【贈与税】教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し

教育資金(・・・)の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、孫等が受贈者である場合に贈与者死亡時の残高に係る相続税額の2割加算が適用されないこと等が節税的な利用につながっているとの指摘を踏まえ、格差の固定化の防止等の観点から所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。(令和3年度 税制改正大綱18頁)


教育資金の一括贈与の非課税制度は、節税の視点からは次の2つの特徴がありました。

・贈与者の死亡前3年以内の贈与に係る管理残額(教育資金として使い終わっていない残額)のみ相続税の課税の対象とすればよいこと(措法70条の2の2⑩本文、二)

・受贈者が孫・ひ孫で一親等の血族でないものであっても、いわゆる2割加算の適用がないこと(同法、四)


税制改正大綱では、これが節税的な利用につながっているから見直すとしていますが、このことはこの制度創設当時から予定していたことだったと思います。

つまり、あえて厳しくしなかった。当時の税制改正の雰囲気は、(少々節税に使われても)高齢者に偏っている富を若年者に移転させようということだったと思います。

今回の改正で、軸足を格差是正に軸足を移したのだと思います。


[改正の内容]
■2年延長
制度の適用期間が令和3年3月31日までであったものが2年間延長されます。

■課税対象の拡大
贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす。

現行 改正
贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象 原則、全ての贈与に係る残額が相続税の対象

※ただし、次の場合を除く。
・ 23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

■2割加算の適用
贈与者の子以外の直系卑属(孫・ひ孫)に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。

現行 改正
2割加算の適用なし
(贈与者の死亡前3年以内の贈与に係る管理残額にのみ相続税の対象)
2割加算の適用あり
(原則、全ての贈与に係る残額が相続税の対象)

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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