【所得税】雑損控除の概要

最近は台風、集中豪雨、地震などの災害により住宅や家財に深刻な被害を受けるケースが多くなってきました。
所得税では、災害・盗難・横領によって自身やその家族の資産に損害を受けた場合は、その損害額のうち一定額を所得から控除することができる制度があります。これを雑損控除といいます。

 損失の原因

災害、盗難、横領による損失

 対象となる資産の範囲

住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産

事業用資産、別荘や競走馬、30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産は対象とはなりません。

 控除額の計算

つぎのうちいずれか多い方の金額です。

①損失額-所得金額の10分の1
②災害関連支出の金額-5万円

 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用や豪雪による住宅の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。

 その他の事項

雑損控除の金額について、その年に控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰越控除することができます。

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出について災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示する必要があります。

 

 

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