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【コラム】雇用調整助成金の特例措置の延長

2020-08-27

政府は28日にも新型コロナウイルスの感染拡大への対策をまとめる。雇用を維持して従業員を休ませた企業を支援する雇用調整助成金については9月末までの特例措置を延長する。(日経 2020/08/26)


雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の従業員の雇用維持が目的です。
雇用維持が目的ですから、対象となる企業は中小企業に限らず、多くの従業員をかかえる大企業も対象となっています。

区  分 大企業の助成率 中小企業 の助成率
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4 10/10

業種も多岐に渡っていて、少し古い日経記事(2020/5/26)ですが、鉄鋼(日本製鉄、JFEスチール)、輸送機器(ホンダ、マツダ、三菱自動車)、機械(日本精工)、小売り(ローソン、小田急百貨店、松屋)、航空(ANAホールディングス、エア・ドゥ)、鉄道(JR西日本、JR北海道)が「すでに活用している」「申請する」としています。

2020年4~6月期決算によると、丸井グループ、オリエンタルランド(東京ディズニーランド)なども雇用調整助成金の受給をうけているようです。


この雇用調整助成金の財源ですが、これは企業が負担する雇用保険の積立が主な財源になっているようです。

特例で1万5千円に拡充した分の財源は、中小企業向けは国の一般会計から拠出。6月に成立した2020年度第2次補正予算で手当てした。大企業向けは、高齢者らを積極的に雇う企業への助成や、働き手のキャリア形成支援に必要な資金を給付する「雇用保険2事業」の積立金が財源となっている。(日経 2020/8/18)

財源が枯渇すれば、失業等給付、雇用保険二事業、就職支援法事業 などに影響を及ぼします。
今すぐではないにしても、近い将来雇用保険料の値上げは避けて通れないものと思われます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

【相続税・贈与税・所得税】死亡保険金の課税関係

2020-08-26

生命保険契約には、保険契約者、保険料負担者、被保険者、保険金受取人がいます。
被保険者が亡くなった場合、保険金受取人が保険請求をすることにより、生命保険会社から死亡保険金が支払われます。

この場合の死亡保険金は、保険契約に基づき保険金受取人が受け取るものでああるため、保険金受取人の固有の財産であって、相続財産にはあたらないとされています。

相続財産ではないので、受け取った死亡保険金は遺産分割の必要はなく、遺産分割協議書への記載も不要ということになります。

死亡保険金が相続財産ではないから相続税はかからないかというと、「みなし相続財産」として相続税の課税の対象になります(相続税法3①一)。

もし仮に死亡保険金に相続税がかからないとしたら、預貯金で相続財産として残した場合とで平仄が取れないことになってしまいます。


死亡保険金は、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人の組み合わせにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

被保険者 保険料負担者 保険金受取人 税 目
相続税
所得税
子供 贈与税

①は、夫が保険料を負担していたので、保険料が生命保険金に化体したイメージでしょうか、これを妻は夫から相続するので、相続税が課税されます。

②は、妻が自分で保険料を支払っていたので、受け取った生命保険金が支払った保険料を上回る場合には、その上回る部分に所得税が課税されます。

③は、②の妻が受け取れば所得税でしたが、保険料を負担していない子が生命保険金を受け取るので、妻から子への贈与となり、贈与税が課税されます。

 

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【相続税】生命保険契約に関する権利

2020-08-25

相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。(国税庁HP👈クリック)


生命保険には、解約返戻金が支払われるものがあります。

①父が子供を被保険者として死亡保険を保険会社と契約し、保険料を父が負担したとします。

保険契約者 保険料負担者 被保険者
子供

保険契約者は、保険契約上の各種権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務)を有するとされています。
したがって、保険契約者である父が、この保険契約をもし中途で解約したとすると、解約返戻金は契約者である父に支払われます

つまり、税務的な言い方をすれば、父は解約返戻金を受け取る「生命保険契約に関する権利」を有していることになります。


このような状況で、父が死亡した場合には、解約返戻金相当額を受け取ることができる権利(「生命保険契約に関する権利」)が父の本来の相続財産となります。

②では上記①の場合で保険契約者が被保険者である子供であったらどうでしょう。

保険契約者 保険料負担者 被保険者
子供 子供

①の場合は相続税の課税があって、②の契約形態をとったら課税がないのではバランスを欠きます。

②の場合も保険料負担者である父から「生命保険契約に関する権利」を相続したとみなされる、みなし相続財産となり相続税の課税の対象となります。(相続税法3①三)

 

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【所得税・相続税】高度障害保険金等と課税

2020-08-24

生命保険契約に基づき支払われる死亡保険金は、被保険者・保険料負担者・保険金受取人の組み合わせにより、所得税、相続税または贈与税が課税されます。

ところが、生命保険契約に基づき支払われる高度障害保険金や入院給付金などは、死亡保険金の場合とはちがって非課税の扱いになります。

これは、損害保険契約や生命保険契約に基づく保険金や給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるものは、所得税法において非課税の扱いになっているからです。(所令30①、所基通9-21)

では、高度障害保険金や入院給付金などの保険金受取人が被保険者本人ではなく、その家族であった場合はどうでしょうか?
この場合も、非課税として取り扱うとしています。


所基通9-20 令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。


相続の際にみかけるケースとして、入院給付金の受取人が被保険者となっていて、被保険者が亡くなってから遺族が保険金請求をして入金されることがあります。
この場合の入院給付金は被相続人の所得税としては非課税ですが、相続財産としては未収保険金になりますので、本来の相続財産になります。

 

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【所得税】会計検査院とローン控除の改正

2020-08-21

税制における優遇措置は、原則として重複適用は認められない造りになっています。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「住宅借入金等特別控除(ローン控除)」の併用適用も、本来重複適用は認められていませんでした。

ただし、極めて稀なケースですが、両規定の重複適用が認められる場合があり、会計検査院よりその点を指摘されました。

会計検査院の指摘されるまでもなく、財務省も当然その点は承知していたと思いますが、あまりにも稀なケースなのであえて条文の手直しはしてこなかったのではないかと思います。

実際、会計検査院の報告では、平成28年又は29年に譲渡の特例を受けたもののうち、ローン控除との併用適用を受けたものが37名であったとされています。


1.「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」
この特例は、居住している住宅と敷地が前提ですが、住まなくなった場合であっても住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用が認められます。

2.住宅借入金等特別控除(ローン控除)について
この特例の適用にあたっては、他の優遇措置との重複適用を排除するために、居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産の3,000万円控除を含む他の特例の適用を受けていないことが条件となっていました。

3.会計検査院の指摘事項
新しく住居を取得して「住宅借入金等特別控除(ローン控除)」を適用し始めた場合で、旧住宅を※3年目に譲渡すれば、新住宅のローン控除も旧住宅の3,000万円控除も両方適用できてしまうではないかという指摘です。(会計検査院「平成30年度決算検査報告の概要」p385👈クリック)

※旧住宅については、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの用途は問いませんが、建物を取壊した場合は用途等が問われますのでご注意ください。(国税庁HP👈クリック)

4.令和2年の税制改正
住宅借入金等特別控除(ローン控除)の規定で、改正前は「前後の2年ずつ」であったのが、改正後は「入居した年又はその年の前2年若しくは後3年」とされました。(国税庁HP👈クリック)

 

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【所得税】譲渡所得の取得費

2020-08-20

譲渡所得金額は、つぎのように計算します。
収入金額  -  (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得金額


マンション売却などの場合で、買った値段で売れたから、税金はかからないと思ってる人がいます。
ところが実際に計算をしてみると、所得金額がでる場合があります。

理由は、マンションの建物部分の減価償却費相当額を考慮に入れていなかったためです。

まず、不動産賃貸業などでマンションを事業の用に供していた場合は、減価償却費は毎年の費用に算入されていますので、取得費は譲渡直前の帳簿価額となります。

一方、居住用などで事業の用に供していなかった場合は、建物の本来の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)の償却率を用います。これは業務用より非業務用の方が耐用年数が長いと見ているのだと思います。

また、償却方法は旧定額法で1年当たりの減価償却費相当額を求めます。その減価償却費相当額に建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて、取得費から控除する減価償却費相当額を求めます。(国税庁HP👈クリック)


もっとも、居住用のマンションを譲渡した場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(国税庁HP👈クリック)があるので、ほとんどの場合は税額はでません。

テーマから外れますが、この居住用の3,000万円控除の適用を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
また、配偶者控除や扶養控除の判定の対象となる合計所得金額は、この居住用の3,000万円控除を適用する前の金額になりますのでご留意ください。(国税庁HP👈クリック)

 

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【法人税・消費税】新型コロナウイルス感染症と中間納付

2020-08-19

日本の法人の数は264万社、そのうち最も多いのが3月決算で全体の20%を占めています。(国税庁HP👈クリック)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今年の3月以降売上が激減した会社も少なくないと思います。その中で、3月決算の会社の中間納付が11月に到来します。

赤字なら法人税は仮決算を組めば何とかなるかもしれませんが、消費税は赤字でも納税が出る場合があります。


法人税及び消費税の中間申告については、前期の確定した税額に基づく中間申告(及び予定納税)と、中間期間を一つの事業年度(又は課税期間)とみなして確定申告と同様に法人税額(又は消費税額)を計算する仮決算による中間申告とがあります。

1.予定納税の中間申告、又は仮決算による中間申告をし、納税猶予を受ける
この場合の猶予期間は、その猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限まででとなります。(国税庁HP👈クリック)

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに提出することが困難な場合
確定申告と同様、その提出期限の延長が認められます。
また、中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。
この場合は、確定申告書の余白に、「中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨」を記載すればよいとのことです。

3.上記2.の場合におけるみなし申告との関係
中間申告書については、その提出期限までに提出がなかった場合には、その提出期限に提出があったものとみなされることとされていますが、みなされた後であっても、提出期限の延長は可能です。 (日本税理士会連合会HP👈クリック)

 

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【法人税・所得税・消費税】コロナにおけるやむを得ない理由

2020-08-18

問4‐2 青色申告の承認申請の取扱い

※ 個別の期限延長の取扱いは、申告や申請等をすることができないやむを得ない理由がある場合に認められるものです(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項)。
したがって、例えば、令和2年4月17日(金)以後に修正申告や更正の請求などの手続を行った後、別の日に青色申告の承認申請を行う場合には、その申請をすることができないやむを得ない理由があったとは認められず、令和2年分の所得税から青色申告をすることはできませんので、ご注意ください。(国税庁HP👈クリック)


新型コロナウイルス感染症に起因する申告等の個別延長は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出は必要なく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載すればよいことになったいます。

注意しなければならないのは、何でもかんでも申告書の余白に「新型コロナ・・・」記載すればよいというわけではないようです。
上述の国税庁のHPの※では、修正申告や更正の請求などの手続きができたのなら、青色申告の承認申請書の提出ができなかったということはないはずだから、青色申告の承認申請は認められないとしています。

この他にも、例えば所得税の確定申告をコロナの影響で4月に提出したが、消費税は納税資金が足りないことから6月に申告をしたという場合には、消費税の申告は期限内の申告とは認められないのではないかと思います。

つまり、所得税の確定申告ができるのなら、消費税の確定申告もできたでしょう、ということです。
このような場合は、所得税の確定申告と共に消費税の申告をすませ、別途「納税の猶予の特例(特例猶予)」(国税庁HP👈クリック)を利用することになります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

【法人税】法人税の納税猶予

2020-08-17

現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。(国税庁HP👈クリック)


直接・間接を問わず新型コロナウイルス感染症により、申告期限までに申告・納付ができない場合は、その延長が認められています。

依然、新型コロナウイルス感染症の収束は見えていませんが、テレワーク、時差通勤、オフィス環境の整備などにより、コロナ前提の勤務体制も定着しつつあります。

会社の経理事務も次第に軌道にのり、例えば3月決算の会社の決算・申告業務が未だ終わっていないというケースはほぼないだろうと思います。

現状での喫緊の課題は、決算・申告事務よりも、納税をどうするかだと思います。
今年の2月までは好調だったため、3月以降に決算月を迎える会社は黒字で納税が発生しているというケースが相当数あると思われます。

ところが、多くの業種で3月以降新型コロナウイルス感染症の影響で売上が激減しています。
売上が減れば仕入れも減りますが、人件費や家賃などの固定費の負担が重く、これらの会社では急速に資金繰りを悪化しています。


納税については、可能なら延滞税なし・1年間猶予・無担保の新型コロナ税特法に基づく特例猶予を利用したいところです。
-要件-
・新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難。
・一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある。
・ 納税について誠実な意思を有する。
・ 猶予を受けようとする国税以外の滞納がない。
・ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書の提出がある。

ただし、納 税の猶予申請書(国税庁HP👈クリック)を見てみると、当面の運転資金が6ヶ月分しか認められていません。

当面の運転資金等(6ヶ月分) 今後6か月間に予定されている臨時支出等の額 当面の支出見込額
現金・預貯金残高 当面の支出見込額 納付可能金額
納付すべき国税 納付可能金額 猶予額

 

昨今の経済状況を鑑みると6ヶ月分では心もとない、せめて1年分ぐらいは認めてもよいのではないかと思います。今後の当局の弾力的な運用が望まれます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

【コラム】4~6月の外食産業の業績

2020-08-14

外食大手13社、7割が赤字 4~6月 郊外は回復傾向

新型コロナウイルスの影響で、外食企業の業績が悪化している。休業や外出自粛で売り上げが減少し、2020年4~6月期は大手の7割が最終赤字となった。郊外では客足が戻りつつあるが、都市部では在宅勤務の定着で回復が鈍い。大人数で利用するファミリーレストランが、ハンバーガー店に比べ低迷が続くなど、業態間での格差もでている。(2020/08/14 日経)


大手外食産業が新型コロナウイルスの影響をもろに受ける第1四半期の業績が、気になっていました。今朝の日経新聞を見ると、ほぼ予想していたとおりでした。

記事を表にまとめれば、つぎのイメージです。

都心店 郊外店
客席利用
持ち帰り

-持ち帰り-
前年同月比で増益だったのは、マクドナルド1社だけでした。もともとのビジネスモデルが持ち帰り対応だったので、コロナによって他の外食産業も取り込んだのでしょう。

一方、餃子の王将は75%減益ながら赤字転落を免れました。扱い商品が餃子ということもあって、販売のウエイトを持ち帰りに移行しゃすかったのだと思います。

すかいらーくHDは191億円の赤字(前年同期は26億円の黒字)と大きく業績を悪化させました。客席利用が主力なので、まともにコロナの影響を受けたのだと思います。これはコロワイドなどの居酒屋ビジネスも同様です。

-郊外店-
とんかつ店の「かつや」は9割が郊外にあり、客足が戻り7月には売上がプラスに転じたとあります。

牛丼店「すき家」は郊外に5割以上の店舗があるため、7月にはプラスとなった。一方、同じ牛丼店でも「松屋」は郊外店が3割強のため以前苦戦しているとしています。


コロナ前までの飲食店は、一に場所、二に料理だと思っていました。同じような場所なら、競合店舗に競り勝つには店長次第だったと思います。
店長次第とは、店長の熱心さ、お店のオペレーション、客への気配り、料理人とのコミニケーション、従業員からの人望です。

コロナによってこれがガラッと変わってしまいました。
いつまで続くのかわかりませんが、当面は都心店&客席利用の営業形態は厳しい状況です。

資金が続くのなら、今は創意工夫しながら赤字幅を極力小さくし、様子を見るしかないと思います。
傷が大きくならないうちに一旦撤退という選択肢も、視野に入れておく必要があります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

 

 

 

 

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