【贈与税】住宅取得資金の贈与の申告期限は3月15日(水)までです

父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。なお、非課税限度額は契約締結の日で判定され、贈与の日ではないので注意が必要です。

(事 例)
私は、35歳で日本に住所があり、平成28年の合計所得が500万円です。平成28年中に父から住宅取得資金として1,000万円の金銭の贈与をうけました。これと住宅ローン3,000万円で4,500万円の一般の住宅(新築マンション、専ら居住用、床面積70㎡)をマンション業者から購入し、28年中に既に住んでいます。いつまでにどんな申告をすればよいでしょうか。

-要件のチェック-
①受贈者は贈与時に国内に住所があるか ⇒ YES

②直系尊属からの贈与か ⇒ YES (父からの贈与)

③受贈者は贈与の年の1月1日で20歳以上か ⇒ YES (35歳)

④合計所得が2,000万円以下か ⇒ YES (500万円<2,000万円)

⑤贈与を受けた金銭を翌年3月15日までに資金の全額を住宅取得等に利用か ⇒ YES

⑥贈与を受けた翌年3月15日までに居住(又は居住が確実な見込み)か ⇒ YES

⑦床面積の1/2以上が居住用か ⇒ YES  (100%居住用)

⑧床面積が50㎡以上240㎡未満か ⇒ YES  (50㎡<70㎡<240㎡)

⑨新築住宅又は一定の中古住宅か ⇒ YES (新築住宅)

⑩以上により、住宅取得資金の贈与の特例の適用あり ⇒ 平成29年2月1日~3月15日までに贈与税の申告が必要です。

-贈与税額の計算-
平成28年中に契約した場合で省エネ等住宅以外の一般の住宅の非課税限度額は700万円です。したがって、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を使った場合の贈与税額はつぎのようになります。
税額(贈与額1,000万円-非課税限度額700万円-基礎控除額110万円)×税率10%=19万円
贈与税の申告書に一定の書類を添付して3月15日までに申告する必要があります。

-期限後申告は不可-
忙しくて期限までに申告が間に合わなかった、贈与額が非課税枠(700万円+110万円)の範囲だった、などの理由で3月15日までに一定の種類を添付した贈与税の申告をしなかった場合は、通常の贈与の扱いになります。
20歳以上の者が直系尊属から1,000万円の贈与を受けた場合の贈与税額はつぎのようになります。
税額(贈与額1,000万円-基礎控除額110万円)×税率30%-90万円=177万円

 

 

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