Archive for the ‘地方税’ Category

【法人税・消費税・地方税】よく似た名称の税

2020-10-08

企業の経理担当はご存知だと思いますが、法人の申告にはよく似た名前が出てきます。

【地方法人税】
地方の名称がついていますが、法人税とともに納める国税で、法人税の申告書「別表1の次葉」で税額計算し、「別表1」で納付税額を算出します。

平成26年の消費税率の引き上げ(5%→8%)の際の税制改正で創設され、平成28年度に改正されています。

改正の趣旨は、地方法人課税の偏在是正のため、法人住民税法人税割の税率を5.9%引き下げる(都道府県分を3.2%から1%の2.2%、市町村分を9.7%から6%の3.7%、それぞれ引き下げる)とともに、地方法人税の税率を5.9%(引下げ分相当)引き上げることとされました。(国税庁HP 👈クリック)

【地方消費税】
これは、都道府県税ですが、国税である消費税の計算ととともに一旦国に納付します。

国は納付があった月の翌々月末日までに、地方消費税を都道府県に払い込みます。一方、都道府県は徴収取扱費を国に支払います。各都道府県に払い込まれた地方消費税は、都道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、清算されます。(東京都HP 👈クリック)

【地方法人特別税 ⇒ 廃止】
平成20年度の税制改正により創設され、地方税である事業税とともに計算しました。
制度の趣旨は、地域間の税源偏在を是正するためですが、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置でした。

令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止され、特別法人事業税に衣替えしました。

【特別法人事業税】
令和元年度税制改正により、地方法人課税における税源の偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税が創設されました。(東京都HP👈クリック)

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【地方税】新型コロナウイルスと固定資産税等の軽減措置

2020-05-18

来年の話で恐縮ですが、新型コロナウイルスの感染拡大により事業収入が大幅に落ち込んだ中小企業者等は、事業用の家屋や償却資産の固定資産税等について、大幅な減免を受けることができることになっています。

中小企業者等の範囲 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(性風俗関連特殊営業を除く)
対象年分 令和3年度分に限る
対象となる固定資産 事業用家屋・減価償却資産にかかる固定資産税・都市計画税
収入の減少割合と減額割合 令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
50%以上減少している場合・・・ゼロ
手続き 令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等※の認定を受けて各市町村に申告
罰則 虚偽の記載をすると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(税理士、
公認会計士、弁護士など)で、中小企業庁のHPで公表されています。
当事務所も認定経営革新等支援機関になっていますので、よろしければお声がけください。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【地方税】これから住民税の申告?

2018-03-20

上場株式等の配当所得等は、源泉税20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)が支払額から源泉徴収されています。この上場株式等の配当所得等については、確定申告をしてもしなくてもよいことになっています。
そこで、所得があまり多くなく適用税率が低い場合は、あえて総合課税の確定申告を選択することにより源泉徴収された所得税等の還付を受けるなどができるケース※があり、このような申告をされた方もいるのではないかと思います。

 ( 所得税率-配当控除10%) < 源泉徴収税率15.315%

 

次に住民税の取扱いですが、所得税の確定申告した場合には、原則として所得税の申告内容で住民税の確定申告をしたものとみなされることとなっています。
しかし、住民税の確定申告について所得税と異なる申告をしてもよいことになっています。

住民税の税率は一律10%なので、所得税では確定申告した方が有利な場合でも、住民税では不利※になります。

(住民税率10%-配当控除2.8%) > 源泉徴収税率5%

 

住民税の確定申告は所得税と同じ3月15日までですが、このような申告をする場合には、納税通知書が送られる頃まででよいことになっていますので、お住まいの市町村に問い合わせてみて下さい。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

【地方税】中小企業等経営強化法に基づく税制措置(固定資産税特例)

2017-08-08

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等は、取得した対象設備の固定資産税が3年間半分になる固定資産税特例と取得した対象設備の即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が認められる中小企業経営強化税制の適用があります。

固定資産税特例
-改正の概要-
これまでの固定資産税特例は,対象設備が工場で多く使われる機械装置に限定されていました。平成29年度の税制改正で、商店やレストランで使われるような冷蔵陳列棚や空調設備等といった器具備品や建物附属設備もその対象となりました。
ただし、機械装置については制限はありませんが、新たに追加された工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備については地域・業種限定があります。

-特例の要件-
①対象者
資本金1億円以下の法人で、経営力向上計画の認定を受けたもの

②対象設備
対象設備については,工業会等でつぎの確認を受けた証明書を取得する必要となる。
・生産性向上の確認・・・・・旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量,精度,エネルギー効率等)が年平均1%以上向上
・販売開始時期確認・・・・・設備毎に定められたつぎの期間内に販売された設備

設備の種類 用途又は細目 最低価額 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内

③地域・業種限定
最低賃金が全国平均未満の地域については全業種が特例の対象となる(40道県)。また,最低賃金が全国平均以上の都府県(7都府県)であっても,業種別に労働生産性を見ると全国平均未満の水準にある業種も特例の対象となる。
具体的には中小企業庁のHPをご参照下さい。
なお,地域・業種限定の判定については,本社所在地ではなく,設備の設置場所に応じて判定します。

③適用期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日

 

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