【所得税】建物以外の減価償却費

建物以外についても、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法である定額法や定率法のことを「旧定額法」や「旧定率法」とすることとし、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却方法のことを「定額法」や「定率法」として、減価償却費の計算の方法が変わりました。

また、平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物は定額法又は定率法のいずれかを選択することができましたが、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法は定額法のみとなりました。

なお、これらの場合の取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますので注意が必要です。

建物以外※の償却方法について

※賃貸物件の場合の代表的な資産はつぎのとおりです。
建物付属設備・・・電気設備、給排水衛生設備、冷暖房・ボイラー設備、エレベーター・エスカレータ、消火設備など
構築物・・・門塀・外構、駐車場のアスファルト舗装など
工具器具備品・・・家具、エアコン、備え付けの冷蔵庫、その他電化製品など
その他

資産の種類 建物附属設備
及び構築物
その他
取得時期  償却方法 償却方法 法定償却方法
平成19年3月31日以前 旧定額法  旧定率法  旧定額法 旧定率法 旧定率法
平成19年4月1日

平成24年3月31日
定額法 250%
定率法
定額法 250%
定率法
 定率法
 平成24年4月1日

平成28年3月31日
 200%
定率法
 200%
定率法
 平成28年4月1日以降  定額法  ×  定額法  定率法  定率法


-旧定額法の計算方法-

旧定額法の償却限度額= (取得価額 - 取得価額×10%) × 旧定額法の償却率

-旧定率法の計算方法-

未償却残高×旧定率法の償却率
未償却残高とは取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。

平成20年分からは、取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となります。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

-定額法の計算方法-

定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率
なお、この場合は備忘価額1円まで償却されます。

-定率法の計算方法-

step1:調整前償却額=未償却残高×定率法の償却率
     ↓
step2:調整前償却額<償却保証額(取得価額×保証率)となった年
償却費=改定取得価額※×改定償却率

    ※改訂取得価額とは調整前償却額<償却保証額となる最初の年初未償却残高

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

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