜでしょう。
これは、現行の相続税の計算方式が法定相続分遺産取得者課税方式を採用しているからです。
相続財産の合計から債務と葬式費用を差し引いた純資産価額を計算し、これから基礎控除額を引いた後の金額を課税遺産総額といいます。
この課税遺産総額を法定相続分で取得したものと仮定して各相続人の相続税額を計算します。この合計額を相続税の総額といいます。
この相続税の総額を実際に各相続人が取得した財産の割合で按分して、各相続人の納付すべき税額となります。
つまり、法定相続分で相続したと仮定して相続税の総額を求めるので、どのような遺産分割をしても相続税の総額は変わらない仕組みになっています。
このような計算の仕組みのため、後で相続財産が増えると相続税の総額が増え、増えた税額を各人の財産の取得割合で按分するので、上記のように兄だけでなく弟の税額にも影響が出てしまうのです。
(参考)相続税の具体的な手順は、下記1~4になります。
1 まず、各人の課税価格を計算する
・相続又は遺贈により取得した財産の価格 − 債務及び葬式費用の額=純資産価格(赤字のときは0)
・純資産価格 + 相続開始前3年以内の贈与財産の価格 =各人の課税価格
2 相続税の総額の計算
・各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額
・課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
・法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
・各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
3 各人ごとの相続税額の計算
上記2で計算した相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
4 各人の納付税額の計算
上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
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【相続税】遺産分割協議後に新たな財産が出てきたら
相続が発生し、10ヶ月以内に遺産分割協議を終え、相続税の申告・納税は無事終えました。
相続税の税務調査がなければ無事終了という中で、遺品の整理をしていたら一万円の札束がいくつも出てきたケースです。
まず、この現金はだれのものになるでしょうか?
これは遺産分割協議書の記載次第です。
遺産分割協議書に被相続人の財産のすべてを記載することは事実上困難です。
家の中にある家財等でしたら「その他家財道具一式」などと表現しますが、例えば他人にお金を貸していたことを証する金銭消費貸借が出てきたとか、実は被相続人が親から相続していた非上場株式があったとか、遺産分割時には想定されていなかった財産が遺産分割後に出てくることがあります。
このような場合には、遺産分割協議書に「この余の財産は〇〇が取得する。」と記載をしておけば財産の帰属で問題になることはありませんが、一方では先の事例のように多額の金銭が出てきたような場合は後で揉めるかもしれません。
揉めたからといっても「この余の財産は〇〇が取得する。」と遺産分割協議書に財産の帰属の合意がなされている以上、新たに出てきた財産を再度分割協議すると相続人間での贈与の問題が生じてしまいます。
再度分割協議が必要になる財産が出てくることが少しでも懸念される場合は、遺産分割協議書に「この余の財産は〇〇が取得する。」とは記載はしないで、再度遺産分割協議書を作成する方がよいでしょう。
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【相続税・贈与税】特例事業承継税制と特例承認計画
事業承継税制には、従来からある一般措置(2009年度創設)と特例措置(2018年度創設)の2つがあります。現状ではこの二つの制度が走っていて特例措置は2027年12月31日までとなっています。
特例措置は一般措置よりもいろいろな点で優遇されていています。たとえば、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃、相続の場合の納税猶予割合の引上げなどです。
事業承継税制は、2027年12月31日までなら特例措置の選択を検討することになります。
ただし、この特例措置を受けるためには、会社は認定支援機関※が所見を記載した「特例承継計画」を作成し、都道府県知事の承認を受けなければなりません。
注意しなければならないのは、この「特例承継計画」の都道府県知事による承認は、2023年3月31日までとなっています。
※認定支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所などの中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
「特例承継計画」の作成はさほどハードルが高くはないので、事業承継税制を利用する可能性が少しでもあるのならとりあえず申請し、承認を受けておいたほうがよいでしょう。
なお、事業承継税制において贈与の場合は事前に、相続の場合は事前・事後どちらでもかまいません。
会社が特例承認計画に記載する内容は下記です。
1. 会社について
2. 特例代表者について
3. 特例後継者について
4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
特例後継者が実際に事業承継を行った後の5年間で、どのような経営を行っていく予定か、具体的な取組内容を記載。
特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について(中小企業庁 財務課)参照

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法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
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【相続税・贈与税】事業承継税制、納税猶予を受けた受贈者が死亡
事業承継税制で、贈与税又は相続税の納税が猶予されるケースは、次の2つです。
・生前に自社株式を贈与をして贈与税の納税猶予を受ける
・先代の相続を期に相続税の納税猶予を受ける
事業承継には2つの課題があります。
一つ目の課題は、事業そのものの承継です。事業には取引先、仕入先、役員、従業員、金融機関、家族、親戚等々様々な関係者がいます。
事業承継をするにあたってこれら関係者との間の摩擦を極力小さくするには、ある程度の期間と準備が必要だろうと思います。
もう一つの課題は自社株式の承継です。同族会社の場合、後継者は少なくとも5割、できれば3分の2以上の筆頭株主であることが望まれます。
事業そのものの承継と自社株式の承継を先代と後継者がコントロールしながら実行しようとするなら、やはり生前に実行したほうがよいのだろうと思います。
生前に事業承継するとなると自社株式を贈与することになるので、贈与税の問題が生じます。納税資金をどのようにして捻出するかは税負担を考慮しながら個別に検討することになりますが、やむを得ない場合には事業承継税制を利用して納税の猶予を受けることになります。
ところで稀なケースだと思いますが、後継者が不慮の事故や不治の病で先代経営者よりも先に亡くなると、猶予を受けた贈与税はどうなるでしょうか。
この場合には、猶予されていた贈与税は免除されることになっています。もちろん、後継者が贈与を受けた自社株式は、後継者の相続財産になります。
租税特別措置法70条の7 第15項
・・・経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(省略)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日(省略)以後6月(省略)を経過する日(省略)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
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【相続税・贈与税】民法特例
創業社長の子供が長男と次男の2人、早めに後継者を決めておかないと将来後継者争いになりかねない。そこで、生前に後継者を長男にして社長を継がせ、併せて自社株式の贈与も行なった。多額の贈与税が発生したが事業承継税制を使って納税猶予を受けることにより当面の税金の問題は回避した。
この事案で将来創業社長に相続が発生した場合、次男が遺留分を主張したらどうなるでしょう?
話を簡単にするために相続人は長男と次男の2人だとします。次男の法定相続分は2分の1ですから遺留分はその半分の4分の1になります。
せっかく長男に自社株式を集中させたのに、次男が遺留分を侵害されたとして財産の返還請求すると、自社株式の一部が次男に行ってしまう可能性があります。
このような問題に対処するために、経営承継円滑化法では、「遺留分に関する民法の特例」(「民法特例」)という手続きを定めています。
民法特例にはつぎの二つがあります。
■除外合意・・・現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外する合意です。
後継者が生前に贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続に伴って自社株式が分散するのを防止できます。
■固定合意・・・遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価(※)に固定をする合意です。
後継者は、自分の努力で自社株式の価額を上昇させてもその上昇分は遺留分の額に影響させないことができます。
(※)固定する合意時の時価は、税理士、 公認会計士、弁護士等による証明が必要です。
この民法特例を利用するためには、現経営者の推定相続人全員及び後継者で合意をし、合意書を作成することが必要です。
後継者は、合意をした日から1ヶ月以内に「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣に申請します。
さらに、その確認後1ヵ月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行い、この家庭裁判所の許可を受けて、その効力を認められることになります。
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【相続税・贈与税】路線価の時点修正
今朝の日経新聞によると、国税庁が7月1日に公表予定の路線価について、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い地価が下落している地域について何らかの調整を行うようです。
・・・国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している。
路線価は通達に基づき国税局長が定めている。路線価を減額修正するための法改正は必要なく、国税庁長官が通達を出せば対応できる見通しだ。
地価がどの程度下がった場合に減額修正の措置を導入するのか、対象地域をどう決めるのかなど詳細は今後詰める。対象地域の路線価に1未満の係数を乗じ、減額できるようにする案が検討されているもようだ。(6/24 日経朝刊)
以前のコラムでも書きましたが、路線価を調整する方法は2つあります。
一つは、かつて国税庁から平成4年4月にでた事務連絡に準じる方法です。
この方法だと、路線価より低い価格を納税者が自ら算定して申告しなければならず、納税者にとっても課税庁にとっても煩雑です。
何よりも、路線価は「・・・毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。(国税庁HP)」としている以上、20%以上下落していないと利用できないことになり、今の国民感情を鑑みるとちょっと具合が悪いのではないかと思います。
もう一つは、令和元年の台風19号により被害を受けた方で特定の地域の土地等を相続等により取得した場合は、令和元年の路線価の80%で評価されましたが、これに準じた方法をとるのではないでしょうか。
減額する地域と割合は、9月ごろに公表される基準地価(7月1日時点)に基づき決定するのではと思っています。
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【所得税】住宅ローン控除と転勤
サラリーマンには転勤がつきものです。せっかくマンションを買ったのに転勤になってしまった。あるいは、マンションの住宅を購入しようと考えているけどそろそろ転勤になるかもしれない。こういう人は少なくないとおもいます。
住宅ローン控除は、ローンで取得した住宅に年末まで引き続きに居住していなければならないことになっています。転勤のようなやむを得ない事情の場合は、本人が住んでいなくても救済される扱いになっています。
転勤には、家族を残して単身赴任でという場合と家族も一緒にという場合があります。
-単身赴任の場合-
住宅を取得してローン控除の要件である取得後6ヶ月以内に住み始めたが、取得した年の翌年以降に辞令が出てやむを得ず単身赴任となった。こういったケースであっても、残った家族がそのまま引き続き居住していれば、単身赴任中もローン控除をうけることができます。
また、まれなケースだと思いますが、住宅を買ったが住み始める前に辞令が出て転勤となった。家族は6ヶ月以内に引っ越して住み始めたが、自身は単身赴任となった。
この場合も、家族が取得後6か月以内にその家屋に住み、転勤等から戻ってきたら家族と同居する見込みであれば、住宅ローン控除を受けることができます。
-家族とともに引越した場合-
転勤の辞令が出て家族とともに引越した場合ですが、この場合は購入した住宅にはだれも住んでいないので、転居期間中はローン控除を受けることができません。ただし、次の手続きをすれば、転勤等から戻り再居住した後からは住宅ローン控除が受けられます。
■ローン控除を受けていたが、家族とともに転居した場合
・家屋を居住の用に供しなくなる日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出
・再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分において「令和☓☓年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を確定申告書に添付
■居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合
・再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分において「令和☓☓年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を確定申告書に添付
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