【消費税】事業を承継した相続人の消費税の届け出と期限

被相続人が消費税の課税事業者であった場合で、その被相続人が提出した各種届出は事業を承継した相続人には及ばないので、改めて諸々の届け出をする必要があります。

1.被相続人に関するもの

国税庁HP 期 限
個人事業者の死亡届出書 速やかに

2.事業を承継する相続人に関するもの

国税庁HP 期 限
消費税課税事業者届出書(基準期間用)
相続・合併・分割等があったことにより課 税 事 業 者 と な る 場 合 の 付 表
・速やかに
消費税簡易課税制度選択届書
(消基通13-1-3の2)
・個人事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合
→相続があった日の属する課税期間中※に「簡易課税制度選択届出書」を提出
・相続開始以前から個人事業を営んでいる相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合 ・被相続人が簡易課税制の適用を受けていた場合
→相続があった日の属する課税期間中※に「簡易課税制度選択届出書」を提出
・被相続人が簡易課税制度の適用を受けていなかった場合
→選択不可
消費税課税事業者選択届出書
(消基通1-4-12)
・個人事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合
→相続があった日の属する課税期間中※に「課税事業者選択届出書」を提出
・相続開始以前から個人事業を営んでいる相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合 ・被相続人が課税事業者の選択の適用を受けていた場合
→相続があった日の属する課税期間中※に「課税事業者選択届出書」を提出
被相続人が課税事業者の選択の適用を受けていなかった場合
→選択不可

※提出時期の特例
亡くなった時期によっては、相続があった日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」や「課税事業者選択届出書」を年末までに提出することが事実上困難な場合があります。

このような場合には、亡くなったのが提出期限前おおむね1ヵ月以内のときは、亡くなった年の翌年2月末日までに「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請」や「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出すれば亡くなった年から課税事業者になることが認められています。
(消基通1-4-16、1-4-17 、13-1-5の2 )

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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