国外転出時課税制度は、有価証券などの対象資産を1億円以上有している方が、国外転出(国内に住所及び居所を有しなくなること)すると、その時に譲渡があったものとみなされ、その含み益に対して譲渡所得税が課されてしまう制度でした。
またこの制度は、国外転出時だけでなく非居住者に対象資産を贈与した場合や非居住者が対象資産を相続した場合にも、国外転出時課税と同様にその含み益に対して譲渡所得税が課されてしまいます。
ここでは、国外転出(贈与)時課税制度について説明します。
-対象者-
贈与の時において、次の①及び②のいずれにも該当する居住者である贈与者が、国外転出(贈与)時課税の対象者となります。なお、贈与をした居住に譲渡所得が課税される点にご留意下さい。
① 贈与者が所有等している対象資産(注1)の贈与の時の価額の合計額が1億円以上(注2)であること。
② 贈与の日前10年以内において贈与者が国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
(注1)対象資産
・有価証券等(株式や投資信託等、 匿名組合契約の出資の持分の価額に相当する金額)
・未決済信用取引等(未決済の信用取引、未決済の発行日取引)
・未決済デリバティブ取引
(注2)1億円以上
この場合の1億円以上については、非居住者へ贈与した贈与対象資産のみで判定するのではなく、その贈与対象資産を含めてた贈与の時に贈与者が所有等していた対象資産の全ての合計額が1億円以上となるかどうかで判定します。