消費税の納税義務は、基準期間(個人の場合は2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合と特定期間(前年の1月~6月)の課税売上高と支払給与が1,000万円を超える場合です。
では、被相続人が消費税の課税事業者であった場合で、相続人がその事業を承継したときの納税義務の判定はどのようになるのでしょうか。
1.相続があった年の納税義務の判定(消法10①)
被相続人の事業を承継した相続人に消費税の納税義務※がない場合で、基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える事業を承継したときは、相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間については消費税の課税事業者となります。
つまり、相続があった年は、相続人の基準期間における課税売上高は考慮せず、被相続人の2年前の課税売上高が1,000万円を超えるか否かで納税義務を判定します。
※相続人が課税事業者の選択をしている場合及び特定期間の課税売上高と支払給与が1,000万円を超える場合を除きます。
2.相続があった年の翌年又は翌々年の判定(消法10②)
相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年又は翌々年については消費税の課税事業者となります。
つまり、相続があった年の翌年、翌々年は、被相続人の基準期間の課税売上高だけでなく、相続人の基準期間の課税売上高も加算して判定します。
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