だれもが手にした通知カード、その新規発行が、令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードいわれてもピンと来ない方は、総務省のHP ⇒ こちら をクリックしてください。
廃止といわれていますが、直ちに無効になるわけではなく、新規の発行が廃止されたということのようです。
既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。総務省HPより。
したがって、転居すると住民票の住所と異なってしまうので使えなくなってしまいます。また、紛失すると再発行が出来なくなりました。なお、5月25日以降に出生や国外転入などの場合は、国が発行する「個人番号通知書」で新しいマイナンバーが通知される予定とのことです。
今後は、通知カード以外でマイナンバーを証明する書類としてはつぎでしょうか。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・上記、個人番号通知書
新型コロナウイルスの問題で最近はあまり取り上げられなくなりましたが、2020年9月~2021年3月末までの間に、マイナンバーカード所有者に、25%のポイント還元(最大5,000円)が行われることになっています。
未だにマイナンバーの普及率は16.0%(2020/4/1現在)程度だそうですが、事務手続きが混雑する前にマイナンバーカードの取得をしておいた方がよいかも知れません。
∞∞ 吉岡 ∞∞