【所得税】サラリーマンの海外転勤その3

サラリーマンの方でも、親からアパートなどを相続したりしていると、不動産所得が生じるため毎年確定申告していると思いますが、もしこの方が海外転勤するとどうなるでしょうか。

海外勤務等により非居住者となる人は、海外に出発する日までに既に一定の所得があるときは、日本で確定申告をする必要があります。

では、例えば海外転勤で家族も帯同するたことになったため、空き家になった自宅を賃貸に出すような場合はどうでしょうか。
海外に出発した後で国内にある不動産の貸付けによる所得が生じた場合でも、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に対してはやはり日本で確定申告が必要になります。

このように海外勤務等により非居住者となる人で確定申告が必要となる場合には、納税管理人※を定めなければならないことになっています。納税管理人は、「所得税の納税管理人の届出書」を税務署に提出します。

※納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人(法人又は個人)のことです。

 

∞∞吉岡∞∞

 

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