海外転勤して非居住者になると、以後は海外の勤務に対して給料が支払われることになりますから、その転勤先の国でその国の税金が課されます。
ただし、日本で役員のまま海外転勤した場合には注意が必要です。
海外勤務に対する報酬であっても、日本の法人の役員として受ける報酬については国内源泉所得となり、20.42%の税率で源泉徴収されます。この場合、その役員は日本と転勤先の国で二重に課税されますので、転勤先の国で日本で源泉徴収された税額は控除(外国税額控除)されます。
ただし、その役員が、例えば取締役兼ニューヨーク支店長などのように、海外支店・駐在所等で使用人としての立場で勤する場合には、一般の使用人と変わらないこととから日本で源泉徴収の必要はないことになっています。
また、海外の子会社に勤務する場合であっても、次のいずれの要件を満たす場合は同様に海外支店長等とのバランスを考慮して、源泉徴収しなくてもよいことになっています。
・その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであること。
・その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること。
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