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【所得税】給与所得者の特定支出控除
給与所得者のほとんどは、給与所得についてはつぎの計算をします。
■給与所得の収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
特定支出の金額が給与所得控除額の1/2を超えている場合には、つぎの算式になります。
■給与所得の収入金額-{給与所得控除額+(その年中の特定支出の額の合計額-給与所得控除額の 1/2)}=給与所得の金額
特定支出とはつぎのものをいいます。詳しくは国税庁HP (👈クリック)
◇通勤費 | 通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出 |
◇職務上の旅費 | 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行に係る支出 |
◇転居費 | 転任に伴う転居のための支出 |
◇研修費 | 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修のための支出 |
◇資格取得費 | 職務の遂行に直接必要な資格を取得するための支出 |
◇帰宅旅費 | 転任に伴う帰宅のための支出 |
◇勤務必要経費 | 職務の遂行に直接必要な支出 〔図書費、衣服費、交際費等〕(最高 65 万円) |
通常、職務に係る諸費用は会社が負担しますので、個人的に支払うケースというのはあまりないと思います。
また、給与所得控除が比較的高く設定されていることもあって、実際に特定支出控除を利用する人はほとんどいません。平成30年度分で1,704人だったそうです。
ところが、今年に入って新型コロナウイルスの感染拡大にともない、多くの企業で在宅勤務を余儀なくされました。
このような大規模かつ長期間のリモートワークというのは初めてのことなので、自宅での仕事の環境が整っていなかった人も少なくなかったと思います。
リモートワークの環境整備は会社が負担してくれる部分ありますが、何からなにまで全て会社に請求というわけにはいかなかったと思います。
国税庁ではこのような在宅勤務を想定して、特定支出に関する情報を更新しました。
結論としては、インターネット上に掲載されている有料記事の購入費は特定支出に該当するものの、机・椅子・パソコン等々は該当しないとしています。
これは、現行所得税法がそのように規定しているためやむを得ないのですが、コロナ禍に対応するよう税制改正が望まれます。
(参考)国税庁HP (👈クリック)
16 勤務必要経費(在宅勤務) 問 在宅勤務を命じられたことに伴い、職務の遂行に直接必要なものとして、次の費用を支出しました。 ⑴ 机・椅子・パソコン等の備品購入のための費用 ⑵ 文房具等の消耗品の購入のための費用 ⑶ 電気代等の水道光熱費やインターネット回線使用のための費用 ⑷ インターネット上に掲載されている有料記事購入のための費用 これらの費用に係る支出は、勤務必要経費として特定支出に該当しますか。 |
: ご質問の各費用のうち、「⑷インターネット上に掲載されている有料記事」については、一般的に不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものですので、勤務必要経費(図書費)に該当します。 したがって、その支出がその方の職務の遂行上直接必要なものとして給与等の支払者により証明されたものは、特定支出になります。 しかしながら、その他の費用は、勤務必要経費のいずれの支出にも該当しませんので、特定支出とはなりません。 : |
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【消費税】原状回復費用と消費税
新型コロナウイルス感染の長期化でオフィス縮小や店舗閉鎖が相次ぐなか、退去時に支払う「原状回復」費用を過剰請求されるケースが多発している。オーナーが施工業者を指定するのが慣例で競争原理が働かず、適正金額より3~6割高く請求されることがある。第三者による査定が重要だ。(2020/09/06 日経)
オフィスビルでも住宅でも、入居のときはオーナー、入居者ともに前向きな状態で、あまり揉める場面は出てきません。
ところが、退去となるとオーナーサイドでは新たな入居者を募集しなければならず、その間空室になり減収になります。
入居者サイドでは、つぎのオフィスを契約、内装、引っ越し、保証金が戻ってくるまでのつなぎ資金の調達、従前のオフィスの原状回復など、後ろ向きの業務が続きます。
住宅の場合とちがってオフィスは、通常、契約期間終了前に退去して原状回復まで終わらせます。
原状回復工事が契約期間中に終わらない場合には、原状回復工事が終わるまでの賃料が継続します。
大企業であれば、総務部などの担当部署が事務的に進めてくれますが、中小企業だと社長自ら交渉に当たらなければならず、意外と面倒です。
ところで、オフィスの場合、ビルのオーナー側では相当額の保証金を預かっています。
原状回復工事をオーナー側で行う場合は、預かった保証金から差し引いて残額を入居者に返還するのが一般的です。
この保証金から差し引くこととなる原状回復工事に要した費用相当額は、仮に収入として経理していなくても、消費税の計算では課税売上になります。
また、費用として経理していなくても原状回復工事に要した費用は課税仕入となります。
ちなみに、退去に関連して、賃貸借の契約期間満了前の解約で違約金が発生する場合があります。
この場合の違約金は、オーナーが入居者から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補填するために受け取るものですから、損害賠償金として消費税の課税の対象とはなりません。
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【コラム】ふるさと納税での損得
ふるさと納税 再出発 制度除外の4市町復帰 基準順守、正常運用なるか
過剰な返礼品を理由にふるさと納税制度から除外されていた大阪府泉佐野市など4市町が、8月までに制度に復帰した。6月の最高裁判決で「国による除外は違法だ」という同市の訴えが認められたためだ。復帰した市町は国が定めた返礼品の基準を守る姿勢を示す。返礼品競争や訴訟で混乱した制度が、今後正常に運用されるのか注目される。(2020/09/07 日経)
寄付(きふ、英: donation)とは、金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること。(Wikipedia)
そもそも寄付とは無償が前提であって、見返りを求めないものだと思います。2008年(平成20年)から始まったふるさと納税制度ですが、多くの人は返礼品が前提としていいるため、純粋な意味での寄付とは趣が違うと思っています。
ところで、このふるさと納税は日本全体で見れば、だれが得をして、だれが損(国・地方自治体)をしているのでしょうか。
前提条件として、・ふるさと納税する金額を10万円、・返礼品の額3万円、・所得税率を20%、・住所地を東京都世田谷区、・返礼品の生産者の利益率を20%、とします。
- ふるさと納税をした人 -
①寄付をした▲100,000円分が損となります。
②確定申告により寄付金控除100,000円-2,000=98,000円が所得控除されます。所得税率が20%とすると所得税が98,000円☓20%=19,600円減額され得します。
③地方税は、(100,000円-2,000円)×(100%-所得税率20%)=78,400円減額され得します。
④返礼品を30,000円分受け取っていますので、30,000円分得します。
①~④合計 【+28,000円】
- ふるさと納税を受けた自治体 -
寄付金を100,000円受けているので得してます。
一方、返礼品を送っていますので▲30,000円分損をします。
【+70,000円】
- 返礼品の生産者 -
返礼品の生産者の利益が仮に20%とします。
30,000円☓20%=6,000円
【+6,000円】
- 国 -
税収が▲19,600円減っているので損をしています。
【-19,600円】
- 東京都&世田谷区 -
住民税の税収が▲78,400円減っているので損をしています。
【-78,400円】
なお、ふるさと納税により住民税の税収が減少した場合は、地方交付税で75%補填されます。
しかし、東京23区を含む東京都など、比較的裕福な自治体・区市町村については不交付団体に指定されているため、これらの自治体は地方交付税で填補されません。
結局、国と住所地の自治体が損をして、寄付者と寄付を受けた自治体、及び返礼品の生産者が得することになります。
全部を足してみると+6,000円になります。日本全体で見ればふるさと納税を受けた地域の町興し、村興しに寄与しているといいうことでしょうか。
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【消費税】居住用賃貸建物係る仕入税額控除制度(令和2年度税制改正)
住宅家賃は非課税であることから、居住用賃貸建物の取得に係る消費税は、本来は非課税売上対応課税仕入となって仕入税額控除の対象にはなりません。
ところが、建物にかかる消費税は、金額も大きいことからいろいろなスキームが考えられてきました。
当局もその都度、税制改正で「ふた」をしてきましたが、直近では金地金(きんじがね)還付スキームというのがありました。
これは課税仕入れを行った課税期間開始の日から3年間において、課税売上割合が著しく変動した場合には適用される「調整対象固定資産に関する課税仕入に係る消費税の調整」(詳しくは国税庁HP 👈クリック)を回避するために、意図的に金地金を売買を繰り返すことにより、課税売上割合を調整するというものです・
―改正内容-:居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
この場合の居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産※1又は調整対象自己建設高額資産※2に該当するものをいいます。
※1高額特定資産とは、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
※2調整対象自己建設高額資産とは、棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)の累計額が 1,000 万円以上となったものをいいます。
この改正により、居住用賃貸建物に係る消費税は、端(はな)から仕入税額控除できないことになりました。
ただし、これでは中古マンションの転売業者にような場合、取得時には居住用賃貸建物として仕入税額控除ができず、マンションを売った場合にだけ消費税が課税される結果になってしまいます。
上記の「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」の適用を受けた「居住用賃貸建物」について、次のいずれかに該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされました。
■第三年度の課税期間※1の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間※2に課税賃貸用※3に供した場合
■その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合
※1第三年度の課税期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間をいいます。
※2 調整期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間をいいます。
※3 課税賃貸用とは、非課税とされる住宅の貸付け以外の貸付けの用をいいます。
(詳しくは国税庁HP 👈クリック)
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【消費税】転売目的の中古不動産に係る消費税/東京地裁判決
同社は販売目的の仕入れであり、仕入れ時の消費税を全額差し引くことができると主張。一方、東京国税局は販売までの期間にマンション居住者から家賃を受け取っていると指摘し、「家賃収入も事業の目的の一つで、全額を差し引く処理はできない」として同社に申告漏れを指摘した。
:
判決で清水裁判長は「仕入れの目的が不動産の売却にあることは明らか。賃料収入は不可避的に生じる副産物として位置づけられる」と指摘。賃料収入が見込まれるからといって全額を差し引けないとする国税の判断は「相当性を欠く」と結論づけた。(2020/09/04 日経)
消費税は、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して差額を納税し又は還付を受ける仕組みになっています。
ところが、課税仕入に係る消費税には、①課税売上のみに対応するもの、②非課税売上のみにに対応するもの、③課税売上と非課税売上に共通するものがあります。
事業者が個別対応方式を選択した場合は、控除する課税仕入に係る消費税額は原則としてつぎの算式により計算します。
課税仕入控除税額 = ①+ (③ × 課税売上割合)(国税庁HP👈クリック) |
この新聞記事だけでは十分わかりかねますが、おそらく国は個別対応方式における用途区分で、③課税売上と非課税売上に共通するものと主張し、納税者は①課税売上のみに対応するものと主張したものと思われます。
同様の裁判で国は、転売目的の中古不動産に係る消費税の課税仕入れの用途区分は共通仕入れとして主張して来たようです。
今回は国が敗訴しました。まだ地裁判決なので国が控訴すればどうなるかわかりませんが、本件は納税者の主張の方に分があるような気がします。
なお、記事にもありますが今年(令和2年)の税制改正で、居住用賃貸物件の取得等に係る消費税の仕入税額控除が改正されていますので、このような問題は生じなくなっています。
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【所得税】非上場株式の法人への譲渡
所得税法の特徴的な規定として、個人が法人に資産を贈与又は著しく低い価額(時価の2分の1未満)で譲渡した場合には、時価で譲渡したものとみなすという規定があります。(所得税法59①)
この規定の適用にあたっては、法人に贈与又は著しく低い価額で譲渡する資産の時価が問題になるわけですが、これが非上場株式であった場合、時価をどのようにして計算するのかという問題があります。
この場合の時価の算定については、相続税や贈与税で利用する財産評価基本通達178~(国税庁HP👈クリック)を準用する取り扱いになっています。(所基通59-6)
この度、この所得税基本通達59-6の適用にあたって最高裁判決が出て国の主張が認められたのですが、二人の裁判官から「59-6を分かりやすいものとするよう」とする指摘がありました。
この指摘を受けて国税庁は所得税基本通達59-6の改正を行ないました。(実質的な内容は変わっていません。)
通達改正にあたってはパブリックコメントを募集するのですが、専門家から意見に対しての国税庁の回答の中で、専門家の中で混乱のあった下記の2点について取り扱いが明らかになりました。
・御意見については、本件通達の(2)の文理上明らかであるため、通達の見直しの必要はないものと考えます。
:
本件通達の(2)は、「財産評価基本通達179 の例により算定する場合において」としていることから、評基通 179 の適用に当たっての取扱いになります。したがって類似業種比準価額の計算上、乗じる斟酌割合(評基通 180)については、評価会社が大会社の場合は 0.7、中会社の場合は 0.6、小会社の場合は 0.5 になります。
・譲渡又は贈与に係る株式の発行会社の株式を純資産価額方式で評価する場合において、当該発行会社が子会社等の株式を有しており、当該発行会社が当該子会社等の「中心的な同族株主」に該当するときには、本件通達の(2)の取扱いに準じて、当該子会社等が評基通 178 に定める「小会社」に該当するものとしてその例により当該子会社等の株式を評価することを明らかにしていただきたい。
:
御意見として承ります。
なお、本件通達の趣旨に鑑みると、御意見のとおり評価することになると考えます。
上記の内容は、ややマニアックな部分なので詳細については割愛しますが、一点目は、株価を評価する場合は小会社として評価するのだけれども類似業種比準価額の斟酌割合は会社の規模に応じて乗じる、二点目は評価する会社の子会社も小会社として評価するとうもので、実務家の中では混乱していた部分なのです。
国税庁のコメントとして「・・・文理上明らかであるため、明確化の必要はないものと考えます。」と言われてしまうと、税理士として立つ瀬がありません。
なお、これらについては「今後国税庁ホームページに上記取扱いの解説を掲載する予定です。」とコメントされています。
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【法人税】マンション管理組合の収益事業
マンション管理組合が「稼ぐ活動」に乗り出している。携帯基地局のアンテナ設置や駐車場の外部貸しなどだ。収益を修繕積立金に充てるのが目的だが、軌道に乗れば訪問看護施設の誘致など、暮らしやすさを高められる。住まいの場で営利活動することへの合意形成がカギを握る。
:
東京都港区にある約580戸の「白金タワー」。19年4月に2階の共用施設を用途変更して、約800万円かけて改修し訪問看護ステーションを誘致した。資金は駐車場のサブリースで得た剰余金を充てた。(2020/08/29日経)
分譲マンションでは、住民の高齢化にともない、車を持たない生活に移行する世帯が増えてます。
分譲当時は不足気味だった駐車場も空きが目立ち、平置きはともかく機械式の立体駐車場はその維持費の負担が大きく、管理組合の会計や積立金を圧迫しています。
この空いた駐車場を外部に貸し出せないかと考えるのは当然だろうと思います。
マンションには、駐車場以外にも集会所を習い事や学習塾に時間貸しする、屋上をアンテナの基地局として貸し出す、広告看板などを設置させる、などが考えられます。
ところで、無粋な話ですが、マンションの建物や敷地を貸せば、その所得に対して税金はどうなるのかという問題があります。
マンション管理組合の多くは法人化していません。法人化していないマンション管理組合は税法的には「人格のない社団等」という扱いになります。
人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます(法人税法2条①8)。 (例)PTA、町内会、研究会、同窓会、同業者団体、マンションの管理組合など |
この人格のない社団等は、収益事業※から生じた所得に対してのみ法人税や住民税が課税されます。
管理組合員から徴収する組合費、管理費、修繕積立金、駐車場料金などは法人税の課税の対象とはなりませんが、外部に貸し付けた不動産貸付にかかる収益は収益事業に該当するので税金の対象となります。
※収益事業は34業種に限られています(国税庁HP👈クリック)
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【コラム】パソナの本社移転とオフィス需要
パソナグループは9月から段階的に、東京の本社機能を兵庫県の淡路島に移す。主要幹部は常駐し、経営企画や人事など約1200人が対象になる見通し。新型コロナウイルスの感染拡大を機に働き方やオフィスの見直しが広がっており、パソナはテレワークも活用しながら本社の地方移転(・・・)を進める。
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創業者の南部靖之代表は兵庫県出身。パソナは淡路島で観光事業などを手掛け、旧三洋電機から取得した施設も持つ。事業継続計画(BCP)中小企業庁HP(👈クリック)の観点から、移転の利点が大きいと判断した。情報収集や人材確保をはじめ地方が不利とされた点も、ウェブ会議などの普及で緩和したとみている。(2020/09/01 日経)
この記事を読んでやや違和感があったので、少し調べてみたらパソナグループはインバウンドを見込んで、今までにかなりの設備投資を淡路島でしてきたようです。
ところが、コロナの影響が出る前にもかかわらず軒並み赤字だったようです。
創業者が兵庫県出身ということもあって撤退は避けたい、そこにコロナでテレワーク、地方移転の違和感がなくなりいっそのこと本社を淡路島に移すことになったのではないかと思います。
とばっちりを食ったのが、東京本社の社員で一部は慣れない地方生活が強いられることになったのではと思います。
ここで一つ重要なことがあります。
本社を東京から地方に移転しても東証一部の上場企業がやっていけると判断した点です。
新型コロナウイルスの流行で企業業績が振るわないなか、不動産仲介などを担う信託銀行に企業からの相談が相次いでいる。保有資産の売却で手元資金を増やしたり、自己資本を充実させたりするのが目的だ。コロナ禍の働き方を見据え、オフィスの立地やレイアウトの見直しを模索する動きも活発になってきた。
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三井住友信託が約150社に今後の検討課題を尋ねたアンケートでは、床面積の見直し(47%)にサテライトオフィスなどの整備(20%)が続いた。出社率の低下で生まれた余剰スペースの返還や一体感を醸成するためのレイアウトなど切り口は多岐にわたる。(2020/09/01 日経)
業績見通しが立たない中で余剰不動産を換金して手元資金の確保、リモートワークで空いたオフィスの解約、本社機能の地方移転など、オフィス向け不動産は潮目が変わったのかもしれません。
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【コラム】持続化給付金事務局の変更
2020年8月28日
本ホームページからの電子申請受付は、2020年8月31日(月)19:00に締め切ります。
申請が完了しない場合は、改めて新規申請をする必要があります。
このため、仮登録やマイページを開設した方で申請手続きが途中の方につきましては、【8月31日(月)19:00】までに本ホームページから申請を完了させてください。
新規申請の申込先は9月1日(火)8:30(予定)に本ホームページでご案内します。
経済産業省HP(👈クリック)
持続化給付事業ですが、電通に丸投げしたとして批判された一般社団法人サービスデザイン推進協議会から、コンサル会社「デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社」に変更されるようです。
8月31日受付分までは般社団法人サービスデザイン推進協議会が引き続き支払業務を行い、9月1日以降申請分はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社が事務手続きを行うのでしょう。
これに伴い、持続化給付金の事務局のホームページやコールセンターの電話番号変わります。
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【消費税】法人の消費税の申告期限の延長の特例
法人税の申告期限は原則、期末から2ヶ月後ですが、定款等によって株主総会が期末から2ヶ月以内に招集されない常況にあるときは、決算が確定しないことから、申請により1ヶ月間の申告期限の延長の特例があります。
ところが、消費税の申告についてはこのような特例がありませんでした。
これは、消費税は期中の課税売上高から課税仕入高を控除して計算するので、決算の確定を前提としていないためです。
法人税の申告期限が1ヶ月延長されていても、期末から2ヶ月を過ぎての納税は利子税(現行年1.6%:令和3年以降年1.1%)(財務省HP👈クリック)が生じてしまいます。
実務では、消費税の申告業務と並行して、法人の決算申告業務を行い、本来の申告期限である期末から2ヶ月後には法人税・地方税の見込税額を納めてしまいます。
理屈はともかく、消費税は期末から2ヶ月、法人税・地方税は期末から3ヶ月であることについて、実務面で下記のような指摘が続いていました。
・決算期末から 2 月の間に、決算書作成、決算発表、有価証券報告書への対応、消費税の確定申告書の作成等の業務が集中することにより、相当程度の時間外労働が発生している
・ その後の法人税の確定申告書の作成の過程で、消費税の申告内容に誤りが見つかった場合には、消費税の修正申告書の作成又は更正の請求に必要な書類の作成が必要となり、これらに伴う事務負担が発生している(財務省HP👈クリック)
これを受けて令和2年4月の税制改正で、下記のように改正されました。
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」(国税庁HP👈クリック)を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長することとされました。
適用開始時期は、令和3年3月 31 日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。
届出書の提出時期は、消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けようとする事業年度末日までの提出となっています。
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