Archive for the ‘所得税’ Category
【所得税】居住用の3000万円控除
居住用の家屋と敷地を譲渡して利益が出た場合には、その譲渡益から3000万円控除できる制度があります。
都心部であったり敷地面積が広い場合は、譲渡益が3000万円を超えるような場合もあります。
なお、その場合も所有期間が10年超であることなどの一定の要件がありますが、その超える部分が6000万円までは一般の譲渡益より低い税率(居住用の軽減税率)が適用されます。
この居住用の3000万円控除という制度には所有期間などの要件もなく、多くの場合この制度により税負担が生じないで済んでいます。
-適用要件-
・自分が住んでいる家屋とその敷地(借地権を含む、以下敷地等)であること
・以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・家屋を取り壊した場合は、つぎの2つの要件に当てはまること
①その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
・売った年の前年及び前々年にマイホームの買換えなどの他の居住用財産に係る特例を受けていないこと
・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売る相手が親子や夫婦など特別な関係にある者でないこと
この居住用の3000万円控除は、大変使い勝手のよい制度ですがつぎのような事例がありました。
ご主人は退職後まもなく体調を悪くして、入居金を支払って有料老人ホームに入りました。
しばらくは夫婦が共に住んでいた自宅で生活していましたが、そのうち奥様も通うのが大変なので同じ有料老人ホームには入り、住民票も移しました。
ご主人が亡くなり、自宅は奥様が相続しました。自身は老人ホームに入っていることから、相続した自宅は不要なので第三者に譲渡しました。
この場合、奥様は自宅に長い間住んではいましたが、自宅が自分の所有になってからは一度も住んでいません。この場合は、残念ながら自分の所有にになってからは一度も住んでいないので、この居住用の3000万が適用できませんでした。大変気の毒な事例でした。
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【所得税】住宅ローン控除と転勤
サラリーマンには転勤がつきものです。せっかくマンションを買ったのに転勤になってしまった。あるいは、マンションの住宅を購入しようと考えているけどそろそろ転勤になるかもしれない。こういう人は少なくないとおもいます。
住宅ローン控除は、ローンで取得した住宅に年末まで引き続きに居住していなければならないことになっています。転勤のようなやむを得ない事情の場合は、本人が住んでいなくても救済される扱いになっています。
転勤には、家族を残して単身赴任でという場合と家族も一緒にという場合があります。
-単身赴任の場合-
住宅を取得してローン控除の要件である取得後6ヶ月以内に住み始めたが、取得した年の翌年以降に辞令が出てやむを得ず単身赴任となった。こういったケースであっても、残った家族がそのまま引き続き居住していれば、単身赴任中もローン控除をうけることができます。
また、まれなケースだと思いますが、住宅を買ったが住み始める前に辞令が出て転勤となった。家族は6ヶ月以内に引っ越して住み始めたが、自身は単身赴任となった。
この場合も、家族が取得後6か月以内にその家屋に住み、転勤等から戻ってきたら家族と同居する見込みであれば、住宅ローン控除を受けることができます。
-家族とともに引越した場合-
転勤の辞令が出て家族とともに引越した場合ですが、この場合は購入した住宅にはだれも住んでいないので、転居期間中はローン控除を受けることができません。ただし、次の手続きをすれば、転勤等から戻り再居住した後からは住宅ローン控除が受けられます。
■ローン控除を受けていたが、家族とともに転居した場合
・家屋を居住の用に供しなくなる日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出
・再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分において「令和☓☓年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を確定申告書に添付
■居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合
・再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分において「令和☓☓年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を確定申告書に添付
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【相続税・所得税】共有地の分割
相続が発生し相続財産が確定すると、遺言書がある場合を除き※遺産分割協議に入ります。
※相続人の全員の同意があれば遺言書と異なる遺産分割協議をしてもよいことになっています。この場合贈与税の課税はありません(国税庁HP参照)。
例えば不動産が複数ある場合、相続人間で相続したい物件が競合する場合があります。このような場合、揉めることを避けて相続人で共有にするケースがあります。
近々譲渡する予定なら共有でも問題ありませんが長期保有予定の場合は、できるだけ共有は避けたほうがよいと思います。
昨今の相続は老老相続などといわれ、亡くなった父は90歳代、相続人である子は60~70歳代というケースも珍しくはなく、つぎの世代の相続の話もでる時代になっています。
不動産を共有にしてしまうと、つぎの世代では甥姪同士の共有、そのつぎの世代では会ったことも者同士の共有になっていまします。このような状態になると不動産の利用が著しく制限されていまいます。
共有で相続した土地の面積が十分大きくて分割ができるような場合は、早めに共有地の分割をしておいて次の世代に共有状態を引き継がないことが望まれます。
共有地の分割は共有者同士の持ち分の交換という考え方があります。税務の取り扱いは交換も譲渡になりますので、これだと譲渡所得課税といういことになります。
もう一つは、共有は将来において行われる持分に応じた分割のための過渡的な姿に過ぎないという考え方もあり、税務はこの考え方に基づき譲渡には当たらない扱いとなっています。
所得税基本通達33-1の7
個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
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以下略
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【所得税・相続税】団信の課税関係
住宅を購入する際に加入するのが団体信用生命保険(以下、団信)です。個人が契約する生命保険は保険料を保険会社に支払いますが、団信の場合は住宅ローンの返済額に上乗せされます。
ローンの返済期間中に万一死亡等の保険事故が発生した場合は、保険金が遺族に支払われるのではなく、金融機関に直接支払われローンの残債に充てらます。
金融機関と契約する住宅ローンの種類によってによって、強制加入のものと任意加入のものがあります。
また、保険金の保障内容も、死亡時・高度障害保障、三大疾病保障( がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、七大疾病保障(三大疾病に糖尿病、高血圧疾患、肝疾患、腎疾患保障を加えたもの)があります。
さて、これらの保険事故が不幸にして発生してしまった場合ですが、所得税や相続税の課税関係はどうなるでしょうか。
結論から申し上げれば、所得税、相続税、いずれの税も課税されない取り扱いになっています。
疾病により保険金が金融機関に支払われた場合、金融機関からローンの残債が免除されたます。この場合は、その経済的利益は身体の傷害に起因して受けるものなので所得税法上の非課税の規定が適用されます(所得税法1項一七号)。
また、死亡の場合ですが、保険金を受け取るのは金融機関で、保険金は住宅ローンの残債に充てられます。したがって、その時点で住宅ローンは免除されますので、住宅ローンの残債はその相続人に承継されないことになります。
この場合、相続の放棄をする場合を除きその相続人が住宅ローンの残債を引き継ぐべきところ、相続人は免除されたわけですから所得税課税の問題が生じるのではないかと思いますが、相続税の個別通達で課税は生じないとされています。
団体信用保険にかかる課税上の取扱いについて(昭和44.1.22付照会に対する回答)
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保険事故が死亡であった場合の賦払償還債務の免除に関しては、相続税の課税上は相続人によって承継される債務がないものとし、被保険者である顧客およびその相続人について所得税の課税関係は生じない。
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【所得税・相続税】財産分与で譲渡所得
厚生労働省の資料によると、平成29年の婚姻件数606,866組に対して、離婚件数は212,262組(2017年確定値)だそうです。当事者は大変でしょうが、単純に数だけ見れば今や離婚はさほど珍しくなくなってきています。
いざ離婚ということになると、解決しなければならないことが山積みだと思いますが、今回のテーマは今住んでいる住宅の話です。
例えば、離婚に伴い妻が子供の親権者となったため、夫は家を出て夫名義を自宅を妻に渡したとします。
この場合に妻に贈与税がかかるでしょうか。結論から申し上げればかかりません。
なぜなら、妻は夫に対して財産分与請求権があり、その権利を行使しただけだからです。
相続税基本通達 9-8 (婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産・・・については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。
一方夫ですが、実は夫側には譲渡所得課税の対象となります。
これは、税務的に見れば、夫側は財産分与義務の消滅という経済的利益を対価として自宅を時価で妻に譲渡したと考えるからです。
もっとも、離婚の場合は居住用の3000万円控除など譲渡所得の特例が使えますので、ほとんどの場合課税にまではいたらないと思われます。
所得税基本通達 33-1の4 (財産分与による資産の移転)
・・・の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。(以下、省略)
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【所得税・法人税・相続税】赤字の会社に不動産を寄付したら
税金を扱う者にとっては当然と思っていても、普通の人から見たら「へぇ~!」とうことがあります。
~以下の事例はfictionです~
Aという会社があります。株主は、創業者甲とその長男乙です。
A社は、例えば新型コロナウイルスの影響で今期は大幅な赤字の見込みです。
甲は、自身の相続対策と会社の財務基盤強化を兼ねて、個人で保有しているオフィスビルを会社に贈与しました。
今期は大赤字なので、会社はオフィスビルのもらって受贈益が計上されても赤字と相殺され、大した税額にはなりません。
この場合、実はビルをもらったA 社の法人税だけでなく、贈与した甲の所得税、甲から長男乙への贈与税について、事前にタックスプランニングしておく必要があります。
-A社-
A社はオフィスビルをただでもらったわけですから、その時価相当額は特別利益になります。その特別利益と今期の赤字は相殺され、その差額が法人税の課税対象となります。
もっとも法人税は課税されますが、オフィスビルの賃料は今後の会社の安定収入になりますし、財務基盤は強化されます。
-創業者甲-
所得税には「みなし譲渡(所得税法59条)」という規定があります。これは、法人に対して贈与したり、時価の2分の1を未満の価額で譲渡した場合、その資産の時価を収入金額として譲渡所得課税するというものです。
もっとも一時的にはオフィスビルの贈与によって所得税が発生しますが、翌年以降の甲の所得税の節税にはなっています。
なお、この規定の適用を避けるためには、時価の2分の1以上で譲渡する必要がありますが、その場合も時価と譲渡価額に差額がある場合は、A社に対して受贈益が生じますので、注意が必要です。
-長男乙-
乙は関係ないだろうと思わるかもしれませんが、A社の株主は甲と乙です。A社に資産が贈与されたということは、A社の純資産が増加したということですから、A社の株式の価値が増加したということになります。
相続税法※9条(みなし贈与)という規定があり、このような事例の場合、A社株式の価値の増加分だけ甲から乙へ贈与したとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。
したがって、会社に資産を贈与する場合は、会社の贈与前と贈与後の株式を評価して、贈与税の課税があるのかないのか、贈与税課税があるとしても創業者Aの将来の相続税の節税効果との比較などのタックスプランニングしておく必要があります。
※相続税法の中に、贈与税も定められています。
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【所得税】給付金・助成金への課税/非課税
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、申請により各種給付金・助成金を受けることができます。この場合、個人に対して所得税の課税対象となるものとならないもの(非課税)があります。所得税法では、その年における収入(経済的利益を含む)は原則として所得税の課税の対象となります。ただし、所得税を課することが適当でないものは、所得税法等の法律で非課税とされています。
新型コロナウイルスの緊急経済対策として、国民1人当たり一律10万円を配る「特別定額給付金」の給付が始まった。この給付金は所得税の課税対象とはならない。一方で休業や時短営業の要請に応じた事業者に対し、東京都など自治体が支給する協力金などは所得税や法人税の課税対象となる。(日経新聞 2020/05/12 朝刊)
具体的には下記のとおりです。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ問9より抜粋
非課税 | 特別定額給付金 | 新型コロナ税特法4条一号 |
子育て世帯への臨時特別給付金 | 新型コロナ税特法4条二号 | |
課税 | 雇用調整助成金 | |
持続化給付金 | ||
東京都の感染拡大防止協力金 |
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【国税】国税の納税猶予
令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」で、国税の納税猶予制度の特例が掲げられています。
現行でも国税の猶予制度はありますが、担保を必要とする場合があったり、外出自粛に伴い収入が大幅に減少したような場合であっても、猶予期間中の延滞税が免除されないことがあるなどから、制度の緩和が予定されています。
対象となるのは、令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少している法人又は個人です。
対象期間は、1年間で、 担保の提供は不要、延滞税もかかりません。
申請手続き等は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)までに申請が必要となります。
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【所得税・贈与税・消費税】申告期限の延長
所得税等
個人の申告所得税、贈与税及び消費税の確定申告は4月16日まで延長されましたが、さらに下記の取り扱いが国税庁ホームページで公表されています。
4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
具体的な取り扱いは下記の問いに対する回答(FAQ)形式で公表されています。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
ポイントは、問4です。
○ 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております※。
このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただき
ますようお願いします。
※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
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【所得税・消費税・贈与税】申告期限の延長
新型コロナウイルスの感染拡大予防のために、確定申告の期限が延長される
ことになりました。対象となる税目と期限は下記のとおりです。
本来の申告期限・納付期限 | 延長後の期限 | |
申告所得税 | ~令和2年3月 16 日(月) | ~令和2年4月16日(木) |
個人の消費税 | ~令和2年3月 31 日(火) | ~令和2年4月16日(木) |
贈 与 税 | ~令和2年3月 16 日(月) | ~令和2年4月16日(木) |
なお、振替納税の振替日も延長されることになっていますが、現時点では公表
されていないようです。
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