【コラム】適用額の制限が見直し

税金の申告にあたって、納税者にとって有利になる制度の適用を受けるための意思表示を、当初の申告(期限内申告、期限後申告)において行われなければならないものがあります。これを「当初申告要件」といいます。

この当初申告要件の多くは、平成23年の12月の税制改正において廃止されましたが、併せて控除額の制限※も廃止されています。
※益金不算入額や損金算入額,税額控除額を当初申告である確定申告書等に記載された金額を限度とすることをいいます。

主なものは次のとおりです。

受取配当等の益金不算入 法法23⑧
国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入 法法37⑨
所得税額控除 法法68④

例えば所得税額控除は、改正前と改正後では次のようになっています。

改 正 前 改 正 後
③第1項(注:所得税額控除)の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする ④第1項(注:所得税額控除)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする

当初申告要件の廃止は,交際費を除き基本的に法人税法上の制度に限られています。
一方、租税特別措置法では適用額の制限が見直がなされ、一定の緩和がされています。

例えば、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除( 措法42の4 )では次のようになりました。

⑩・・・、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。

つまり、税務調査等で追加の法人税額が生じた場合に連動して控除限度額(例えば、法人税額の20%)が増えたような場合には、修正申告や更正の請求により控除額の増加を認めるというものです。

それ以外の、例えば調査の過程で試験研究の額が増加したとしても、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額をベースに計算されるので控除額が増加することはありません。また、当初申告で試験研究費の額などの添付書類がない場合には適用はないことになります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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