中小法人等が国から受け取れる持続化給付金(法人は200万円まで、ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限)と東京都から受け取れる東京都感染拡大防止協力金(50万円、2事業所以上で休業等で100万円)ですが、その中小法人等の対象範囲が若干ことなります。
範囲の内容は下記のとおりですが、東京都は「大企業が実質的に経営に参画していない方が対象」とされていて、大企業の子会社は実質的に対象とならない点にご留意ください。
-持続化給付金-
2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
※中小企業庁HP参照
-東京都感染拡大防止協力金-
東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主※で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象。
※業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
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