【コラム】退職金等の源泉徴収とふるさと納税

-退職所得の源泉徴収-
退職給付を一時金で受け取った場合は退職所得となり、原則として他の所得と分離して所得税額や住民税額の計算をします。
退職金等の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職金等の支払者が所得税額・復興特別所得税額及び住民税を計算し源泉徴収するため、原則として確定申告の必要ありません。

-ふるさと納税-
自分の選んだ自治体にふるさと納税をした場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
控除を受けるための手続きとしては、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税の控除額のうち、確定申告により所得税分が控除され、所得があった年の翌年の住民税から残りが控除されます。なお現在では、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であれば、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も実施されています。

-住民税の源泉徴収からの控除の可否-
個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地において、その前年中に生じた所得に対してその翌年に課税する前年所得課税主義をとっています。
しかし、退職所得にかかる住民税は、他の所得と分離して退職所得の発生した年に課税する現年分離課税主義をとっています。

ふるさと納税の控除額のうち住民税部分は所得があった年の翌年の住民税から控除されるため、現年分離課税主義をとっている退職所得からは控除されないことになっています。

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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