【所得税・相続税】高度障害保険金等と課税

生命保険契約に基づき支払われる死亡保険金は、被保険者・保険料負担者・保険金受取人の組み合わせにより、所得税、相続税または贈与税が課税されます。

ところが、生命保険契約に基づき支払われる高度障害保険金や入院給付金などは、死亡保険金の場合とはちがって非課税の扱いになります。

これは、損害保険契約や生命保険契約に基づく保険金や給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるものは、所得税法において非課税の扱いになっているからです。(所令30①、所基通9-21)

では、高度障害保険金や入院給付金などの保険金受取人が被保険者本人ではなく、その家族であった場合はどうでしょうか?
この場合も、非課税として取り扱うとしています。


所基通9-20 令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。


相続の際にみかけるケースとして、入院給付金の受取人が被保険者となっていて、被保険者が亡くなってから遺族が保険金請求をして入金されることがあります。
この場合の入院給付金は被相続人の所得税としては非課税ですが、相続財産としては未収保険金になりますので、本来の相続財産になります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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