産経新聞によると、「政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で休業を余儀なくされている従業員を支援するため、離職していなくても失業したとみなして同じ手当を支給する特例措置「みなし失業」の導入に向け、新たな立法措置を行う方向で検討に入った。」とあります。
失業給付金(手当)は、当然のことながら失業が前提です。雇用保険被保険者として、2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があり、ハローワークに行って求職の申し込みが要件となっています。
検討が始められた「みなし失業」は新型コロナウイルス感染拡大による休業であっても失業とみなして失業手当を給付しようというものです。雇用保険の被保険者でなければならないのか、勤続期間はどのくらいかなどの詳細はこれから検討されるものと思われます。
雇用調整助成金は、申請書類を簡素化されたとは手続きが煩雑で利用は国の想定どおり進んでいませんが、失業手当は労働者が自ら申請できるため利用が期待できると見ているようです。同記事によると、雇用保険法の改正か特例法を制定する方針で、早ければ月内の国会提出を目指すとしています。
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