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【消費税】事業廃止と消費税
新型コロナウイルスの感染拡大で個人事業の廃止を決めた方もいらっしゃるかと思いますが、必ずしも資金繰りが原因という方だけではないようです。
跡継ぎもいないしそろそろやめようかと思っていたところにコロナ禍、with コロナでこれから先の見通しも立たない、これを期に廃業というケースもあると思います。
日本の多くの駅前商店街はシャッター通り化していますが、今度のコロナ禍はこれに追い打ちをかけるのではないでしょうか。
さて本題ですが、課税事業者が事業を廃止したら消費税がかかる、という話をご存知でしょうか。
「ほんとかよ!」と思われるかもしれませんが、本当です。もっともほとんどのケースでは自動車など家事使用に転用できるものに限られるとおもいますが。
廃業した個人事業主の確定申告を会計検査院がサンプル調査した結果、少なくとも4割近い事業主について消費税の課税漏れがあったとみられることが8日、分かった。検査院は課税の徹底に向けた対策を講じるよう国税庁に改善を求めている。(2019/10/8 日経新聞より)
廃業となると、棚卸資産など売れるものは売却又は廃棄すると思います。もちろん、売れたものには消費税が課税されます。しかし、車両などは売らないでそのまま使用し続けるのことも結構あるのではないでしょうか?
車両購入時には支払った消費税は、消費税の納税額を計算するにあたって原則として控除されています。一方、廃業時に売却すれば消費税がかかりますが、そのまま家事使用すると消費税の課税漏れが生じてしまいます。
このような場合に備えて、消費税法ではあらかじめ条文が手当されていたわけですが、税の執行面で課税漏れがあったため会計検査院から指摘を受けたという次第です。国税庁はこれを受けてタックスアンサーで下記の案内をして注意を促しています。
消費税の課税事業者に該当する個人事業者が事業を廃止した場合、その廃止の日の属する課税期間に係る消費税の申告が必要です。
また、個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費又は使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。
この場合、当該事業を廃止した時の当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を、当該事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります。
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法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【コラム】第二次補正予算案
昨日(27日)政府は2020年度第二次補正予算案を閣議決定し国会に提出し、今月30日にも成立の見通しとのことです。この第二次補正予算案のうち中小事業者への助成に関する項目を拾ってみました。
・雇用調整助成金が拡充されます。上限額が1人1日当たり8,330円でしたが15,000円(月額:33万円)まで引き上げます。適用期間は今年4月から6月まででしたが、9月末まで延長されます。なお、解雇を行わない中小企業には全額を助成するとしています。
・国が休業手当を直接給付する制度を創設します。中小企業で働く人が対象で、給付率は休業前の賃金の8割(上限額:月額33万円)とし、適用期間は今年4月から9月末までとなっています。
・店舗などの家賃支援給付金制度を創設します。対象となるのは売り上げが去年と比較して、一月当たり50%以上減少した事業者、又は3か月で30%以上減少した事業者です。
中堅・中小企業は月額50万円、個人事業主は月額25万円が上限とされ、原則、賃料の3分の2を半年間給付するとしています。また、複数の店舗を借りている事業者には、上限額が中堅・中小企業は月額100万円、個人事業主は月額50万円に引き上げられます。
・持続化給付金の対象者を拡大します。今年1月から3月末までに創業した事業者で、いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上減少した場合も対象になります。
・文化芸術・スポーツ団体やフリーランスの活動継続・再開を支援するため、活動継続・技能向上等支援事業を創設されます。
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【コラム】通知カードの廃止
だれもが手にした通知カード、その新規発行が、令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードいわれてもピンと来ない方は、総務省のHP ⇒ こちら をクリックしてください。
廃止といわれていますが、直ちに無効になるわけではなく、新規の発行が廃止されたということのようです。
既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。総務省HPより。
したがって、転居すると住民票の住所と異なってしまうので使えなくなってしまいます。また、紛失すると再発行が出来なくなりました。なお、5月25日以降に出生や国外転入などの場合は、国が発行する「個人番号通知書」で新しいマイナンバーが通知される予定とのことです。
今後は、通知カード以外でマイナンバーを証明する書類としてはつぎでしょうか。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・上記、個人番号通知書
新型コロナウイルスの問題で最近はあまり取り上げられなくなりましたが、2020年9月~2021年3月末までの間に、マイナンバーカード所有者に、25%のポイント還元(最大5,000円)が行われることになっています。
未だにマイナンバーの普及率は16.0%(2020/4/1現在)程度だそうですが、事務手続きが混雑する前にマイナンバーカードの取得をしておいた方がよいかも知れません。
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【消費税】新型コロナウイルスと高額特定資産
消費税の租税回避の一例が「自販機スキーム」だったわけですが、これは平成22年の税制改正で蓋をされました。
具体的には、俗に3年縛りという規制がで下記の期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、調整対象固定資産を取得後3年目までは強制的に免税事業者や簡易課税を選択できない(原則課税)というものです。
・課税事業者選択届出書を提出し、自ら課税事業者となってから2年間
・資本金1千万円以上の法人を設立した場合の基準期間がない課税期間
しかし、これでは蓋をしきれないケースがありました。
・基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超だったなどの場合
・課税事業者を選択した後2年間(強制適用期間)を経過していた場合
・資本金1千万円以上の法人を設立した後2年間を経過してから取得した場合
・棚卸資産(調整対象資産から棚卸資産は除外されている)を取得した場合
そこで、平成28年の税制改正で、事業者が事業者であったり簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合には、高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、免税事業者になることや簡易課税制度の選択をすることができないことになりました。
※ 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
調整対象固定資産の3年縛りと同様の趣旨で、この高額特定資産(※1)についても、新型コロナウイルス感染症等の影響で、事業収入が激減(※2)しているような場合は、特定課税期間(※3)の初日以後2年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において高額特定資産の仕入れ等を行った特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、この3年間の納税義務が免除されない制限を解除することができます。(国税庁HP参照)
(※1 )高額特定資産とは、一の取引単位につき、1,000 万円(税抜き)以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう
(※2)令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間の事業としての収入金額が、前年の同時期と比べて、概ね 50%以上減少
(※3)特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいう
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【消費税】新型コロナウイルスと調整対象固定資産(その2)
調整対象固定資産の3年縛りは、平時ならこれでよいのでしょうが、新型コロナウイルス感染症等の影響で、事業収入が激減(※1)しているような場合は、レジシステムなどの新たな設備投資、あるいは事業そのものの見直しなどで想定外の設備投資をしなければならないケースが出てくるものと思われます。
(※1)令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間の事業としての収入金額が、前年の同時期と比べて、概ね 50%以上減少
このような状況下のもと、新設法人(※2)又は特定新規設立法人(※3)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、 特定課税期間(※4)以後の課税期間について、3年縛りの制限を解除する ことができます。(国税庁HP参照)
(※2) 新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人でその事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が 1,000 万円 以上の法人をいいます。
(※3)特定新規設立法人とは、新設法人に該当しない新規設立法人のうちその事業年度開始の日において、 他の者に支配されているなど一定の場合に該当することとなる法人をいいます。
(※4)特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。
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【コラム】上場REIT(不動産投資信託)
-2020/05/23 日経朝刊-
日経平均株価が3月中旬を底として大幅に反発するなかで、REIT特有の理由から買いを手控える動きがある。オフィスビルに投資するREITを中心に、今後の入居率の悪化や賃料収入の減少を懸念する声が上がっており、先行き分配金を減らすREITが増える可能性がある。
・・・
・・・
日銀が今年、実際に購入した金額はこれまでに総額655億円。すでに2019年通年を上回る。同じペースが仮に続けば、年間1000億円を超え過去最大となる。REIT市場は1日の売買代金が全体で500億~1000億円前後。1日に15億~40億円を買い入れる日銀が買い支えている構図だ。
REIT(不動産に投資して主に賃料収入を投資家に配当する不動産投資信託)の多くは東証などの金融商品取引所に上場しています。門外漢で知らなかったのですが、REITも日銀が買い支えていたのですね!。
新型コロナウイルスの余波でオリンピックが延期になり、在宅勤務(テレワーク)が進み、飲食店・小売店などが営業自粛するなど、肌感覚では好調だった不動産市況が下落に転じていると感じていました。改めて、REITの状況を調べていたら、下記のサイトがありました。
【不動産投信情報ポータル:http://www.japan-reit.com/ranking/all#price】
このサイトは非常にわかりやいですね。価格騰落率(一年間の投資口価格の騰落率)でみてみると、概ねつぎのようになっていました。。
(好調な順から) 物流主体型 > 住居主体型 > 事務所主体型 > ホテル主体型
巨大地震でも来ない限り物流倉庫はこれからも好調だと思います。住居も一定の需要はあると思います。ホテル・リゾートはしばらくは厳しい状況が続くのではないでしょうか。
問題はオフィスだと思います。一度経験したテレワークが一過性の事象で終わるのか、あるいは新しい働き方として定着するのか、これからの働き方によって決まってきます。オフィスビルには桁違いの投資がなされています。もし、オフィスが余ったとしたら不動産・金融業界に大きなダメージを与えるものと危惧しています。
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【消費税】新型コロナウイルスと調整対象固定資産(その1)
消費税の課税事業者が、調整対象固定資産(一の取引単位が100万円以上の一定の固定資産)を取得した場合は、一定の調整計算が必要になるケースがあります。
-必要になるケース-
・控除消費について比例配分法で計算するとき
・課税売上割合が著しく変動したとき
一定の調整計算とは、その取得した日の属する課税期間以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行うもので、固定資産に係る仕入税額控除の計算の適正化を図ることを目的としたものです。
かつて、この制度の穴をついた「自販機スキーム」という租税回避的な行為が横行しました。
具体的には、居住用のアパートを課税期間の末日頃に取得します。これによりその課税期間では家賃(非課税売上)は発生させないことができます。
一方、アパートの敷地内に自動販売機収入(課税売上)を設置します。その売上は課税売上なので、この課税期間の課税売上割合は100%になります。これにより消費税を全額還付を受け、その後「免税事業者」や「簡易課税事業者」になることにより、3年めの調整計算を逃れるというものです。
この対策として、俗に3年縛りという規制ができました。
3年縛りとは、下記の期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、調整対象固定資産を取得後3年目までは強制的に免税事業者や簡易課税を選択できない(原則課税)というものです。
・課税事業者選択届出書を提出し、自ら課税事業者となってから2年間
・資本金1千万円以上の法人を設立した場合の基準期間がない課税期間
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【消費税】新型コロナウイルスと消費税の課税方法の選択
新型コロナウイルスの感染拡大により営業収入が概ね50%以上落ち込んだ場合は、消費税の課税方法の選択がかなり弾力的な取り扱いになっています。
特例対象事業者
・営業収入の減少が新型コロナウイルス感染症等の影響であること
・令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間(調査期間)の事業収入金額が、前年の同時期と比べて、概ね 50%以上減少
特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間※以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又は選択をやめる)ことができます。
※ 特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。
したがって、当期は免税事業者だけれど新型コロナウイルスの影響で売上が大きく落ち込んだため、課税売上高にかかる消費税額よりも課税仕入にかかる消費税額の方が大きいといったケースでは、課税事業者を選択して、消費税の差額分の還付が受けることができます。
また、今期設備投資を予定していたので消費税の還付を受けるために、免税事業者だったがあえて課税事業者を選択していた。ところが、新型コロナウイルスの影響で設備投資を見合わせることになったというケースでは、課税事業者の選択と取りやめることもできます。
この他にも、租税回避の観点から、調整対象固定資産を取得した場合や高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、一定の制限がなされていますが、特例対象事業者についてはその制限が解除されています。
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【法人税】新型コロナウイルスと青色欠損金の繰戻し還付
例えば、12月決算の青色申告法人で、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年12月期は業績好調で多額の納税、ところが2020年12月期は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業要請などの影響で大幅な赤字となった。
このような場合、前期の黒字と当期の赤字を通算して、前期に収めた税金を返してもらう制度が、青色欠損金の繰り戻し還付制度です。
しかし、この制度は下記の場合を除き、現在制度の適用が停止されています。
・清算中に終了する各事業年度の欠損金額
・解散等の事実が生じた場合の欠損金額
・資本金1億円以下などの中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額
新型コロナ税特法により、青色欠損金の繰戻し還付制度について、上記中小企業者等に加えて資本金の額が1億円超 10 億円以下の法人※についても利用することができることになりました。
※ただし、大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の 100%子会社及び 100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。
この特例は、令和2年2月1日から令和4年1月 31 日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用され、欠損事業年度の確定申告書の申告期限までに還付請求書の提出が必要です。
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【地方税】新型コロナウイルスと固定資産税等の軽減措置
来年の話で恐縮ですが、新型コロナウイルスの感染拡大により事業収入が大幅に落ち込んだ中小企業者等は、事業用の家屋や償却資産の固定資産税等について、大幅な減免を受けることができることになっています。
中小企業者等の範囲 | 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(性風俗関連特殊営業を除く) |
対象年分 | 令和3年度分に限る |
対象となる固定資産 | 事業用家屋・減価償却資産にかかる固定資産税・都市計画税 |
収入の減少割合と減額割合 | 令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて 30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1 50%以上減少している場合・・・ゼロ |
手続き | 令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等※の認定を受けて各市町村に申告 |
罰則 | 虚偽の記載をすると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(税理士、
公認会計士、弁護士など)で、中小企業庁のHPで公表されています。
当事務所も認定経営革新等支援機関になっていますので、よろしければお声がけください。
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