減価償却資産の償却方法については、過去に大きな改正がいくつかありました。
平成10年3月31日以前に取得した建物は定額法又は定率法のいいずれかを選択することができましたが、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなりました。
次いで、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の定額法や定率法のことを「旧定額法」や「旧定率法」とし、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却方法のことを「定額法」や「定率法」とすることとし、減価償却費の計算の方法そのものが変わりました。
さらに、平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物は定額法又は定率法のいずれかを選択することができましたが、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法は定額法のみとなりました。
なお、これらの場合の取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますので注意が必要です。
-建物の償却方法について-
賃貸建物の場合、賃貸している期間が30年を超える物件も珍しくありません。減価償却の方法は取得時期によって異なりますので、前年の数字を単に繰り越すのではなく、改めて物件の取得時期を確認し償却方法の確認をしてみるのもよいかも知れません。
取 得 | 償却方法 | 法定償却方法 | |
平成10年3月31日以前 | 旧定額法 | 旧定率法 | 旧定率法 |
平成10年4月1日 ∫ 平成19年3月31日 |
旧定額法 | × | - |
平成19年4月1日以降 | 定額法 | × | - |
-旧定額法の計算方法-
旧定額法の償却限度額= (取得価額 - 取得価額×10%) × 旧定額法の償却率
平成20年分からは、取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となります。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
-定額法の計算方法-
定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率
なお、この場合は備忘価額1円まで償却されます。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。