仮想通貨といったり暗号資産といったりしますが、その意味するところは同じものです。
なお、令和元年の資金決済法の改正により、暗号資産という名称に統一されたようです。
5. 所得計算方法
-暗号資産計算書-
この暗号資産に係る所得については、原則として雑所得として確定申告が必要となります。
実際の所得計算に当たっては、国税庁のHPに暗号資産の計算書(移動平均法用、総平均法用)がエクセルで公表されていますのでこれを利用すると便利です。
-年間取引報告書-
国税庁が公表している暗号資産計算書は、暗号資産交換業者から交付される「年間取引報告書」から転記します。
この年間取引報告書は、国税庁から各暗号資産交換所に対して確定申告用に作成を依頼したものです。
現在では、大手の暗号資産交換業者(bitFlyer(ビットフライヤー)、GMOコイン、DMMビットコイン、bitbank、などはホームページから年間取引報告書の入手が可能のようです。
なお、大手の中でCoincheck(コインチェック)は、確定申告用の報告書は発行おらず、取引履歴(CSV)から自分で作成しなくてはならないようです。
6. 取引価額がわからない場合
平成 30 年1月1日以後の暗号資産取引については、上記の「年間取引報告書」が大手の暗号資産交換業者から入手できますが、次のような場合などで取引金額が分からない場合があります。
・平成 30 年1月1日前の暗号資産取引
・国外の暗号資産取引業者との取引
・個人間取 など
このような場合は、次の方法等で所得計算をすることになります。
◇暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
◇暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることも認められています。
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