【所得税】予定納税の計算

確定申告が1ヶ月延長されましたが、多くの方は令和2年分の確定申告は終えているのではないかと思います。

まだという方は、4月15日はあっという間にきます。頑張って早めに申告を終えるようにしましょう。

確定申告を終えて一段落という方には申し訳ないのですが、所得税には予定納税という制度があります。

予定納税は、その年の5月15日現在において前年の所得金額や源泉徴収税額から、所得税額が一定金額以上になることが見込まれる場合、その年の所得税等の1/3ずつを7月と11月にあらかじめ納付するという制度です。

もっとも予定納税額は税務署が計算をして事前に通知してきますので自分で計算する必要はないのですが、予定納税額を予め知っておけば年間の資金繰りに組み込むことができます。


-予定納税額基準額-
■計算式
次により計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合は予定納税が必要となってきます。
なお、予定納税基準額に関する詳しい説明は国税庁HP👈クリックをご参照ください。

A=事業所得+不動産所得+利子所得+配当所得+給与所得
B=(A-所得控除の合計額)×所得税率
C=(源泉徴収額-雑一時等の源泉徴収額)÷1.021
(B-C)×1.021 =予定納税基準額

■具体例
事業所得:10,000,000円、給与所得1,950,000円、所得控除の合計額:1,450,000円、源泉徴収税額:450,000円

A=9,500,000円+1,950,000円=11,450,000円
B=(A-1,450,000円)×所得税率(国税庁HP参照)=1,764,000円
C=(450,000円-0円)÷1.021=440,745円※源泉徴収税額には復興特別所得税2.1%の課税されているので一旦課税前に戻す。
予定納税基準額=(B-C)×1.021 =1,351,043円 > 15万円 ∴予定納税あり
予定納税額:1,351,000円÷3=450,300円
第1期分(7月)450,300円 第2期分(11月)450,300円

-予定納税の納付額と納付期間-
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)

ただし、令和3年分は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長される可能性があります。

-予定納税の減額申請-
その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「定納税額の減額申請書」(国税庁HP👈クリック)を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の現況において見積ることとなります。)。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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