【消費税】新型コロナウイルスと調整対象固定資産(その1)

消費税の課税事業者が、調整対象固定資産(一の取引単位が100万円以上の一定の固定資産)を取得した場合は、一定の調整計算が必要になるケースがあります。
-必要になるケース-
・控除消費について比例配分法で計算するとき
課税売上割合が著しく変動したとき

一定の調整計算とは、その取得した日の属する課税期間以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行うもので、固定資産に係る仕入税額控除の計算の適正化を図ることを目的としたものです。

かつて、この制度の穴をついた「自販機スキーム」という租税回避的な行為が横行しました。
具体的には、居住用のアパートを課税期間の末日頃に取得します。これによりその課税期間では家賃(非課税売上)は発生させないことができます。

一方、アパートの敷地内に自動販売機収入(課税売上)を設置します。その売上は課税売上なので、この課税期間の課税売上割合は100%になります。これにより消費税を全額還付を受け、その後「免税事業者」や「簡易課税事業者」になることにより、3年めの調整計算を逃れるというものです。

この対策として、俗に3年縛りという規制ができました。
3年縛りとは、下記の期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、調整対象固定資産を取得後3年目までは強制的に免税事業者や簡易課税を選択できない(原則課税)というものです。
・課税事業者選択届出書を提出し、自ら課税事業者となってから2年間
・資本金1千万円以上の法人を設立した場合の基準期間がない課税期間

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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