【所得税】国外転出時課税制度の適用がなかったものとされる場合

国外転出時課税制度は、有価証券などの対象資産を1億円以上有している方が、国外転出(国内に住所及び居所を有しなくなること)すると、その時に譲渡があったものとみなされ、その含み益に対して譲渡所得税が課されてしまう制度です。

しかし、国外転出の日から5年を経過する日(期限延長をしている場合は10年)までにつぎの場合に該当するときは、帰国などをした日から4か月以内に、国外転出をした年分の所得税について更正の請求によ国外転出時課税の適用がなかったものとすることができます。

① 帰国(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有することとなることをいいます。)をした場合
② 対象資産を居住者に贈与した場合
③国外転出時課税の申告をした方が亡くなり、その国外転出の時において有していた対象資産を相続(限定承認に係るものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)により取得した相続人及び受遺者の全員が居住者となった場合

なお、対象資産の所得の計算につき、その計算の基礎となるべき事実の全部又は一部について、隠蔽又は仮装があった場合には、その隠蔽又は仮装があった事実に基づく所得については、課税取消しは認められません。

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