新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、納税者の申請のもとに個別に申告・納期限が延長されます。その申請の期限は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から 2 か月以内となっています。
したがって、申告期限が来ても何ら手続きを要することはなく、新型コロナウイルスが収束してから2ヶ月以内申請するればよいことになっています。何を持ってやんだと言えるのかわかりませんが、おそらくそのような状況になれば、当局から一定期間の幅をもったなんらかのアナウンスがでるではないでしょうか。
延長の申請方法も、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載すればよいようです。(法人税申告書の記載例:国税庁HP参照)
ところでご注意いただきたいのは、延長される申告・納付の期限は申告書等の提出日となる点です。つまり申告書の提出と同時に納税も済ませなければなりません。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上が減少するなどして納税が困難な場合は、別途、納期限の延長の手続きが必要となります。
∞∞ 吉岡 ∞∞