相続税の計算において、被相続人の自宅の敷地が特定居住用宅地等に
該当すれば240㎡(27年1月1日以降は330㎡)までその評価額の80%が
減額されます。
自宅が特定居住用宅地等の該当するか否かは、将来の相続税の負担に
大きな影響を及ぼします。
平成25年度の税制改正で、二世帯住宅の取扱いが変更されました。
それまでは、建物に内階段があるなど構造上互いが行き来できなければ
建物の敷地全体が小規模宅地等に該当しませんでした。
これが、平成26年年1月1日以降の相続から、構造上区分されている建物
であっても、区分登記していなければ敷地全体が小規模宅地等に該当する
ことになりました。
これから二世帯住宅を建てようとする方は、専門家と相談しながら建築を
進めた方がよいでしょう。