【コラム】当初申告要件の廃止

税金の申告にあたって、納税者にとって有利になる制度の適用を受けるための意思表示を、当初の申告(期限内申告、期限後申告)において行われなければならないものがあります。これを「当初申告要件」といいます。

この当初申告要件の多くは、次のとおり平成23年12月の税制改正において廃止されました。


当初申告時に選択した場合に限り適用が可能な「当初申告要件」がある措置について、次のいずれにも該当しない措置については、「当初申告要件」が廃止され、更正の請求範囲が拡大されました。
・ インセンティブ措置
・ 利用するかしないかで、有利にも不利にもなる操作可能な措置
次の措置については、上記のいずれにも該当しないことから、「当初申告要件」が廃止されました。(財務省HPより)


この改正により、確定申告で適用を受けなかった場合でも、修正申告や更正の請求において新たに制度の適用を受けることができます。
当初申告要件が廃止された主なものは次のとおりです。

受取配当等の益金不算入 法法23⑧
外国子会社から受ける配当等の益金不算入 法法23の2⑤
国等に対する寄附金,指定寄附金及び特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入 法法37⑨
所得税額控除 法法68④
外国税額控除 法法69⑮⑯
公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例 法令73の2 ②
適格合併等による欠損金の引継ぎにおける譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例 法令112 ⑥三ロ
交際費課税における中小企業者の定額控除限度額の損金算入の特例 措法61の4⑤

この他、所得税や相続税・贈与税の規定にも対象となるものがあります。
詳しくは国税庁HP 👈(クリック)をご参照ください。


例えば、受取配当金の益金不算入では次のように改正されました。

改 正 前 改 正 後
⑦ 第1項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。 ⑧ 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

この改正により、当初申告で受取配当金の計算に誤りがあったとしても、更正の請求で申告の是正ができるようになりました。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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