Posts Tagged ‘相続税の取得費加算’
【コラム】相続財産を譲渡した場合の取得費加算の見直し
2014-03-31
平成27年1月1日以降に開始する相続から、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例が見直されます。
一般の方には馴染みが薄い制度かもしれませんが、土地等を処分して相続税の納税を考えておられる
方にとっては影響大です。
現行では相続税の申告期限後3年以内に相続した土地等を譲渡した場合には、譲渡所得の計算に当たって、相続した全ての土地等に対応する相続税額相当額を取得費に加算することができます。
これが平成27年1月1日以降に開始する相続から、譲渡した土地等に対応する相続税額相当額となります。
相続では相続人の方々のその後の生活に極力影響を及ぼさない相続税の納税プランが大切です。
土地等を譲渡して相続税の納税を考えておられる方は、納税プランをもう一度検討してみて下さい。

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。