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【所得税・相続税】暗号資産(仮想通貨)の低額譲渡と相続税・贈与税

2021-09-07

所得税では暗号資産の譲渡は、不動産や有価証券等の譲渡とは異なり、棚卸資産に準ずる資産として扱われます。(所令87)
この暗号資産については、国税庁のHPに「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて(情報)」として公表されています。
以下、説明がやや煩雑になるので個人間の税務の取り扱いとします。


7. 時価よりも著しく低い価額による譲渡があった場合(情報16
<譲渡をした人>
■暗号資産を著しく低い価額(注)で譲渡した場合には、その対価の額だけでなく、その対価の額と譲渡の時における時価(注)との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額も雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。(所法40①二、所令87)

(注)著しく低い価額での譲渡とは、時価の70%未満か否かで判定すればよいことになっています。(所基通40-2)

<譲渡を受けた人>
■暗号資産を取得した人がその後譲渡する場合の雑所得の計算の基礎となる取得価額は、その支払った対価の額と贈与とされた金額の合計額になります。(所法40②)

■暗号資産を購入した時の時価と支払った対価との差額は贈与があったものとして贈与税が課税されます。なお、この場合の贈与税の計算における時価について明文規定がないため時価の70%相当額(所基通40-2)の適用はないものと思われます。


8. 贈与又は遺贈があった場合(情報4情報16情報26
<贈与又は遺贈をした人>
■暗号資産の贈与(注1)又は遺贈(注2)があった場合は、その時における暗号資産の時価を雑所得の総収入金額に算入されます。(所法40①一、所令87)
(注1)相続人に対する死因贈与を除きます。
(注2)包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除きます。

<贈与又は遺贈を受けた人>
■贈与を受けた場合には、その贈与を受けた時の暗号資産の時価に対して贈与税が課税されます。

■遺贈を受けた場合には、その遺贈に係る相続の時の暗号資産の時価に対して相続税が課税されます。

■上記贈与又は遺贈により暗号資産の取得をした個人が、その後暗号資産を譲渡した場合における雑所得等の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の時価となります。


9. 相続等があった場合(情報4情報26
■被相続人等から暗号資産を相続又は遺贈(死因贈与を含む。)より取得した場合には、相続税が課税されます。

相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。

■暗号資産を、相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合における取得価額は、被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)とされています。

 

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【所得税】暗号資産(仮想通貨)の計算方法と留意点

2021-09-03

仮想通貨といったり暗号資産といったりしますが、その意味するところは同じものです。

なお、令和元年の資金決済法の改正により、暗号資産という名称に統一されたようです。


5. 所得計算方法
-暗号資産計算書-
この暗号資産に係る所得については、原則として雑所得として確定申告が必要となります。

実際の所得計算に当たっては、国税庁のHPに暗号資産の計算書(移動平均法用、総平均法用)がエクセルで公表されていますのでこれを利用すると便利です。

-年間取引報告書-
国税庁が公表している暗号資産計算書は、暗号資産交換業者から交付される「年間取引報告書」から転記します。

この年間取引報告書は、国税庁から各暗号資産交換所に対して確定申告用に作成を依頼したものです。

現在では、大手の暗号資産交換業者(bitFlyer(ビットフライヤー)GMOコインDMMビットコインbitbank、などはホームページから年間取引報告書の入手が可能のようです。

なお、大手の中でCoincheck(コインチェック)は、確定申告用の報告書は発行おらず、取引履歴(CSV)から自分で作成しなくてはならないようです。


6. 取引価額がわからない場合
平成 30 年1月1日以後の暗号資産取引については、上記の「年間取引報告書」が大手の暗号資産交換業者から入手できますが、次のような場合などで取引金額が分からない場合があります。
・平成 30 年1月1日前の暗号資産取引
・国外の暗号資産取引業者との取引
・個人間取 など

このような場合は、次の方法等で所得計算をすることになります。

◇暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。

◇暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。

なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることも認められています。

 

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【所得税】暗号資産(仮想通貨)の必要経費と所得計算

2021-08-31

3. 暗号資産の必要経費

次に、暗号資産の所得(雑所得)計算における必要経費です。

・暗号資産の売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
・暗号資産に関連してその年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

売上原価については「2. 暗号資産の譲渡原価」をご参照ください。
注意しなければならないのは暗号資産の販売費や一般管理費です。
雑所得である暗号資産の譲渡等の場合は、不動産所得や事業所得と違って次のような限られたものなるでしょう。

・ 暗号資産の売却の際に支払った手数料
・インターネットやスマートフォン等の回線利用料※
・パソコン等の減価償却費等※

※家事上と業務上の両方に関わりがある費用(家事関連費)については、取引の記録に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額を必要経費に算入することがでるとされています。

4. 所得金額の計算
-(例1)-
・暗号資産の年間の譲渡収入金額 11,200,000円
・上記暗号資産の譲渡原価 8,640,000円(総平均法)
・暗号資産の譲渡にかかる必要経費 150,000円
・他雑所得該当する所得はない。

雑所得の金額:11,200,000円 - 8,640,000 - 150,000円 = 2,410,000円

-(例2)-
・暗号資産の年間の譲渡収入金額 8,200,000円
・上記暗号資産の譲渡原価 8,640,000円(総平均法)
・暗号資産の譲渡にかかる必要経費 150,000円
・他に満期保険金の年金にかかる雑所得が1,200,000円がある。

暗号資産に係る所得:8,200,000円 - 8,640,000 - 150,000円 = ▲590,000円
保険金に係る所得:1,200,000円

雑所得の金額:▲590,000円 + 1,200,000円 = 610,000円 ※

※雑所得の損失は他の所得との損益通算はできませんが、上記(例2)のように雑所得内での通算(内部通算)は可能です。
ただし、雑所得であってもFX取引のような申告分離課税となるものは内部通算できないのでご注意ください。

 

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【所得税】暗号資産(仮想通貨)の譲渡原価

2021-08-30

1. 暗号資産の譲渡損益
暗号資産を譲渡した場合の譲渡損益の計算は、つぎになります。

譲渡等の価額 - 譲渡原価の価額 - 必要経費の額 = 譲渡損益の額

2. 暗号資産の譲渡原価
譲渡原価の計算は次のように計算します。
①:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額
②:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額
③:年末(12 月 31 日)時点で保有する暗号資産の評価額

譲渡原価の額 = ① + ② - ③


譲渡原価の計算において、暗号資産を年中に繰り返し売買した場合の年末に保有する暗号資産の評価額をどのように計算するかが問題になります。
(例)

日付 売買 数量 売買金額 残数量
年初繰越残高 3,000,000円 1BTC
1/9 1BTC 5,000,000円 2BTC
4/27 1BTC 5,800,000円 1BTC
6/8 1BTC 3,600,000円 2BTC
8/13 2BTC 10,000,000円 4BTC
12/25 1BTC 5,400,000円 3BTC
年末保有残高 3BTC

 

暗号資産の年末保有残高の計算方法には、総平均法と移動平均法があります。

初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月 15 日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
評価方法の届出書の提出がない場合には、総平均法になります。


■ 総平均法の場合
年初時点で保有する暗号資産の評価額とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額を、これらの暗号資産の総量で除して「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法です。

受入(千円) 払出(千円) 残高(千円)
数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額
年初 1BTC 3,000 3,000
1/9 1BTC 5,000 5,000
4/27 1BTC
6/8 1BTC 3,600 3,600
8/13 2BTC 5,000 10,000
12/25 1BTC
年末 5BTC 4,320 21,600 2BTC 3BTC 4,320 12,960

譲渡原価の額:8,640,000円(①年初残高3,000,000円 + ②年中購入金額18,600,000円 - ③年末残高12,960,000円)


■ 移動平均法
暗号資産を取得する都度、その取得時点において保有している暗号資産の簿価の総額をその時点で保有している暗号資産の数量で除して計算した価額を「取得時点の平均単価」とし、その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法です。

受入(千円) 払出(千円) 残高(千円)
数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額
年初 1BTC 3,000 3,000 1BTC 3,000 3,000
1/9 1BTC 5,000 5,000 2BTC 4,000 8,000
4/27 1BTC 4,000 4,000 1BTC 4,000 4,000
6/8 1BTC 3,600 3,600 2BTC 3,800 7,600
8/13 2BTC 5,000 10,000 4BTC 4,400 17,600
12/25 1BTC 4,400 4,400 3BTC 4,400 13,200
年末 3BTC 4,400 13,200

譲渡原価の額:8,400,000円(①年初残高3,000,000円 + ②年中購入金額18,600,000円 - ③年末残高13,200,000円)

 

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【所得税】暗号資産(仮想通貨)の所得区分と収入金額

2021-08-25

<暗号資産の所得区分>
暗号資産取引で利益が生じた場合、所得税法上は原則として雑所得となります。

暗号資産取引の収入で生計を立てているなら事業所得といえるかもしれませんが、ほとんどの場合は雑所得だろうと思います。

雑所得だと暗号資産の取引により損失が生じた場合は、給与所得や事業所得等の所得と通算(損益通算)することはできません。ただし、雑所得の中で他の雑所得と通算(内部通算)することはできます。


<取得の計算方法>
1. 収入金額
雑所得の収入金額に計上されるのは次のような場合です。

■暗号資産を譲渡した場合 譲渡代金が収入金額です。原則として譲渡により暗号資産の引き渡しがあった年の収入金額になります。
■支払手段に充てた場合 支払手段に充てた金額が収入金額になります。
■他の暗号資産と交換した場合 交換時の交換レート(時価)に基づき計算した金額が収入金額になります。
■マイニングにより受け取った場合 マイニングにより取得した時点の取引相場(時価)が収入金額になります。
■無償・低額譲渡した場合 無償・低額譲渡した時の取引相場(時価)の70%(注)相当額になります。
■分岐により取得した場合 分岐した時点において取引相場がないので課税の対象とはなりません。

(注)時価の70%相当というのは、所得税法における「たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入」の取り扱いを準用したものと思われます(所基通40-2,40-3)

 

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【所得税】商品代金を暗号資産(仮想通貨)で支払った場合の所得計算

2021-08-24

ビットコイン(BTC)に代表される暗号資産(仮想通貨)は、一般的には販売所や取引所※で購入します。この他にも取引所を通さないで個人間で取引をする方法やマイニングに参加して報酬としてビットコイン(BTC)などの暗号資産を入手する方法があります。

※販売所では、投資家が次のような仮想通貨取引所を相手に仮想通貨を購入(売却)します。一方、取引所では投資家同士が売買注文を使って仮想通貨を取引します。
Coincheck(コインチェック)
bitFlyer(ビットフライヤー)
GMOコイン、など

暗号資産はボラティリティ(値動きの幅)が大きいことから投資目的で購入されることが多いようです。また、それほど多くはありませんが買い物の支払手段としても利用することができますし、給料の支払手段として利用することもできます。

ただし、給料については労働基準法で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(労基法24①」とされているため、労働協約で別段の定めが必要となります。
給与の一部として暗号資産が支給された場合は、支払われた金銭の額とその支給された時の暗号資産の時価との合計額について給与の源泉徴収がなされます。


ところで、1万円はいつであっても1万円ですが、暗号資産は値動きが激しく、その取得した時と暗号資産を利用したり譲渡した時とでは価格が異なることが通常です。その際に所得(又は損失)が発生してしましいます。

例えば、某電器店で30万円のテレビを購入し、その支払をビットコイン(BTC)で支払ったとします。そのビットコイン(BTC)の取得時と利用時の価格は次とします。

取得時の1BTC価格 1,000,000円
支払時の1BTC価格 6,000,000円
利用したBTC 0.05BTC (300,000円÷6,000,000円=0.05)

(所得計算)

テレビ代金(BTCの譲渡価額)    譲渡原価        所得金額
300,000円         - 1,000,000円☓0.05  =  250,000円

この場合の所得は雑所得となり、所得税課税の対象になります。

 

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【所得税】共有家屋と共有敷地を譲渡した場合

2021-04-21

コロナ禍の前から地方都市の駅前商店街はシャッターが下りている店舗が少なくありませんでした。かつては地方都市の交通の要は鉄道でしたから駅前はそれなりに賑わっていました。経済発展とともに車社会になり、また大店法の影響で郊外に大型スーパーができるとともに徐々に駅前商店街は衰退していきました。

それに追い打ちをかけたのが昨年からのコロナ禍です。


「黒字でも休廃業」6割 コロナで消える老舗
企業の廃業や休業が目立ち始めている。政府の緊急事態宣言や外出自粛の長期化で、事業の継続をあきらめた経営者が増えている。廃業を検討する事業者も多く、雇用や地域経済への影響に懸念が高まる。新型コロナウイルス禍から1年。廃業の実態と課題に迫った。(2021/4/5 日経)


駅前店舗では2代目、3代目というのも少なくなく、相続で土地・建物は兄弟共有、1階が店舗、2階・3階が住居というようなケースが見受けられます

通常住宅を譲渡した場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用がありますが、このような建物の利用形態場合はどうなるでしょうか。

居住用財産とは、自分が住んでいる家屋やその敷地地や借地権をいいます。したがって、所得税法の適用において居住用以外の用途(店舗や貸家等)の供している部分は特例の対象とはなりません。

ただし、店舗等部分の割合が低い家屋として居住の用に使っていた部分が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。

(具体例)
甲と乙は、3階建ての家屋とその敷地を共有しています。各々の持ち分は2分の1ずつです。家屋の1階は店舗として第三者に貸し付けています。2階部分には甲が、3階部分には乙が居住しています。なお、各階の床面積はすべて同じとします。

①甲・乙の居住専用割合・・・各1/3

②甲・乙の共有割合・・・各1/2

① < ② なので 建物及びその敷地のうち、全体の1/3※が特例の対象となります。(国税庁HPより👈クリック)

※甲・乙それぞれの持ち分3/6のうち2/6(=1/3)が居住用、1/6が貸店舗用ということです。

 

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【所得税】予定納税の計算

2021-03-24

確定申告が1ヶ月延長されましたが、多くの方は令和2年分の確定申告は終えているのではないかと思います。

まだという方は、4月15日はあっという間にきます。頑張って早めに申告を終えるようにしましょう。

確定申告を終えて一段落という方には申し訳ないのですが、所得税には予定納税という制度があります。

予定納税は、その年の5月15日現在において前年の所得金額や源泉徴収税額から、所得税額が一定金額以上になることが見込まれる場合、その年の所得税等の1/3ずつを7月と11月にあらかじめ納付するという制度です。

もっとも予定納税額は税務署が計算をして事前に通知してきますので自分で計算する必要はないのですが、予定納税額を予め知っておけば年間の資金繰りに組み込むことができます。


-予定納税額基準額-
■計算式
次により計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合は予定納税が必要となってきます。
なお、予定納税基準額に関する詳しい説明は国税庁HP👈クリックをご参照ください。

A=事業所得+不動産所得+利子所得+配当所得+給与所得
B=(A-所得控除の合計額)×所得税率
C=(源泉徴収額-雑一時等の源泉徴収額)÷1.021
(B-C)×1.021 =予定納税基準額

■具体例
事業所得:10,000,000円、給与所得1,950,000円、所得控除の合計額:1,450,000円、源泉徴収税額:450,000円

A=9,500,000円+1,950,000円=11,450,000円
B=(A-1,450,000円)×所得税率(国税庁HP参照)=1,764,000円
C=(450,000円-0円)÷1.021=440,745円※源泉徴収税額には復興特別所得税2.1%の課税されているので一旦課税前に戻す。
予定納税基準額=(B-C)×1.021 =1,351,043円 > 15万円 ∴予定納税あり
予定納税額:1,351,000円÷3=450,300円
第1期分(7月)450,300円 第2期分(11月)450,300円

-予定納税の納付額と納付期間-
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)

ただし、令和3年分は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長される可能性があります。

-予定納税の減額申請-
その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「定納税額の減額申請書」(国税庁HP👈クリック)を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の現況において見積ることとなります。)。

 

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【所得税】確定申告の添付書類

2021-03-10

今年(令和2年分)の確定申告から、医療費控除の際の領収書を税務署に送付しようとしてもできなくなっています。

どういうことかというと、平成29年度の確定申告から、医療費の領収書の添付は不要となっていています。

その代わりとして「医療費控除の明細書」(国税庁HP👈クリック)に医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先の名称ごとにまとめて記入することになっています。
・医療を受けた方の氏名
・病院・薬局など支払先の名称
・医療費の区分
・支払った医療費の額
・そのうち生命保険や社会保険などで補填される金額

なお、医療費控除の明細書を提出した場合、医療費の領収書は申告期限から5年間保管しておかなくてはなりません。


経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできることになっていました。

そこで、5年間領収書を保管するのは大変なので、従来どおり医療費の領収書を税務署に送付し続けていた人も多かったと思います。

それができたのも令和元年分までで、令和2年分の確定申告からは、原則通り「医療費控除の明細書」を添付し、ご自身で領収書を5年間保管しなければならなくなっています。


なお、健康保険組合等の医療保険者からの医療費通知(参考:協会けんぽ👈クリック)を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができるとされています。

しかし、多くの場合事務手続きの都合で前年の1年分の記載がないため、記載がない医療費等については領収書に基づきご自身で「医療費控除の明細書」を作成せざるを得ず、使い勝手の悪いものになっています。

おそらくあまり利用されていはいないのではないでしょいうか。


ところで、確定申告には電子申告(e-Tax)による場合と、従来どおり確定申告書の用紙で提出する場合とがあります。

電子申告の場合は、第三者作成書類としてその記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができるものがあります。

その主なものは次のとおりです。(詳しくは国税庁HP👈クリック)

・医療費の領収書等
・医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・適用2年目以降の住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
・給与所得及び公的年金等の源泉徴収票
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書

 

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【所得税】複雑になった確定申告

2021-03-03

今年の確定申告の期限は、新型コロナウイルス感染拡大による非常事態宣言によって早々に4月15日まで延長(国税庁HP👈クリック)されました。

とはいっても、確定申告会場も「入場整理券」が必要になるなど例年とは勝手が違ってきていますので、早めに着手しましょう。

今年の確定申告は複雑になっています。特に手書きで確定申告書を作成する人は相当戸惑うのではないでしょうか。

■基礎控除が48万円になりました。
今年から基礎控除が38万円から48万円に10万円引き上げられました。

これは、フリーランスや在宅での仕事の請負など働き方が多様化を背景に、給与所得控除と公的年金控除をそれぞれ10万円引き下げる代わりに基礎控除を10万円引き上げたものです。

ただし、基礎控除は生活保障的な意味合があるため、合計所得が2400万円を超えるような高額所得者は徐々に減額され、2500万円を超えると基礎控除はなくなります。(国税庁HP👈クリック)

給与所得控除が引き下げられました。

・給与所得控除額が原則10万円引き下げられました。
・給与所得控除の上限額が給与所得を1000万円超から850万円超に引き下げられました。
・給与所得控除の上限額も220万円から195万円に引き下げられました。
国税庁HP👈クリック)

■公的年金控除が引き下げられました。

・公的年金等控除額が原則10万円引き下げられました。
・公的年金等収入以外の合計所得(国税庁HP👈クリック)1000万円超の人はさらに引き下げられました。
・公的年金等の収入金額に上限がありませんでしたが、公的年金等の収入金額が1,000万円超の場合には上限額が設けられました。
国税庁HPクリック)

■所得金額調整控除の対象となる人は忘れずに!

給与所得と公的年金がある人は、給与所得控除が10万円引き下げられ、公的年金控除も10万円引き下げられると、基礎控除が10万円引き上げられても差し引きで10万円負担が大きくなってしまいます。

また、給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられたことで、年収850万円超の人は負担増とななりますが、一定の事情がある人には配慮されています。

-給与所得と年金所得の両方がある場合-
確定申告で、給与所得控除額に次の所得金額調整控除額を加算します。

所得金額調整控除額 = 年金所得※ + 給与所得※ - 10万
※10万円を超える場合は10万円とする。

-給与所得が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合-
・本人が特別障害者に該当する。
・特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる。
・23歳未満の扶養親族がいる。

給与所得控除に次の所得金額調整控除額を加算します。
なお、年末調整も事業主に「所得金額調整控除申告書」を提出することによりこの制度の適用を受けることができますので、対象者の多くは適用済みだとおもいます。

所得金額調整控除額 =(給与の収入金額(※) - 850万円) ×10%
※1,000万円を超える場合は1,000万円とする。

 

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