【地方税】中小企業等経営強化法に基づく税制措置(固定資産税特例)

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等は、取得した対象設備の固定資産税が3年間半分になる固定資産税特例と取得した対象設備の即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が認められる中小企業経営強化税制の適用があります。

固定資産税特例
-改正の概要-
これまでの固定資産税特例は,対象設備が工場で多く使われる機械装置に限定されていました。平成29年度の税制改正で、商店やレストランで使われるような冷蔵陳列棚や空調設備等といった器具備品や建物附属設備もその対象となりました。
ただし、機械装置については制限はありませんが、新たに追加された工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備については地域・業種限定があります。

-特例の要件-
①対象者
資本金1億円以下の法人で、経営力向上計画の認定を受けたもの

②対象設備
対象設備については,工業会等でつぎの確認を受けた証明書を取得する必要となる。
・生産性向上の確認・・・・・旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量,精度,エネルギー効率等)が年平均1%以上向上
・販売開始時期確認・・・・・設備毎に定められたつぎの期間内に販売された設備

設備の種類 用途又は細目 最低価額 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内

③地域・業種限定
最低賃金が全国平均未満の地域については全業種が特例の対象となる(40道県)。また,最低賃金が全国平均以上の都府県(7都府県)であっても,業種別に労働生産性を見ると全国平均未満の水準にある業種も特例の対象となる。
具体的には中小企業庁のHPをご参照下さい。
なお,地域・業種限定の判定については,本社所在地ではなく,設備の設置場所に応じて判定します。

③適用期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日

 

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