国外転出時課税制度は、有価証券などの対象資産を1億円以上有している方が、国外転出(国内に住所及び居所を有しなくなること)すると、その時に譲渡があったものとみなされ、その含み益に対して譲渡所得税が課されてしまう制度です。
しかし、売ってもいないのに税金が課税されると納税ができないこともあります。そこで、国外転出時までに納税管理人を選任しその届出をしたうえで、つぎの要件を満たせば5年間(最長10年間)納税が猶予されることになっています。
確定申告時 | 一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、納税猶予分の所得税額及び利子税額に相当する担保を提供する必要がります。 |
納税猶予期間中 | 納税猶予期間中の各年12月31日に所有している対象資産について、継続適用届出書を、翌年3月15日の提出期限までに、所轄税務署に提出する必要があります。なお、提出期限までに提出がなかった場合は、その期限から4か月を経過する日に納税猶予期限が確定し、納税が猶予されていた所得税及び利子税を納付することとなります。 |
期限延長 | 納税猶予期限を5年延長することができます。延長するためには、国外転出の日から5年を経過する日までに、延長届出書を所轄税務署に提出する必要があります。延長後の納税猶予期限は国外転出の日から10年を経過する日となります。 |

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