生活に必要な資産か必要でない資産かによって、所得税の取扱いが異なります。
個人が保有する資産は、まず不動産とそれ以外の動産等に区分します。
さらに、不動産、動産等にはそれぞれ生活に通常必要なものとそうでないものに区分します。
これらをまとめると、つぎの表になります。
個人の資産 | |||||
不動産 | 動産等 | ||||
生活に通常必要でない不動産 | 生活用不動産 | 生活に通常必要でない動産 | 生活用動産 | ||
別荘等 | 住宅 | 競走馬、ゴルフ会員権等 | 貴金属等、書画・こっとう等 | 家財 | |
1個又は1組が30万円超 | 1個又は1組が30万円以下 | ||||
(所令178) | (所令178) | (所令25、178) |
資産を生活に通常必要な資産とそうでないものに分けるのには、理由があります。
・生活に通常必要な資産を売却してもその譲渡益は非課税となります。ただし、譲渡損が生じてもなかったものとみなされます・
(例)通勤用自動車の譲渡益
・生活に通常必要でない資産であっても災害等による損失は、その年とその翌年の譲渡所得の金額から控除することができます。
(例)別荘の火災による損失
・生活に通常必要でない資産から生じる損失は、原則として損益通算の対象となりません。
(例)ゴルフ会員権の譲渡による損失
・生活に通常必要な資産の災害等による損失は、雑損控除として所得控除の対象となります。
(例)台風による自宅の損失