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【所得税】上場株式の譲渡と配当
株式には、大きく分けて一般株式等※と上場株式等があり、それぞれ課税方法がことなります。※一般株式等とはいわゆる非上場株式のことです。
-上場株式等-
①譲渡した場合
〔譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)〕
上場株式等の譲渡所得が黒字の場合は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金が課されます。上場株式等の譲渡所得の金額が赤字の場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得の黒字の金額と通算することができます。
一般株式等の場合と異なるのは、上場株式等の譲渡損益を通算した結果赤字になった場合には、上場株式等の配当所得と通算できることと、赤字の3年間の繰越控除が認められている点です。
②配当金を受け取った場合
受け取った配当金は、つぎの三つの方法の中から選択することになります。
イ.総合課税 ・・・ 給与所得など他の各種所得と合算することにより所得税の累進税率が適用されるとともに、配当控除による税額控除が受けられます。配当所得には20.315%源泉徴収されているため、比較的所得が少ない方は確定申告で総合課税を選択することにより源泉徴収された税金を返してもらうことができます。課税総所得金額(所得控除後の金額)が695万円以下がその目安となっています。
ロ.申告不要 ・・・ 上場株式等の配当の場合20.315%が源泉徴収されていますが、確定申告をしなければそれで納税が終了します。比較的所得が多い方は税率が高いため総合課税を選択するとさらに税金を追加課税されてしまいます。その目安は課税総所得金額が695万円超の方は申告不要を選択した方が有利となります。
ハ.申告分離 ・・・ 上場株式等の譲渡所得が赤字の場合や赤字の3年間の繰越控除をしてもなお控除しきれない場合は、上場株式の配当所得を申告分離課税として確定申告することにより損益通算することができます。結果として、配当金について源泉徴収された税金の全部又は一部を返してもらうことができます。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【所得税】非上場株式の譲渡と配当
株式には、大きく分けて一般株式等※と上場株式等があり、それぞれ課税方法がことなります。※一般株式等とはいわゆる非上場株式のことで日本の株式会社の99%以上がこれに該当します。
-非上場株式-
非上場株式は売買そのものが行われることは希ですが、配当は行われることがあります。これらの場合の課税方法はつぎのとおりです。
①譲渡した場合
〔譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)〕
この譲渡所得が黒字の場合は20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税金が課されます。譲渡所得の金額が赤字の金額の場合は、他に一般株式等に係る譲渡所得の黒字の金額があるときはこれから控除することができます。つまり、一般株式等のくくり中で黒字と赤字を通算することができ、通算後の金額が黒字の場合は20.42%の税金が課され、赤字の場合は切り捨てられます。
②配当金を受け取った場合
受け取った配当金は、給与所得など他の各種所得と合算するいわゆる総合課税となり、累進税率が適用されとともに、配当控除による税額控除が受けられます。なお、1回に支払を受けるべき配当等の金額が、10万円※以下である少額配当については申告不要とすることができます。少額配当について申告するかしないかの目安は、課税総所得金額(所得控除後の金額)が900万円以下ならば申告した方が有利、これを超えるなら申告しない方が有利となっています。
※複数回配当がある場合は、「10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12」となります。

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【相続税】災害を受けたときの相続税・贈与税の減免の計算
災害により相続財産全体の10分の1以上の被害を受けたり、相続財産のうちの住宅や家財等についてその10分の1以上の被害をうけたりした場合は、被害が受けたのが申告期限前であれば、「災害減免法」によりその被害額は相続財産の価額から減額されます。
この場合の、被害額の具体的な計算方法はつぎのとおりです。
-被害を受けた部分の価額の計算方法-
被害を受けた個々の相続財産の価額ごとに、被害割合を乗じて計算します。
〔被害を受けた相続財産の価額×被害割合= 被害を受けた部分の価額〕
-被害割合の計算方法-
①被害額が明らかな場合
被害額(保険金控除後)/その財産が被害を受ける直前の時価=被害割合
②被害額が明らかでない場合
イ.保険金の補填がない場合 ・・・ 住宅・家財について国税庁が公表している「別表1被害割合表」による
ロ.保険金の補填がある場合 ・・・
{被害を受ける直前の建物・家庭用動産・車両の時価×「別表1被害割合表」による被害割合-保険金の補填額}/{被害を受ける直前の建物・家庭用動産・車両の時価}=被害割合
-贈与税-
上記相続税に準じます
詳しくは国税庁HPをご参照下さい

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【相続税】災害を受けたときの相続税・贈与税の減免
-災害減免法の適用要件-
災害により相続財産の被害を受けた場合は、次の①又は②のいずれかに該当するときは、「災害減免法」により相続税が減免されます。
①被害を受けた相続財産の価額/全ての相続税財産の価額(債務控除後の価額)≧10%
②被害を受けた動産等の価額※/全ての動産等の価額≧10%
※「動産等」とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地等を除く。)及び立木をいいます。
-減免の内容-
① 申告期限前に被害を受けた場合(財産価額の減額)
相続税の申告期限前に被害を受けた場合には、相続税等の課税価格に算入する価額はつぎのとおりです。
相続財産財産の価額-被害を受けた部分の価額=相続税の課税価格に算入する価額
②申告期限後に被害を受けた場合(税額の免除)
相続税の申告期限後に被害を受けた場合には、被害のあった日以後に納付すべき相続税のうち、次の算式により計算した税額が免除されます。
被害のあった日以後に納付すべき相続税額※×{被害を受けた相続財産の価額/全ての相続税財産の価額(債務控除後の価額) }=免除される相続税額
※「被害のあった日以後に納付すべき相続税額」とは、延納中の税額や延納又は物納の許可前の徴収猶予中の税額をいいます。
-贈与税-
上記相続税に準じます。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

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【所得税】雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」
国税庁において、雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」として、住宅、家財、車両についてその計算の仕方が公表されています。その概要は次のとおりです。
-住宅の損失額の計算-
①取得価額が明らかな場合
被災直前の時価を、その住宅を取得したときの価額と考えます。ただし、取得してから日数が経過していますので、その分の価値の減少額を計算し、これを差し引いた価額が被災直前の時価と考えます。
損失額=(取得価額-減価償却費(注1))×被害割合(注2)
(注1) 減価償却費=取得価額×0.9×償却率×経過年数(1年未満の端数については6月以上は1年、6月未満は切り捨て)
(注2) 全壊、半壊、一部損壊や浸水の場合の床上の程度に応じた被災割合が国税庁の雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」において公表されています。
②取得価額が不明な場合
旧い住宅や新しい住宅であっても被災したことにより取得価額がわかる書類が流失等していて不明な場合があります。この場合は、各国税局において、地域別・構造別の1㎡当たりの工事費用が公表されています。取得価額に代えてこれにより被害直前の時価を求めることができます。
損失額=〔(1平方メートル当たりの工事費用×総床面積)-減価償却費〕×被害割合
-家財の場合-
①取得価額が明らかな場合
損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合
②取得価額が不明な場合
国税庁の雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」において、家族構成別家財評価額が公表されています。これを被災直前の時価としてこれに被害割合を乗じて損失額を求めます。
損失額=家族構成別家財評価額×被害割合
-車両の場合-
雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な資産に限られます。したがって、もっぱら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。スポーツカーなどの高級車は一般には対象とはなりません。
損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合

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【所得税】雑損控除の損失額
雑損控除は、住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産について災害等により損失額が生じた場合、つぎのうちいずれか多い方の金額を所得控除できる制度です。
①損失額-所得金額の10分の1
②災害関連支出の金額-5万円
この場合の損失額は、資産そのものの損失額と災害関連支出の金額との合計です。災害関連支出の金額は、現に支払った金額なので容易に把握できます。
一方資産そのものの損失額は、原則として次のように計算します。
・損失発生直前時価-損失発生直後時価
又は
・(取得価額-減価償却費)-損失発生直後時価
しかし、例えば住宅の場合、全壊、半壊、一部破損の場合もありそれをどのように判断するのか迷ってしまいます。そもそも損失発生直前の時価や直後の時価をどのようにして把握すればよいのでしょうか。
国税庁において、雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」として、住宅、家財、車両についてその計算の仕方が公表されています。例えば、住宅については次のようにして計算します。
-取得価額が明らかな場合-
損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合
-取得価額が不明な場合-
損失額=〔(1平方メートル当たりの工事費用×総床面積)-減価償却費〕×被害割合

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【所得税】災害関連支出
住宅家財等が災害等により深刻な被害を受けた場合、その後片付けなどの支出が発生することがありますが、これを災害関連支出といいます。なお、災害関連支出のうち保険金等で補てんされた場合にはこれを控除した金額になります。具体的には、以下のような支出となります。
-取壊し・除去のための支出-
被災したことにより住めなくなった住宅や使えなくなった家財等は取壊し・除去することになりますが、そのための支出をいいます。
-被災から1年以内の支出-
被災したことによりその住宅家財等を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年(大規模災害の場合は3年)以内の次の支出をいいます。
・土砂その他の障害物を除去するための支出
・住宅家財等について受ける損失の金額に相当する部分を除く原状回復のための支出
・その住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
-緊急措置のための支出-
住宅家財等の被害の拡大又は発生を防止するための緊急に必要な措置を講ずるための支出をいいます。例えば豪雪地帯の家屋倒壊防止のための緊急措置としての雪下ろし費用や崖崩れの危険があり緊急措置として家財等を運び出すための費用などがこれにあたります。なお、災害等により長期的に避難する場合、災害等がなければ本来必要のない交通費や生活品の購入費用は、災害関連支出費用にはなりません。
-盗難・横領等の原状回復費-
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出をいいます。

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【所得税】雑損控除の対象となる損失、資産の範囲
-対象となる損失の範囲-
雑損控除は下記の原因による損失が対象となります。
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫、害獣その他の生物による異常な災害
・盗難、横領(詐欺や恐喝は対象となりませんのでご注意下さい。)
-資産の所有者の範囲-
・納税者(申告をする人)
・その納税者と生計を一※にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
※「生計を一にする」とは、概ね同居をしている人といえますが、それ以外でも例えば勤務、修学、療養費等の都合上やむを得ず別居しているなどで一定の場合には生計を一にしているとされます。
-対象となる資産の範囲-
次のいずれにも該当しない資産をいいます。したがって、家屋や家財なの生活に通常必要な資産が対象となりなります。
・事業を行っている方の棚卸資産や事業用固定資産等
・生活に通常必要でない資産※
※「生活に通常必要でない資産」とは、次のものをいいます。
・競走馬、その他射こう的行為の手段となる動産
・主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
・主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)
・生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等

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【所得税】雑損控除と災害減免法
災害により住宅や家財に被害を受けた場合、つぎのうちいずれか多い方の金額について確定申告により雑損控除することができます。
①損失額-所得金額の10分の1
②災害関連支出の金額-5万円
また、その年に控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰越控除することができます。
この雑損控除に代えて災害減免法により所得税額を軽減・免除する方法があります。
損失の原因 |
災害による損失 |
|
対象となる資産の範囲 |
住宅及び家財 損害金額が住宅又は家財の価額の2分の1以上であること。 |
|
控除額の計算 |
その年の所得金額 |
所得税の軽減額 |
500万円以下 |
全額免除 |
|
500万円超 750万円以下 |
2分の1の軽減 |
|
750万円超 1,000万円以下 |
4分の1の軽減 |
|
その他の事項 |
損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下であること。 |
確定申告書にこの規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載する必要があります。
※留意点
・雑損控除の場合の損失の原因は災害・盗難・横領ですが、災害減免法では災害による損失に限られます。
・災害免除法では、住宅又は家財の価額の2分の1以上の被害を受けている場合に適用があります。
・災害免除法では所得金額が1,000万円以下の人しか適用がありません。
・雑損控除の対象となる資産の範囲は住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産でしたが、災害減免法では住宅及び家財に限られます。
・雑損控除は所得控除ですが、災害減免法は所得税額の軽減・免除となります。
・雑損控除は3年間の繰越控除がありますが、災害減免法の適用は災害を受けた年に限られます。
・雑損控除と災害減免法の適用は、どちらかしか一方しか適用できませんので、有利な方を選択することになります。

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【所得税】雑損控除の概要
最近は台風、集中豪雨、地震などの災害により住宅や家財に深刻な被害を受けるケースが多くなってきました。
所得税では、災害・盗難・横領によって自身やその家族の資産に損害を受けた場合は、その損害額のうち一定額を所得から控除することができる制度があります。これを雑損控除といいます。
損失の原因 |
災害、盗難、横領による損失 |
対象となる資産の範囲 |
住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産 事業用資産、別荘や競走馬、30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産は対象とはなりません。 |
控除額の計算 |
つぎのうちいずれか多い方の金額です。 ①損失額-所得金額の10分の1 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用や豪雪による住宅の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。 |
その他の事項 |
雑損控除の金額について、その年に控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰越控除することができます。 |
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出について災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示する必要があります。

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