【所得税】住宅ローン控除と転勤

サラリーマンには転勤がつきものです。せっかくマンションを買ったのに転勤になってしまった。あるいは、マンションの住宅を購入しようと考えているけどそろそろ転勤になるかもしれない。こういう人は少なくないとおもいます。

住宅ローン控除は、ローンで取得した住宅に年末まで引き続きに居住していなければならないことになっています。転勤のようなやむを得ない事情の場合は、本人が住んでいなくても救済される扱いになっています。

転勤には、家族を残して単身赴任でという場合と家族も一緒にという場合があります。

-単身赴任の場合-
住宅を取得してローン控除の要件である取得後6ヶ月以内に住み始めたが、取得した年の翌年以降に辞令が出てやむを得ず単身赴任となった。こういったケースであっても、残った家族がそのまま引き続き居住していれば、単身赴任中もローン控除をうけることができます。

また、まれなケースだと思いますが、住宅を買ったが住み始める前に辞令が出て転勤となった。家族は6ヶ月以内に引っ越して住み始めたが、自身は単身赴任となった。

この場合も、家族が取得後6か月以内にその家屋に住み、転勤等から戻ってきたら家族と同居する見込みであれば、住宅ローン控除を受けることができます。

-家族とともに引越した場合-
転勤の辞令が出て家族とともに引越した場合ですが、この場合は購入した住宅にはだれも住んでいないので、転居期間中はローン控除を受けることができません。ただし、次の手続きをすれば、転勤等から戻り再居住した後からは住宅ローン控除が受けられます。

■ローン控除を受けていたが、家族とともに転居した場合
・家屋を居住の用に供しなくなる日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出
・再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分において「令和☓☓年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を確定申告書に添付

■居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合
・再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分において「令和☓☓年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を確定申告書に添付

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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