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【相続税・贈与税】業績が悪化したのに価額が上昇した取引相場のない株式
先日、取引相場のない株式はそもそも取引相場がないわけですから、その評価額自体がいわばフィクションだとお話しましました。
では大雑把かといえば決してそうではなく、その評価方法は非常に精緻にできています。
精緻であるが故に、一般には理解し難いケースが生じてしまいます。
取引相場のない株式は、相続や贈与の場合、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
この原則的評価方式ですが、大会社の場合は類似業種比準方式、小会社の場合は純資産価額方式、中会社の場合はこれらの併用方式で評価するのが基本になります。
併用方式は、さらに中会社の規模に応じ類似業種比準価額と純資産価額の割合が変わります。
3つに区分され、中の大は類似業種比準価額が0.9対純資産価額が0.1になります。以下、中の中は0.75対0.25,0.6対0.4と区分されています。
また、類似業種比準方式は国税庁が公表する類似業種株価に比準して計算します。その比準要素は評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の3つです。
評価方法について詳しく知りたい方は、国税庁HP(←クリック)をご参照下さい。
非上場株式の相続や贈与の場合で大変なのは業績がよい会社です。さらに歴史があって過去の利益が蓄積され、不動産や上場株式の含み益が多額にある、そんな会社です。
このような会社の多くは【 類似業種比準方式 << 純資産価額 】となっています。そのため、純資産価額のウエイトが高くなればなるほど株式の評価額は高くなります。
先ほど類似業種株価に比準する要素は、一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」と申しましたが、このうち2要素がゼロの場合、つまり無配当で赤字決算になってしまったケースですが、この場合比準要素1の会社になってしまいます。
このような場合、中会社の規模にかかわらず、類似業種比準価額が0.25に対して純資産価額が0.75で評価することになっています。
例えば中の大の会社で今までは類似業種比準価額が0.9に対して純資産価額が0.1の割合だったとします。ところが、業績が悪化し赤字になったため配当をしませんでした。その結果、比準要素が1になってしまいましたといった場合、類似業種比準価額が0.25に対して純資産価額が0.75の割合になってしまいます。
つまり、業績が悪くなったのに、株価が上がってしまうという結果になってしまいます。長い間実務をやっていると、稀にこういうケースに遭遇します。
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【相続税・贈与税】取引相場がないのに価額がつけられる取引相場のない株式
税務の世界では、非上場株式のことを取引相場のない株式といいます。
売る人がいて、買う人がいて売買が成立し価額がつきます。取引の相場がなければ、そもそも価額などないのではないかということになります。
日本の会社の数は国税庁の公表資料によると270万社あまり、一方上場会社の数は日本取引所グループによると現在3,711社だそうです。
つまり、日本の会社の株式のほとんどは非上場株式ということになります。
非上場株式であっても、その株主に相続が発生したり、後継者に株式を贈与するケースもあります。上場株式を持っている人には相続税や贈与税が課税され、非上場株式には課税されないというのは不公平です。
そこで取引相場はないけれども一定のルールに基づき株価を計算する方法が、財産評価基本通達という通達の中で定めています。
具体的には、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等の場合には原則的評価方式、それ以外の株主の場合には特例的な評価方式として配当還元方式により評価をします。
原則的評価方式とは、会社の総資産価額、従業員数及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、類似業種比準方式、純資産価額方式又はその併用方式により評価する方法です。
配当還元方式とは、配当金額を、10%で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
そもそも取引相場がないわけですから、これらの価額で売買できるわけではありません。つまり、これらの価額はフィクションではとないかといわれたらそのとおりなのですが、現時点では財産評価基本通達で定める方法により評価する外ないのも事実です。
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【相続税・贈与税】事業承継税制の変遷
非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予は、平成21年度の税制改正で創設されました。その後、平成30年度の税制改正において10年間限定でその要件が緩和された制度が創設されました。
もともあった制度を「一般措置」、10年間限定の要件が緩和された制度を「特別措置」とよばれています。
「特例措置」は、事前に承継計画※を策定し、所轄する都道府県に提出して認定を受ける必要がありますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの使い勝手がよくなっています。一般措置と特例措置の違いは国税庁HPをご参照下さい。
※「承継計画」は、後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたもので認定支援機関となっている税理士等の所見の記載が必要です。
平成21年度に創設された事業承継制度(一般措置)は、安定的な経営の承継確保するとの考え方に基づき制定されたものですが、あまり利用されていませんでした。そこで平成30年度に要件を緩和した事業承継制度(特別措置)を創設したわけですが、この点について中小企業庁では、下記のようにコメントしています。
事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「法人向け事業承継税制」を、平成30年度の税制改正で抜本的に拡充。
拡充前は、年間400件程度の申請であったが、拡充後は足元の申請件数は年間6000件に迫る勢いであり、爆発的に伸びている。
この制度は、あくまでも納税を猶予する制度です。したがって、事業を承継した後継者は、原則として対象となる株式を保有し続けなければならず、結果として後継者を縛ることになってしまい制度の適用を躊躇されるケースが少なくありません。
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【所得税・相続税】財産分与で譲渡所得
厚生労働省の資料によると、平成29年の婚姻件数606,866組に対して、離婚件数は212,262組(2017年確定値)だそうです。当事者は大変でしょうが、単純に数だけ見れば今や離婚はさほど珍しくなくなってきています。
いざ離婚ということになると、解決しなければならないことが山積みだと思いますが、今回のテーマは今住んでいる住宅の話です。
例えば、離婚に伴い妻が子供の親権者となったため、夫は家を出て夫名義を自宅を妻に渡したとします。
この場合に妻に贈与税がかかるでしょうか。結論から申し上げればかかりません。
なぜなら、妻は夫に対して財産分与請求権があり、その権利を行使しただけだからです。
相続税基本通達 9-8 (婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産・・・については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。
一方夫ですが、実は夫側には譲渡所得課税の対象となります。
これは、税務的に見れば、夫側は財産分与義務の消滅という経済的利益を対価として自宅を時価で妻に譲渡したと考えるからです。
もっとも、離婚の場合は居住用の3000万円控除など譲渡所得の特例が使えますので、ほとんどの場合課税にまではいたらないと思われます。
所得税基本通達 33-1の4 (財産分与による資産の移転)
・・・の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。(以下、省略)
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【所得税・法人税・相続税】赤字の会社に不動産を寄付したら
税金を扱う者にとっては当然と思っていても、普通の人から見たら「へぇ~!」とうことがあります。
~以下の事例はfictionです~
Aという会社があります。株主は、創業者甲とその長男乙です。
A社は、例えば新型コロナウイルスの影響で今期は大幅な赤字の見込みです。
甲は、自身の相続対策と会社の財務基盤強化を兼ねて、個人で保有しているオフィスビルを会社に贈与しました。
今期は大赤字なので、会社はオフィスビルのもらって受贈益が計上されても赤字と相殺され、大した税額にはなりません。
この場合、実はビルをもらったA 社の法人税だけでなく、贈与した甲の所得税、甲から長男乙への贈与税について、事前にタックスプランニングしておく必要があります。
-A社-
A社はオフィスビルをただでもらったわけですから、その時価相当額は特別利益になります。その特別利益と今期の赤字は相殺され、その差額が法人税の課税対象となります。
もっとも法人税は課税されますが、オフィスビルの賃料は今後の会社の安定収入になりますし、財務基盤は強化されます。
-創業者甲-
所得税には「みなし譲渡(所得税法59条)」という規定があります。これは、法人に対して贈与したり、時価の2分の1を未満の価額で譲渡した場合、その資産の時価を収入金額として譲渡所得課税するというものです。
もっとも一時的にはオフィスビルの贈与によって所得税が発生しますが、翌年以降の甲の所得税の節税にはなっています。
なお、この規定の適用を避けるためには、時価の2分の1以上で譲渡する必要がありますが、その場合も時価と譲渡価額に差額がある場合は、A社に対して受贈益が生じますので、注意が必要です。
-長男乙-
乙は関係ないだろうと思わるかもしれませんが、A社の株主は甲と乙です。A社に資産が贈与されたということは、A社の純資産が増加したということですから、A社の株式の価値が増加したということになります。
相続税法※9条(みなし贈与)という規定があり、このような事例の場合、A社株式の価値の増加分だけ甲から乙へ贈与したとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。
したがって、会社に資産を贈与する場合は、会社の贈与前と贈与後の株式を評価して、贈与税の課税があるのかないのか、贈与税課税があるとしても創業者Aの将来の相続税の節税効果との比較などのタックスプランニングしておく必要があります。
※相続税法の中に、贈与税も定められています。
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【相続税・贈与税】7月1日に公表される路線価
令和2年の路線価等は、例年どおり公表される見込みです。
令和2年5月 国 税 庁 令和2年分の路線価図等の公開予定日について
令和2年分の路線価図等は、7月1日(水)11 時に公開することを予定していますのでお知らせいたします。
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路線価は「・・・毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。(国税庁HP)」とされていてます。
新型コロナウイルスの感染拡大は地域によって差がありますが、感染が急速に拡大したのは3月以降だろうと思います。感染拡大に伴い、地価は下落傾向にります。
仮に令和2年6月に相続があったとすると、1月より6月の方が地価が下落している可能性が高いにもかかわらず、令和2年1月1日現在の路線価で相続税の計算をすることに不公平感が生じる思います。
課税庁の理屈としては時価の80%が路線価なので、20%以上下落ない限り対応は必要ないということになります。
そうはいっても国民感情を鑑みてということで課税庁が何らかの対応をするとしたら、下記のいずれかではないでしょうか。
1.政府が新型コロナウイルスの感染拡大を特定非常災害として指定する
特定非常災害に指定されると、租税特別措置法69の6,7,8の適用をうけることができます。
例えば、令和元年の台風19号により被害を受けた方で特定の地域の土地等を相続等により取得した場合は、令和元年の路線価の80%で評価されました。
(参考)令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等の概要 参照
2.国税庁から、かつて平成4年4月にでた事務連絡に準じたものが公表され、個別対応する
(参考)
国税庁 平成4年4月事務連絡「路線価に基づく評価額が「時価」を上回った場合の対応等について」
①路線価等に基づく評価額が、その土地の課税時期の「時価」を上回ることについて、申告や更正の請求の相談があった場合、路線価等に基づく評価額での申告等でなければ受け付けないなどという事のないように留意する。
②路線価を下回る価額で、申告や更正の請求があった場合には、相続税法上の「時価」として適切であるか否かについて適正な判断を行うこと。
具体的には、各種地価動向調査等による当該土地周辺の地価動向を把握し、例えば、当該土地が売却され、その売買価額を根拠として申告等がなされた場合には、他の売買事例との比較から当該土地の売買が適正な価格での取引といえるかどうか判断する。あるいは精通者(不動産鑑定士等)への意見聴取を行うなどして、当該土地の課税時期における時価の把握を行う事とする。
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【相続税・贈与税】新型コロナウイルスと同族株式の評価
まずは、今週水曜日の日経新聞から。
【トヨタ、8割減益】
トヨタ自動車は12日、2021年3月期の連結営業利益(国際会計基準)が前期比80%減の5000億円になりそうだと発表した。販売の正常化は年末以降との見通しを前提に、世界販売台数の計画を前期比15%減の890万台とした。
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同日発表した20年3月期の連結決算(米国会計基準)は、純利益が前の期比10%増の2兆761億円、売上高は1%減の29兆9299億円だった。新型コロナの影響が営業利益を1600億円押し下げた。1~3月期では営業利益は前年同期に比べて27%減った。
規模は違うとしても、トヨタのような決算を迎える会社は多いのではないでしょうか。
3月期決算の会社で、第4四半期(2020年/1~3月)は新型コロナウイルスの影響を受けて失速したが、それまでの蓄積で、今期はそれなりの利益が出たという会社です。
法人の納税の問題はさておき、ここではその会社の株主に相続が発生した場合についてです。
※このような非上場株式を、取引相場のない株式(出資)といいますが、ここでは同族株式ということにします。
仮に3月決算の会社で4月以降に相続が発生した場合、その亡くなった方(被相続人)がその会社の株主だったとしたら、その同族株式は比較的好調だった2020年3月期の決算をもとに評価することになります。
同族株式の評価では、その会社を親族で支配している場合は原則的評価方法となります。この原則的評価方法には類似業種比準方式と純資産価額方式とがあります。
-純資産価額-
純資産価額方式では、会社の資産・負債のすべてを相続税評価して一株あたりの純資産価額を計算する方式ですが、原則として課税時期における金額(相続開始時点での仮決算に基づく金額)によることとされています。
ただし、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、直前期末の決算の金額に基づいて算定してもよいとされています。
新型コロナウイルスの影響で、会社の財務内容が急速に悪化しているような場合は、会社の事務コストがかかりますが、仮決算に基づいて純資産価額を計算した方が有利になります。
-類似業種比準価額-
問題は、類似業種比準価額です。類似業種比準方式は、財産評価基本通達180より、直前期の数値を用いる旨が規定されています。したがって、2020年4月以降は急速に業績が悪化しているにも関わらず、比較的好調だった2020年3月期の決算数字(配当、利益、純資産)を基に同族株式の評価をせざるを得ません。
新型コロナウイルス感染拡大という、一企業の個別事情ではなく、日本全体が非常事態下にあるわけですから、会社の実態にあった何らかの同族株式の評価方法が認められることを期待したいと思います。
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【相続税・贈与税】新型コロナウイルスと路線価
新型コロナウイルスは地価にも影響を与えそうです。
(日経新聞 朝刊より)
・・・だがテレワークが機能すると確認したスタートアップなど新興勢は、事業環境の悪化に備えオフィスを解約し始めた。都心部のオフィス利用に依存する不動産会社は、成長戦略の見直しを迫られる可能性がある。
かつて平成バブルが崩壊し、株も土地もものすごい勢いで下落したことがあります。その頃耳にしたのが、買値と比較して「半値、8掛け、2割引き」でした。もともとは、「天井を付けた後下落局面に入った時に、底の水準を判断する目安とされる相場の格言。高値×0.5×0.8×0.8=0.32で1/3程度まで下げるというもの。(野村證券、証券用語解説集より)」だそうです。
今回の新型コロナウイルスがどの程度地価に影響を及ぼすかわかりませんが、仮に一時的であったにせよ土地の需要が下がるでしょうから、下落要因であることは間違いないと思います。
そこで気になるのが、国税庁が公表する2020年度の路線価です。路線価は「路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。(国税庁HP)」とされていて、例年7月1日に公表されています。
今年の路線価は、新型コロナウイルスの感染が拡大し始める前の1月1日現在の土地の価格が基礎となってしまいます。したがって、2020年に相続が発生した場合の多くは、新型コロナウイルスの影響を受けていない路線価で土地の相続税評価をすることになってしまいます。
路線価は評価の安全を見ていわゆる時価の80%により評価されていますので、理屈の上では20%の下落なら時価よりも路線価の方が有利ということになっていまします。しかしながら、相続税は、相続開始から10ヶ月後に申告納税しますので、納税時にはさらに地価が下がっている場合も考えられます。
国税庁は、2020年の路線価についてどのように対応するのか注視したいと思います。
(参考1)
国税庁 平成4年4月事務連絡「路線価に基づく評価額が「時価」を上回った場合の対応等について」より
①路線価等に基づく評価額が、その土地の課税時期の「時価」を上回ることについて、申告や更正の請求の相談があった場合、路線価等に基づく評価額での申告等でなければ受け付けないなどという事のないように留意する。
②路線価を下回る価額で、申告や更正の請求があった場合には、相続税法上の「時価」として適切であるか否かについて適正な判断を行うこと。
具体的には、各種地価動向調査等による当該土地周辺の地価動向を把握し、例えば、当該土地が売却され、その売買価額を根拠として申告等がなされた場合には、他の売買事例との比較から当該土地の売買が適正な価格での取引といえるかどうか判断する。あるいは精通者(不動産鑑定士等)への意見聴取を行うなどして、当該土地の課税時期における時価の把握を行う事とする。
(参考2)
地価下落時の時点修正に係る裁決
(平15.9.2裁決、裁決事例集No.66 265頁)より
(ロ)路線価の時点修正について
請求人らは、P市宅地及びQ市宅地の評価について、路線価を本件相続開始日に時点修正した価格に基づき評価すべきである旨主張する。
しかしながら、路線価は評価の安全性の観点から評価割合を公示価格の80%程度として算定しているところ、いずれの宅地についても、請求人らが算定した時点修正率(平成8年1月1日から本件相続開始日までの地価の変動)は20%を超えるものではないことから、P市宅地及びQ市宅地に付されている路線価は本件相続開始日において時価を下回るものであるので、路線価に基づき算定したP市宅地及びQ市宅地の価額は適正である。
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【国税】国税の納税猶予
令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」で、国税の納税猶予制度の特例が掲げられています。
現行でも国税の猶予制度はありますが、担保を必要とする場合があったり、外出自粛に伴い収入が大幅に減少したような場合であっても、猶予期間中の延滞税が免除されないことがあるなどから、制度の緩和が予定されています。
対象となるのは、令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少している法人又は個人です。
対象期間は、1年間で、 担保の提供は不要、延滞税もかかりません。
申請手続き等は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)までに申請が必要となります。
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【所得税・贈与税・消費税】申告期限の延長
所得税等
個人の申告所得税、贈与税及び消費税の確定申告は4月16日まで延長されましたが、さらに下記の取り扱いが国税庁ホームページで公表されています。
4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
具体的な取り扱いは下記の問いに対する回答(FAQ)形式で公表されています。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
ポイントは、問4です。
○ 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております※。
このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただき
ますようお願いします。
※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
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